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課税売上割合の式には何故、不課税売上がないのか

課税売上割合の算定には何故、不課税売上が入ってこないのでしょうか? 課税売上割合は、(課+免)/(課+免+非)という式で 求めることとなっていますが、不課税売上にのみ要する課税仕入れを控除させないと言う意味でも、 (課+免)/(課+免+非+不) とした方が、正しいと思うのですが…。 非常に不思議です。 法律でそう決まっているから、と言われてしまえば、それまでですが、なぜそうなっていないのか、理由や主旨など知っている方、詳しい方、宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.1

> 不課税売上にのみ要する課税仕入れを控除させない なんてことはありませんよ。 「例えば、株券の発行に当たって印刷業者へ支払う印刷費、証券会社へ支払う引受手数料等のように資産の譲渡等に該当しない取引に要する課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして取り扱う」のであって,不課税売上にのみ要する課税仕入れであってもその課税売上割合分は控除できます。

gummiis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

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