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失業保険もらえるでしょうか?

今年の1月5日から5月31日まで派遣で働いていました。この期間雇用保険に入っています。そして6月10日から別の派遣会社で短期の派遣をしており、雇用保険は7月1日から入っています。この仕事は8月31日までのお仕事です。 雇用保険の種類は一般です。9月以降は家庭の事情で引越しをするので、今の派遣会社からの仕事はできません。自己都合での退社になるとは思いますが、2箇所の派遣会社での雇用保険期間は問題ないでしょうか?回答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

05181031さん、はじめまして。 私は、就職活動のため職安に通っている者です。 No.1の kyaezawaさんがお書きになっているように、失業給付の受給資格を得るには、『離職日から前の1年間に、6ヶ月以上の被保険者期間があること』 が必要です。 この、6ヶ月以上の被保険者期間は、会社が違っても通算することができます。 とりあえず、 1月 5日~5月31日まで勤務した派遣会社を 『A社』、 6月10日~現在まで勤務中の派遣会社を 『B社』 と しますね。 まず、A社からは、『離職票』 または 『資格喪失確認通知書』 を貰っていますか? お手元にあれば、『離職年月日(被保険者区分変更年月日の前日)』 の日付が、「5月31日」 で間違いないか確認してください。 なお、お手元の書類が 『資格喪失確認通知書』 の場合、もしくは、どちらの書類ももらっていない場合は、職安での手続きができませんので、A社に 『離職票』 を送るよう連絡してください。 さて、A社の離職日が 5月31日で、 B社を 8月31日に退職するとして、説明します。 [B社]  8月1日 ~ 8月31日 ・・・・・(1)  7月1日 ~ 7月31日 ・・・・・(2) [A社]  5月1日 ~ 5月31日 ・・・・・(3)  4月1日 ~ 4月30日 ・・・・・(4)  3月1日 ~ 3月31日 ・・・・・(5)  2月1日 ~ 2月29日 ・・・・・(6)  1月5日 ~ 1月31日 ・・・・・(予備) 上記のそれぞれの区分において、賃金支払の基礎となる出勤日数が、“14日” 以上あることを条件として、その条件に合致する区分が “6つ以上” あれば、失業給付の受給資格を満たすことになります。 もし、出勤日数が 14日未満の区分があるときは、その区分は被保険者期間とは数えません。 離職日に近い部分から優先されますので、上記の通り、(1) ~ (6) の番号を付けました。 もし、各区分のうち、14日未満の区分が2つ以上あると、6か月分になりませんので、失業給付の受給資格には足りません。 この場合は、また別の会社で雇用保険に加入する必要が出てきます。 以上の条件に合っていれば、失業給付の受給資格を得ますので、A社、B社、それぞれから離職票を貰って、職安で手続きをしてください。 手続きが遅れると、その分給付の開始も遅れます。 途中で引っ越した場合は、次の住所地を管轄する職安に引き継がれます。 なお、派遣会社での勤務の場合、8月31日の期間満了で退職しても、1ヶ月間は同じ派遣会社からの仕事の紹介を待たないと、離職理由は自己都合扱いになると思います。 引越先の近くにも、同じ派遣会社の支店などがあるなら、早めに仕事を探してもらっておくといいですよ。

05181031
質問者

お礼

適切かつ詳細な回答ありがとうございました。そして、とても解りやすかったです。安心しました。 暑い日が続きますが、お体に気をつけてください。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

雇用保険の加入期間は、前加入先を退職後から1年以内に、次の勤務先で雇用保険に加入すれば、加入期間は通算され、直近の1年間に6ケ月以上の加入期間が有れば、失業給付の受給資格が有ります。

05181031
質問者

お礼

適切な回答ありがとうございます。安心しました。 暑い日がつづきますが、お体に気をつけてください。

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