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離婚調停が不調になったら訴訟で離婚できる?

妻と性格の不一致と家事の強要をさせられ、離婚したく離婚調停をしています。 別居も過去の私の会社での浮気を会社に確認するや 私の過去の暴言や暴れたことを公に明らかにすると言われ脅されてできません。 妻は調停を不調に終わらすと言っていますが、 不調に終わったら訴訟を起こせば離婚できますか? 私は養育費もきちんと払うと妻には言っています。 どうしたら離婚できますか? 夫婦関係は破綻しており審判離婚もできますか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

調停不調の後、離婚裁判を起こすには離婚原因が必要です。離婚原因は民法770条1項1号から5号)性格の不一致をもう少し具体的に表せば離婚原因の1項5号の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当するでしょう。 審判離婚も可能です。不調になれば即審判に移行する手続きを取り、同時に離婚条件も審判で話し合うようにすれば良いでしょう。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10482/32968)
回答No.2

裁判官が「そりゃあ、結婚生活を維持するのは無理だわあ」と同情してくれるような理由があれば離婚できます。例えば過去には「配偶者がセックスに応じてくれないから」という理由で離婚が認められたことがあります。配偶者のセックスに応じるのは夫婦の義務であると裁判所は認めたわけですね。 質問者さんの事情がどのようなものか分かりませんが、家事を全てやらされる上に金遣いまで荒ければ「そりゃあ奥さんは、ただ楽して遊んでるだけだなあ」と判断されて離婚が認められるケースはあります。 あとはあれですね、養育費や財産分与でもっと妥協すべきではないかなと思います。それこそ「当面のこちらの生活費があればいい。あとは全部くれてやる」くらいの気持ちがないといけないかもしれませんね。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

>不調に終わったら訴訟を起こせば離婚できますか? 以下の「要件」が1つ以上成立して無ければ離婚は無理です(民法770条1項) 1 配偶者に不貞な行為があったとき(1号) 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号) 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号) 4 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき(4号) 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号) 1は「妻が不貞行為をした(つまり「妻が他の男と性行為に及んだ」)など」の意味で、貴方が不貞行為を行なっても、貴方の側からは離婚は出来ません。 2は「妻に家から身1つで追い出された」などの意味で、貴方が妻を追い出しても、貴方の側からは離婚は出来ません。 3は「貴方が行方不明になって3年以上経ち、妻が困って籍を抜きたい」と言う場合で、貴方の側からは離婚は出来ません。 4は「貴方が重度の精神病になり、妻が困って籍を抜きたい」と言う場合で、貴方の側からは離婚は出来ません。 5は「その他の婚姻を継続し難い重大な事由」がある時ですが、妻の側が「この程度の事由であれば婚姻を継続可能だ」と主張すれば「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められず、貴方の側からは離婚は出来ません。 1号~5号のどれも「裁判官に認めてもらうのは、現状では不可能」と思いますので、離婚は無理でしょう。 離婚できるとしたら「貴方が無職になり、家も財産も失い、無一文になり、莫大な借金を得て、何らかの理由で再就職が絶望的な状態になった」と言う状態になった時でしょう。 つまり「妻にとって、配偶者としての価値がゼロかマイナスになって、婚姻を続けるより、他の男と再婚した方がマシ」と思えるようになった時に離婚が可能になると思われます。 ぶっちゃければ「貴方に金と収入があるうちは離婚できない」って事です。

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