- ベストアンサー
法定相続人について・・・
hekiyu2の回答
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
ハイ、その通りです。 Aさんが亡くなれば、中国人妻と、Aさんの 息子が半分ずつ相続します。 日本人の両親には相続権がありません。 遺言を書けば、両親に相続させることが 出来ますが、妻と子には、遺留分がありますので 法定相続分の半分を減殺請求することが できます。
関連するQ&A
- 法定相続について教えて下さい
司法書士の勉強をしています。 平成25年第22問 Aには、妻B、子CD及び母E並びに弟Fがおり、Aが900万円の財産を残して死亡したという事例において、Aを被相続人とする相続について、Bがその相続を承認した場合におけるBの相続分に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち、正しいものの組み合せはどれか (エ)E及びFに各300万円を遺贈する旨の遺言がある場合において、Aの死亡以前にFが死亡していたときは、Bの相続分は、300万円となる 答え:〇 (オ)Fに対して100万円を遺贈する旨の遺言がある場合において、CDEが相続の放棄をしていたときは、Bの相続分は、600万円となる 答え:(チェック) Bの相続分は675万である (エ)については、相続開始前に弟Fが死亡しているので、弟Fに対する300万円を900万円の相続財産から控除する必要はないので、母Eの遺贈分である300万円を控除した額の600万円を、妻B2分の1、子CDが各4分の1づつが相続の割合となり、妻B=300万円、子CDが150万円づつ相続することになるのはわかるのですが、 (オ)の場合、子CDが相続放棄をしているので、第二順位である被相続人の母Eが相続となるが、その母も相続放棄をしているので第三順位の弟Fが相続人となり、妻B4分の3・弟F4分の1が相続分の割合となる。 この場合、Fに対して100万円の遺贈を控除しないのはなぜなのかが分かりません。 (エ)の場合は母Eへの遺贈額300万円が控除されることとの違いをお教えください 遺贈については他の過去問で 「相続人中の一人に対して建物を遺贈したときは、その者はその特定遺贈とは別に他の相続財産を法定相続分の割合で相続できる。」 とありました。
- 締切済み
- 司法書士
- 法定相続人は誰になりますか?
先日、叔父A(80歳)が亡なりました。叔父名義の投資信託(100万)があり解約する事になりました。 銀行に相続届けを出すにあたり、相続人が誰になるのか解りません。ご教授宜しくおねがいします。 叔父Aは妻Bがおり子供はおりません、また両親、祖父母のすでに死亡しております。 叔父Aは7人兄弟で、C,D,F,Gは亡くなっており、E,Hが存命です。 この場合、法廷相続人は妻B,兄弟E,Hで良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- この場合の相続は、どうなるのでしょうか?
ある夫婦(夫:A、妻:B)がいます。この夫婦には三人の子供がいます。 もしかりに夫Aが死亡した場合、彼の財産相続は、次のようになると考えて問題ないでしょうか。 (1)結婚後、夫婦ABが二人で築いた財産については、妻Bと三人の子供が法律に基づき相続できると考えて問題ないと思います。 (2)Aの両親が残した財産(Aの兄弟がおり協議できないまま名義変更手続きをしていない)について、Aの相続分は三人の子供が相続する権利があると考えるのが妥当かと思います。 この場合、Aの相続分は特別財産と解するのが妥当なのでしょうか。もしそうなら、Aの両親が残した財産については、妻Bの取り分は全く無いと考えられます。 以上の考えでいいのか否かアドバイスをお願いしたいと思います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定相続人と養子縁組について
現在、母82歳 私48歳 妻35歳です。私たちには子供はおりません。 現在、母にかなりの資産があり法定相続人が私一人のため 莫大に税金がかかってきそうです。少しでも軽減するために 私の妻と母との間に養子縁組をして法定相続人を増やす ことはできるものなのでしょうか? もう一つ、上記内容が可能と前提で母より私が先に死亡した 場合、私の財産は妻と母が分けることになるとおもいます。 その後、母が死亡したら母が遺した財産は私の妻が 相続する事は可能なのでしょうか? というのも、順番通りに死亡しないと私たちには子供がいないため 母の財産は全て、母の兄弟へ行く事になります。 母もそのようになる事は望んでないため 母の財産(先祖代々の財産) 最終的には妻の物になるための方法を教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください
遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください。 被相続人Xには二人の息子(長男Aと次男B)がいます。法定相続人はこの二人だけです。 遺産分割協議がまとまる前に、長男Aが死亡した時の以下の例について お教えください。 1、長男Aには妻がいるのですが、この妻は結果的に被相続人Xの遺産の半分 を相続することになりますか? (遺産分割協議がまとまる前に長男Aが死亡したとしても、自動的に長男A は被相続人Xの遺産の半分を相続したことになり、更にその後死亡した長 男Aの遺産をその妻が相続することで、この妻は結果的にXの遺産の半分 を手にすることになりますか?) 2、上記1が成立する場合の質問です。もし被相続人Xが長男Aに財産の全て を与えるという遺言書を残していた場合、長男Aの妻は結果的にXの遺産 の何割くらいを手にすることになりますか? (通常は次男Bには遺留分が保障されると思いますので、結果的に長男A の妻にはXの遺産の何割くらいを手にすることになるのでしょうか?) 3、上記2が成立する場合の質問です。もし被相続人Xの『長男Aに財産の全 てを与えるという遺言書』が長男Aの妻が偽造した遺言書だった場合はど うなりますか? (法定相続人遺言書を偽造、変造すると相続欠格事由により相続権を失い ますが、長男Aの妻はXの法定相続人ではありません。この場合、相続 欠格事由に該当せず、単純にXは遺言書を残さなかったとして長男Aと 長男Bは通常の法定相続分としてXの遺産の半分づつを相続し、長男A が死亡したことで結果的にやはり長男Aの妻がXの財産の半分を手にする ことになるのでしょうか?) ※上記は実際に直面している問題ではなく、創作物を制作中に疑問に思ったこ とであり恐縮なのですが、お教えくださる方がおられましたら幸いです。 どうぞ、宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定相続人について
以下の内容で、将来的に自分の財産を全て妻に相続させる方法はないでしょうか?詳しい方教えてください。 1.自分は一人っ子で兄弟がいません。父は10年前に亡くなりました。 父も一人っ子でした。 2.父が亡くなったときの遺産を母と二人で相続しました。 3.現在、相続財産とは別にいくつかの不動産を所有してます。 4.母が亡くなったとき、母の遺産は一人っ子である自分が 全て相続することになります。 5.父及び母からの遺産と自分が購入した不動産がある状態で 自分が死亡した時に妻に全てを相続させたいですし、そうだと 思ってました。しかし、子供がいないため親戚に四分の一取られると 聞き、驚きました。親戚付き合いなど全くないので、親戚とはいえ 知らない人間に財産を渡したくはないです。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございます。