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退職時の保険料控除について

退職日を月末にして、翌日から新しい仕事に就こうとしているのですが、 最後の給与から、健康保険、厚生年金2ヶ月分控除されないようにするには、 ひと月31日の場合、30日を退職日にして、31日から新しい会社で働くと いうようにすれば、最後の給与から2ヶ月分控除されなくて済んだのでしょうか? ご回答よろしくお願いします

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

社会保険料は月末時点で在籍している会社から控除されます。 したがって、30日に退職、31日から新しい会社に勤務、ということであれば、新しい会社のほうで(1日しか在籍していなくても)社会保険料を控除されます。 30日に退職して、31日はどこにも在籍してなくて、翌1日から新しい会社に就職ということであれば、ひと月だけ国民健康保険、国民年金に加入して保険料を払うことになります。

その他の回答 (1)

  • as9
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回答No.1

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