ふるさと納税の注意点とメリット

このQ&Aのポイント
  • ふるさと納税の注意点として、年度の途中で死亡した場合は住民税がゼロ円になるが、ふるさと納税した分は損になる可能性があることが挙げられます。
  • また、ふるさと納税による寄付金控除は所得控除とは別に計算され、税額からふるさと納税金額から2,000円を引いた金額が控除されます。
  • ふるさと納税をすることで一部の税金が先に支払われ、その代わりに特典として商品やポイントがもらえる仕組みです。
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ふるさと納税

よろしくお願いします。 「H29年度にふるさと納税(自己負担が2千円の範囲で)をしたら、(H29年度の所得をもとにして計算した)H30年度に支払うべき住民税と所得税から、(限度額までの間で)2千円を引いた金額を控除される」と、役所から聞きました。 もう少し尋ねてみたのですが、よくわからない部分がありますので教えて下さい。 A:ネットで調べたところ、年度の途中で死亡した場合、住民税については支払わなくてよいとありました。 もし、太郎さんがH29年にふるさと納税をして、H30年の途中で、太郎さんが万一死亡したら、H30年度分住民税はゼロ円で、ふるさと納税した分は損になりますか? それとも、H30年度分に対する住民税のことなので、H31年度に相続人が支払う必要がないとう意味なのでしょうか? B:「給与収入」から「給与所得」を計算するそうですが、「総所得金額」から生命保険料控除や医療費控除などを「所得控除」として引くのに、この中には「(ふるさと納税した)寄付金控除」は含まないと考えて正しいですか? そういう控除方法ではなくて、「所得控除」後の金額をもとに計算された税額から、(限度額までの間で)ふるさと納税した金額ー2千円が控除されるというのであってますか? とすると、実質的には(言葉は違うのですが、一般家庭の節約したい主婦の井戸端会議的な話で)、来年支払うだろう住民税と所得税の一部分を先に支払っておけば、ご褒美的に、何かしらの商品(ふるさと納税した金額の半額相当)がもらえる。 別の言い方だと、先に支払うことで、ポイントがつくので何かもらえる。 というイメージなりますか?

noname#229671
noname#229671

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.3

> >A:29年にふるさと納税をした人がその年に死亡したら・・・ > の、「その年」とは、(国語的には)H29年のことですか? 「その年」とは、ふるさと納税をした年である29年のことです。 30年1月1日現在で存命であれば、住民税納税義務があります。29年の所得に対して課税されます。 30年の途中で亡くなれば、相続人が代わって納税しなければなりません。ふるさと納税による寄付金控除も受けられます。

noname#229671
質問者

お礼

わかりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

そもそも、ふるさと納税は、納税でも買い物でもなく、寄付です。 返礼品は文字通りお礼の品で、必ず渡さなければいけないものでもないのです。 A:年の途中で死んだ場合は、住民税を払う必要がないですから、所得税分のみしか寄付金控除の恩恵は受けられません(年の途中で死んでも、所得税は取られますからね)。 B:所得税の申告でふるさと納税の寄付金控除を申告するなら、所得控除として差し引いて計算しますよ。それで所得税が減った分を差し引いた残りは、住民税から税額控除されます。 ワンストップ特例で住民税のみ申告する場合は、質問のとおりふるさと納税の金額-2千円が住民税から税額控除されます。 自治体への寄付は、(限度額以内なら)自己負担2千円だけで好きなところに好きなだけ寄付することができるというのが、ふるさと納税の本旨だと思います。 ただ、それだけじゃあ寄付なんか増えるとは思えないから、豪華商品を掲げて「自己負担2千円でいろんな商品あげますよ、だから寄付してね♪」というところが多いわけです。 もっとも、返礼品は義務ではないので、設定していない自治体もありますし、返礼品要らないという選択を用意しているところもあります。

noname#229671
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁解しますが、寄付金であること、お礼の品である(選択によっては、礼の品なしのケースもある)ことは存じております。 ただ、馬の前に人参の話ばかりが目立ち、詐欺のニオイがプンプンで、怪しんでいました。それと、同じ「控除」という言葉でも、所得金額を出すための医療費控除等と同じ位置づけかもしれない?とも疑ったわけでした。 計算方法が、限度額までなら2千円を引いた残りの全額が、税額からマイナス計算とは、信じがたい「うまい話」でしたから。 ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

正しくは、以下のとおりです。 「29年にふるさと納税をしたら、29年分の所得をもとに計算された、29年分の所得税と30年6月から支払う30年度の住民税から控除される」 そのうえで、、、 A:29年にふるさと納税をした人がその年に死亡したら、所得税については控除されますが、住民税に関してはそもそも納税する必要がありませんから、控除はされなくなります。つまり、損したことになります。 (住民税は所得のあった翌年1月1日現在で住民登録している自治体に納税します) B:ふるさと納税による控除は、所得税については所得控除、住民税については税額控除です。 詳しくは下記サイトの記事を参照してください。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html 基本的には、確定申告をすることによって、所得税・住民税の額が決まりますから、先に支払っておいた税金が戻ってくるわけではありません。ただ、給与所得者などの場合は、所得税については源泉徴収されていますから、あとから戻ってくるという感覚は間違ってはいませんが、住民税についてはそうではありません。 また、年末調整をした給与所得者に限っては、ワンストップ特例制度が利用できますが、この場合は所得税分も含めた全額が住民税から控除されますので、これもあとから戻ってくるのではなく、あくまでも納税額が少なくなるということになります。 返礼品については、上記の税金の話とは全く別です。本来の税額控除の恩恵とは別で、納税先の自治体からのおまけ(返礼品)です。

noname#229671
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 追加質問です。 >A:29年にふるさと納税をした人がその年に死亡したら・・・ の、「その年」とは、(国語的には)H29年のことですか?、(いやしかし、内容から解釈すると、)H30年を指すとも解釈できるのですが・・・。 誤解の内容にお伝えしますが、寄付金であること、お礼の品である(選択によっては、礼の品なしのケースもある)ことは存じております。 ただ、馬の前に人参の話ばかりが目立ち、詐欺のニオイがプンプンで、怪しんでいました。 結局は(意味合いをすっとばして)数字上、ふるさと納税という形で、翌年の住民税(場合によっては所得税も)の一部を、(選択した先、他所への寄付とかえて)先払いし、その分(おおよそ半額程度)がお店のポイントをもらった時みたいに人参(おまけ)がもらえるのですね。 ワンストップ特例の意味もよくわかってなかったので、ご説明ありがとうございました。

noname#229671
質問者

補足

下記の「お礼コメント」欄で間違いに気づきました。投稿後なので訂正できなくて、こちらに書かせていただきます。 誤:誤解の内容にお伝え・・ 正:誤解のないように・・・

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