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医療費控除

確定申告書の医療費控除ですが、領収書に変わりを、明細書を提出するように変更になったとか、今回すべての、明細書が準備できません,いままでどおり、領収書提出で、問題あるでしょうか、教えて下さい。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

今までも明細書の作成はしていたはずですが・・・ 必要事項さえ入っていれば、エクセルの表で充分です。

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (728/1181)
回答No.3

No.2のご回答にもあるように経過措置があるようです。失礼しました。 経過措置として、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo2.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

明細書は、領収書の提出の代わりに、自分で記載して複数の医療費控除を一枚の紙に記載するように平成29年分の確定申告から変更されたもので、領収書提出では医療費控除を請求できません。(ただし、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (728/1181)
回答No.1

明細書というのは、病院や薬局で領収書と一緒にもらえる明細書のことではなくて、領収書を基に自分で作成する明細書のことで、書式が用意されています。 そして、この自分で作成した明細書の内容を後々確認できるように、領収書は5年間自分で保存しておいてください、と変更になりました。 領収書を基に一覧表を作って確定申告書に添付し、領収書は自分で持っていて、面倒だからもういちいち大量の領収書を添付(送付)しないで、ということです。 こちらを参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

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