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入院中の病院から職場への交通費

医療費控除についてですが、 通院にタクシーを使用した場合、その行き帰りのタクシー代は医療費控除の対象となると思うのですが、 もし、入院中に職場に出る必要があり入院している病院から職場にタクシーで行った場合には、このタクシー代については医療費控除の対象としてよいでしょうか。 感覚としては、治療のための費用ではないので難しそうですが、 職場から病院への帰り道は治療を受けに帰るわけなので、認めてもらえてもいいかな? と思います。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#231758
noname#231758
回答No.4

何でタクシーでなければいけないのか、歩けないほどひどいなら電話対応で済むことではないのか。 また、この入院は、仕事中の事故であるなら医療費控除よりも・・・。むしろ、わがままというほかありません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます(^-^) わがままですよね^^;

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  • smilebox
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回答No.3

>もし、入院中に職場に出る必要があり入院している病院から職場にタクシーで行った場合には、このタクシー代については医療費控除の対象としてよいでしょうか。 単なる入院中の外出ですから、駄目でしょう。 >職場から病院への帰り道は治療を受けに帰るわけなので たとえば、仕事中に私用で外出するときのことを考えてみてください。 外出先から職場に戻る途中を「『仕事に戻るための移動』だから仕事の範囲」とは言わないのではないでしょうか。 ちなみに、「通院」の際にタクシーを使うのは、道中あからさまにおかしい寄り道をしたりしない限りは認められます。 病院の領収証だけでは、タクシーを使う正当な理由(歩けない等)がないかどうかまでは判断できませんので。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます(^-^) そうですよね、ただの外出ですよね^^;

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  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2482/6031)
回答No.2

先ほどのものです。 下記に,タクシー代が認められるかどうかを記載してあるHPがありますので,ご参考になさってください。 https://keiei.freee.co.jp/2016/02/25/iryouhikoujo-taxi/ http://医療費控除の対象.biz/entry8.html http://xhachitenx.com/131.html

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます(^-^) 参考になりました

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  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2482/6031)
回答No.1

そもそもの「通院にタクシーを使用した場合、その行き帰りのタクシー代は医療費控除の対象となると思うのですが、」 の前提でも,合理的な事由がないと認められない場合が多いと思います。 夜間で公共交通機関が利用できない,緊急性があったなどです。それは大丈夫でしょうか? 職場となれば,すでに日中の勤務時間内ということになりしかも単に入院していた場所に帰るというまったく緊急性のない場合なので最寄りの公共交通機関を利用すべき事案と処理されそうですがいかがでしょうか? ちなみに自家用車の場合ガソリン代などは無理ですが駐車料金などは対象となる可能性がありますのでご参考までに。

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます^^ つまりタクシーは通院に通常必要なものと認められない可能性が高いということですか? https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

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