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設立登記申請書について

去年から始まっている中小企業挑戦法を 利用して、起業しようと考えているのですが、 課税標準金額というものが300万円満たない 場合は登録免許税が免除になるのでしょうか? 中小企業挑戦法で申請することによって 何かが免除されるって話を聞いたことが あるのですが 混乱しないように聞きたいと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • suzygogo
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.3

1円会社で免除されるのは、資本金の保管証明書の提出です。 資本金の払込が合ったことを証明する書類なのですが、銀行の通帳に振り込んで、それをコピーして添付すればよいのです。 それ以外は、通常の会社と何ら変りはありません。 役員の数、登記の時に必要な登録免許税など、全て同一です。

参考URL:
http://www2.tba.t-com.ne.jp/silo

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

あくまでも私の経験です。 >登録免許税が免除になるのでしょうか? なりません。しっかり払いました。登録免許税は6万円です。ちなみに公証役場での定款認証には9万円かかったと記憶しています。 >何かが免除されるって話を聞いたことが…  払込取扱機関の保管証明義務の免除ですね。  もし特例がなければ有限会社の場合、銀行に出資金払込取扱事務証明書を発行してもらわなくてはいけませんが、それが必要ありません。当然その手数料0.25%相当額も払う必要はありません。  それに代わるものとして、銀行の口座に資本金として登録したその金額を振り込んでいるページと口座名銀人が確認できるページをコピーして登録申請書に加えます。法務局によっては、ネットの情報によると例えば出資資本金を100万円としたときに120万入金してあるとダメだというところもあるらしいです。ちょうど100万円の金額で通帳に記帳してないといけないというところもあるらしいです。 http://homepage1.nifty.com/fao/tyuusyou.htm  余談ですが資本金以外には角印丸印ゴム判こみ全部で20万円弱ほどでできます。手続きは、現物出資がない限り自分で動いてもあっけないほど簡単です。定款には書き方がありますが、それ以外にも役員の数など将来の可能性にあわせて柔軟に対応できるよう工夫することをお勧めします。大きな設備投資が前提となるような業種では確認法人はお勧めしません。いきなり債務超過となりますので。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/fao/tyuusyou.htm
noname#58431
noname#58431
回答No.1

1確認会社の場合も登録免許税は免除されません。 2消費税非課税との混同でしょうか? 参照URLhttp://www.taxanser.nta.go.jp/6501.htm 3設立に着手されるまでに下記URL等で認会社設立について具体的に検証されることをお勧めします。 参照URLhttp://www5f.biglobe.ne.jp/~joubun/ http://www.dokuritu.jp/

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