• 締切済み

法定相続人について

以下の内容で、将来的に自分の財産を全て妻に相続させる方法はないでしょうか?詳しい方教えてください。 1.自分は一人っ子で兄弟がいません。父は10年前に亡くなりました。 父も一人っ子でした。 2.父が亡くなったときの遺産を母と二人で相続しました。 3.現在、相続財産とは別にいくつかの不動産を所有してます。 4.母が亡くなったとき、母の遺産は一人っ子である自分が 全て相続することになります。 5.父及び母からの遺産と自分が購入した不動産がある状態で 自分が死亡した時に妻に全てを相続させたいですし、そうだと 思ってました。しかし、子供がいないため親戚に四分の一取られると 聞き、驚きました。親戚付き合いなど全くないので、親戚とはいえ 知らない人間に財産を渡したくはないです。

みんなの回答

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.5

#1です。 母上ご存命でのご質問ですか? 私は、あなたが全てご両親からのご相続を受けた上でのご質問か、と思っていました。 いずれにしろ、わずかな文章の中で判断して間違った回答をするよりも、ぜひ弁護士会の無料相談所を、一度訪ねてください。 多分10分で解決する問題ではないでしょうか。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 僭越ながら、他の方のお礼欄に書かれた分について書き込んでみます。 >あなたのご親戚って、どなたのことですか。 >母が言うには母方の兄弟姉妹のようです。自分からみたら叔父叔母です。 >叔父叔母も亡くなってる場合はその子供で自分から見たらいとこに >4分の一の相続権がいくと言われました。 そもそものご質問文は、ご質問者様自身が亡くなられる時点での相続の話でしたが、これについては、お母様自身が亡くなられる時の話ですね。 最初に掲げているサイトにありますが、まずは無条件に配偶者は法定相続人となりますが、既に他界されていれば、それはない事となります。 しかしながら、第一順位である子について、ご質問者様自身がいる訳ですので、それで相続人は終わりです。 兄弟姉妹は第三順位ですので、第一順位の子がいなくて、かつ、第二順位の父母等の直系尊属もいない場合に限って、第三順位である兄弟姉妹が初めて相続人となる事になります。 ですから、ご質問者様自身が、お母様より先に他界しない(かつ、ご質問者様自身に子供がいない場合)限りは、お母様の兄弟姉妹が相続人となる事はあり得ません。 しかも4分の1というのも、下記サイトをご覧になればわかりますが、配偶者がいる場合の事で、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1、ということですので、いろいろ情報が混乱してしまっているものと思います。 (もちろん、ご質問者様が先に他界してしまっていて、第三順位である兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者は既にいない訳ですので、4分の1ではなく、全ての相続財産について、兄弟姉妹に相続権が生じる事とはなります。) http://minami-s.jp/page009.html ご質問者様自身が亡くなられる時点の事については、最初に書いた通りで、お母様の兄弟姉妹は、ご質問者様の兄弟姉妹ではありませんので、全く関係ない事となります。

noname#150729
noname#150729
回答No.3

http://wakasaya-3.jp/iryuubun.html http://minami-s.jp/page010.html 配偶者がおられるならば ご親戚に遺留分は発生しないと思います。(不謹慎ですが 配偶者が先にお亡くなりになられたならば ご親戚が相続されますが…) 念のため 正式な遺言書を書かれておかればいいです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、配偶者は無条件に法定相続人となりますが、それ以外について、子供がいれば第一順位として子供が法定相続人となりますが、子供がいない場合は、第二順位として直系尊属が法定相続人となりますが、両親は亡くなられている前提で言えば、その上の祖父母が存命であれば、祖父母が法定相続人となり、それもいない場合は、第三順位として兄弟姉妹が法定相続人となりますが、ご質問者様の場合は、一人っ子という事で、これもいませんので、結論を言えば、祖父母がいなければ、法定相続人は配偶者のみとなります。 親戚というのは、祖父母でない限りは関係ありません。 下記サイトを、ご参考にされて下さい。 http://minami-s.jp/page008.html

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.1

あなたのご親戚って、どなたのことですか。 あなたの経緯、環境からすれば、財産は全て奥様が相続されます。四分の一の話などどこから出てきたのでしょうか。 ご心配なら遺言書を奥様宛に書かれること、それと各都道府県には弁護士会の無料相談がありますからそこでご相談下さい。 とりあえずは、市の生活センターへ行くのもひとつの方法です。

j-jpap3029
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あなたのご親戚って、どなたのことですか。 母が言うには母方の兄弟姉妹のようです。自分からみたら叔父叔母です。 叔父叔母も亡くなってる場合はその子供で自分から見たらいとこに 4分の一の相続権がいくと言われました。 母もこれまで築いてきたものを付き合いのない親戚に相続権が行くのは 本意ではないため、養子をもらうことを考えてみてはと提案してきました。

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