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法定相続人について・・・

田中 利英(@tanaka_gyosei)の回答

回答No.5

日本では、相続統一主義を採用しているので「被相続人(今回の場合はAさん)が日本国籍」であれば日本の法律に従って相続が行われ、そこに相続人の国籍は関係ありませんので中国籍の妻にも相続人としての権利義務が発生することになります。 したがって今回のケースでは、中国籍の妻(2分の1)と4歳の息子(2分の1)が法定相続分となります。

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