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第三号被保険者に該当しなくなるとき
似通った質問は探してみたのですが、どうしてもすっきりとはわからなかったので質問させていただきます。 現在サラリーマンの妻として第三号被保険者に該当しているのですが、事業所得があり、今年中の所得が130万を超えるのですが、この場合の130万と言うのは、総収入金額になるのですか? いろいろ解答欄を読んでいると、総収入金額から必要経費を引いたものが事業所得となるのですよね。 とすれば、事業所得が130万未満なら第三号被保険者のままなのでしょうか? (ちなみに私の所得の種類は報酬になっています。) 健康保険も同じなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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お礼
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