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本の要点を抜粋してブログに載せることに違法性は?

ブログカテゴリでも同様な質問をしたのですが、 こちらのほうがより詳しく回答をいただけるかと思い 改めて質問致します。 以下、ブログカテゴリで質問した文です。 https://okwave.jp/qa/q9365820.html ブログに関する質問か法律?に関する質問か迷い、 どちらに質問すれば良いかわからななかったのですが、 こちらで質問致します。 たまに、ブログなどで自分が読んだ本(自己啓発本など)の 中身の要点部分をまとめて抜粋した ブログを見ることがあります。 ネットショッピングのレビューの中にも同じものがあります。 ブログを訪れた方にとっては、本を買わずに、 しかも要点をまとめてあるので わかりやすく、時間も短縮でき、 効率良く学べて良いのですが、 著者や出版社から 「無断で内容をバラすな」、 「内容をバラスと本を買ってもらえないじゃないか」 と、言われたりしないのでしょう。 逆に宣伝になっていいのでしょうか? 無断でブログに載せても違法ではないのか、 聞いてみたくなりました。 (ブログを書いている方を訴えるわけではありません) ただ単に、以前からこういうのって違法性はないのかなと気になっていただけ、 気持ちをスッキリさせる為に質問してみただけです。 ご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

noname#250193
noname#250193

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33021)
回答No.3

法律というのは細けえところは裁判で白黒つければいいじゃねえかってところがあるので、わざとある程度は解釈の余地が残るようにしてあります。時代によって判断基準というのが変わることもありますからね。 ですから、厳密なところは裁判でケースバイケースに判断するというところになります。 しかし一般論でいえば、書籍に関しては引用元を明記すればパクったとかどうとかはあまりいわないという慣習はあります。よく本を読むと脚注で引用元を明記したり、あるいは巻末に参考資料の一覧表を出しているものもあります。真面目な本の世界では「引用元を明記すれば参考に引用してもいい」というのがあるのです。 ただ、これが全ての書籍に該当するかというとそれはまた話は別になってくると思います。特に集英社はそのあたりがものすごーくうるさいことで有名で、とにかく集英社は触らぬ神に祟りなしであるところはあります。ま、集英社っておカタイ真面目な本を出しているイメージはないのでそれで困る人はあまりいないみたいですけれどもね。 中小の出版関係者では、引用される(もちろん明記された上ですが)ことをひとつの名誉と思っている人もいますよ。

noname#259322
noname#259322
回答No.2

著作物を要約することについてのご質問ですね。 要約の形にもさまざまなやり方があるのでこれはいちがいにはいえません。 ですが、ご質問にあるような >本を買わずに、 >しかも要点をまとめてあるので >わかりやすく、時間も短縮でき、 >効率良く学べて良いのですが、 という「本を買わなくても、その本の大事な部分を理解できる」ような形での要約は法律上は翻案とみなされることが多いです。 題二十七条に >第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 とあります。 つまり、簡単にいうと、 こういうことやっていい権利は著作者だけが独占的に持っているんです。だから他人が著作者の許可なくこれを行うとダメですよ。 なのが翻案/翻訳です。 ですので著作者に無断で翻案を行えば著作権違反とされます。 確かにブログ等でこれ翻案の域だなっていうのよく見かけますね。 著作者の手が回っておらず対応を取れていないので好き勝手できているだけで、違法性のあるなしでいうならばりアウト、もしもやる気満々の著作者の目に留まったら完全負けます。 最初ちょっとごね得狙ったばっかりに著作者が立てた弁護士が出てきて、数日間のネット掲載で数十万支払うはめになった違反者の話、知っています。

回答No.1

私は、「会社で本を教材として使用してよいか」を調べました。  ・学校=教育の資料に使えるので「〇」。営利目的無し。  ・会社=営利目的につながる可能性があるので「x」。  ・本のコピーは出版社と著作者のOKがないと使用禁止。  ・ただし、「個人で利用」する場合は許可がなくてもOK。 などでした。(昨年著作権の法律が変わったそうです) 私個人の意見ですが「本の要約をブログに掲載」するのは控えたほうが よいと思います。(本屋のポップとは意味が違うかなと思ったので)

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