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介護保保険の第2被保険者に該当しない場合とは

noname#228442の回答

noname#228442
noname#228442
回答No.1

適用除外者 (1) 日本国に住所を有しない者 日本国籍を持ちながら長期間海外へ滞在し、住民票を日本国に有していない組合員及び被扶養者のこと。 (例:在外教育施設派遣職員等) (2) 短期滞在の外国人 日本国籍を有しないで労働のために短期間在留している組合員及び被扶養者のこと。 (3) 介護保険適用除外施設に入居している者 ※被保険者が適用除外であっても、被扶養者が適用除外でない場合は、被保険者は「特定被保険者」として介護保険料徴収の対象となります。

gummiis
質問者

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