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憲法の平等原則と民法の規定

憲法の平等原則に違反する扱いをされたら、民法上も違法だなると思いますが、その論理を教えてください。 つまり、憲法14条は、直接には私人間に適用はないが、間接的に適用されるとされています。 この場合、憲法14条を民法90条(公序良俗違反)から持っていくと、他人から何かされたときに民法90条違反だから無効だとしかいえませんね。 そういうのではなく、憲法14条があるから、自分にも他の人と同じように電車に乗れるようにすべきだとか、自分も他の人と同じようにレストランに入れるようにすべきだ、というのは、民法のどの規定を使えばよいでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

他人から何かされたときに民法90条違反だから無効だとしかいえませんね。   ↑ 法律行為は90条で、事実行為は不法行為で 処理されます。 そういうのではなく、憲法14条があるから、自分にも他の人と同じように 電車に乗れるようにすべきだとか、   ↑ 合理的理由がなく、お前だけ乗せない、というのは 公序良俗違反になり、そうした行為は無効です。 だから乗って構いません。 力尽くで乗せないとなったら不法行為が成立するので損害賠償 が可能になります。 自分も他の人と同じようにレストランに入れるようにすべきだ、 というのは、民法のどの規定を使えばよいでしょうか?    ↑ 考え方は同じです。 ただ、電車とレストランとでは、公共性に差がありますので 合理性の判断基準が違ってきます。

sekiaka
質問者

お礼

hekiyuさま いつもありがとうございます。 困っていたので助かりました!

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