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扶養控除などの見直しについて

昨年もおととしも、今年も、扶養されている私の年収は130万を超えていないのに、主人の会社にこの扶養控除の見直しの用紙が届きました。毎年確定申告もしてるし、 。同じような方いらっしゃいますか?

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noname#231223
noname#231223
回答No.6

給与所得者が確定申告をするのは、各自の事情(掛け持ちしていたり、医療費控除があったり、住宅ローン控除の1年目だったり・・・etc)で、勤め先企業が知るところではないため、年末調整は通常どおり行われます。 ですから、掛け持ち先でない限りは、給与をもらう先に下記を行うのは当たり前です。 扶養家族が居てもいなくても、誰か(親なり、夫なり)の扶養に入って居ても居なくても、それぞれ自分の分は自分で、当然やらなければならないことなのです。 「扶養控除等(異動)申告書」を年のはじめ(もしくは前年末ごろ)に出す →控除対象配偶者や扶養親族の数を把握し、毎月の給与からの源泉徴収額を決定 年末調整時期に「扶養控除等(異動)申告書」の変更有無を確認 「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の提出 →年末の給与で所得税の過不足を精算するために必要な情報の収集 なお、税金とは別になりますが・・・130万という数字が出てきたので健康保険の被扶養者(親や夫などの健康保険にタダで入れてもらっている人)の話なのかな・・・という気もしました。 こちらは、「タダで健康保険に入れてもらう」ときの確認のほかに、定期的に、条件をきちんと守っているかの確認があります。 家族をタダで健康保険に入れてもらい続けるには、被保険者(質問だと夫)は、会社を通じて毎回報告をする義務があります。

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その他の回答 (5)

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.5

扶養控除等(異動)申告書は、毎年この時期に見直して最終版を作るものです。 でないと、今年から新しく控除を受けられたり、変更になったりしたものを訂正できません。 たとえば、今年新たに生命保険や損害保険を契約すれば生命保険料控除を追加できるし、年金暮らしの親と同居を始めれば扶養控除が受けられることもあります。 引っ越せば右上に書いてある住所の訂正が必要だし、質問者さんの今年の所得見込みが変わって配偶者特別控除額が変わるならそれも正しく書かなければなりません。 所得税には直接関係ありませんが、住民税と連携する関係で子どもが生まれれば扶養親族として名前を書く必要もあります。 訂正する内容が何もなければそのまま会社へ戻せばいいですが、見直しをしないと控除を受け損なって損をする、もしくは脱税になる条件がたくさんあるのです。

kan-coffee6milk
質問者

お礼

ありがとうございます。無知なので質問もヘタで。でも分かりやすい説明をありがとうございました。

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noname#232976
noname#232976
回答No.4

そもそも夫婦間に扶養控除はありません 配偶者控除だとしたら130万という数字は関係ありません 要するにあなたは全く分かっていません だから間違ってる可能性は十分あります

kan-coffee6milk
質問者

お礼

ありがとうございます。 ゴチャゴチャになってよく分かってないです。 スミマセン。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

103~130万までの間は、配偶者特別控除であって、あなたの所得によって控除額が段階的に変わってきます。数万の違いで税額も異なってきますから、当然、正確な数字を把握しないと年末調整ができません。もちろん、あなたが130万超えていないという事も、会社には知りようが無い事ですし。 確定申告とはあなたの分ですよね?まだこれからですから、未来の申告内容を会社や税務署が知る事もできません。

kan-coffee6milk
質問者

お礼

ありがとうございます。この用紙に、過去の分の配偶者特別控除、所得超過と書いてあったので、今まで越えないように働いてきたので、?と思って質問した次第です。

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noname#239865
noname#239865
回答No.2

「平成◯◯年分 扶養控除申告書」 正式名「「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 毎年提出することになります(自己申告です) ご主人の会社はあなたのご家族の移動状況はわかりません 毎年12月31日現在の状況を記入し提出することになります。 ご主人の勤務先は扶養控除申告書に書いてある内容をもとに、給与天引きの所得税(源泉所得税)の金額を決めます。扶養控除申告書を提出しないと、受けられるはずの所得控除が受けられず、本来よりも高い所得税を払うことになってしまうのです。

kan-coffee6milk
質問者

お礼

ありがとうございます。今までよく理解しないままきてました。配偶者特別控除、所得超過と書いてあったので、よくわからなくて質問しました。 ありがとうございました。

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回答No.1

大企業であれば毎年見直しがありますよ おそらくきちんと確認しようという方針に変わったのではないでしょうか

kan-coffee6milk
質問者

お礼

ありがとうございます。はじめてきた用紙なので、?と思いまして質問した次第です。

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