親兄弟の山林相続について

このQ&Aのポイント
  • 親兄弟の山林相続について理解できない点があります。相続する気はありませんが、問題が発生しています。
  • 住んでいない家の固定資産税を母親が支払っていますが、生活保護受給に伴い親兄弟の方へ連絡があり、問題が出ています。
  • 山林の名義人が亡くなったままで、親兄弟が私に相続させようとしていますが、私は相続を拒否することができるのか疑問です。
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親兄弟の山林相続について

よく分からないので質問させて頂きました。お知恵をお借りできれば心強いです。 親兄弟は7人でうち一人が他界しその一人とは私の父です。現在、母親一人暮らしですが訳あって生活保護受給者です。質問者は息子の私です。もう何年も居住していない家が有りこの家の固定資産税を母親が支払っていましたが生活保護受給に伴い親兄弟の方へ連絡が有り色々と問題が出てきた次第です。ちなみに父親は8年前に他界しました。で、今は住んでいない住居ですが法務局では未登記なのに何故、役所から納税通知が来ていたのかが不思議である点。それと、親兄弟はここぞとばかりに私に全てを(山林、非住居家屋)相続させようと企んでいる様で当然、相続する気は微塵も有りませんがそれ以前に山林の名義人が亡くなったご先祖のままが殆どで今更、私に押し付けられても迷惑千万で困り果てています。また、母親が存命の為、相続放棄等の手続きはしておりません。私が相続拒否する事は可能なのでしょうか。そもそも親兄弟の問題に子供が巻き込まれるのは理解出来ません。よきアドバイスをお願い致します。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.2

 亡くなられたお父様が七人兄弟の一人で、父方の遺産・・・ということですかね?  父方の祖父母が亡くなられたとき、お父様は存命中でしたか?  生きていたのに相続していないのなら、飛び越して今更いきなり相続はおかしいですよねー。  既に亡くなられていたのなら、父方の祖父母が亡くなられたときに、質問者さんが法定相続人となっていたでしょうけど、相談もなしに押し付けられるのはおかしいです。  お母様がお父様の死亡時にその手の遺産を相続したのであれば、今はどうしようもないです。  お母様が手放すというなら、その手伝いが出来るくらいです。  他の、お母様が受け取らなかった分は、突っぱねてください。  判子押さなければ、責任は回ってきません。

hihiok
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 (父方の祖父母が亡くなられたとき、お父様は存命中でしたか?) はい。生存していました。ただ、相続云々については今の今まで何ら話も無かったですし今回、生活保護受給で分かった事実であり先の質問に記載した通り私に降って湧いたような話です。

その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.4

お祖父様が亡くなったとき、きちんと遺産相続の話し合いをせずなあなあでお父様が受け取った感じになっていたか、話し合いはしたけれど登記手続きは費用もかかるし面倒なので放っておいたか、どちらかでしょうね。 実際にうやむやなままなのか、登記だけしていなかったのかで話が大きく変わってきます。 新たに判った財産についての騒動を避けるために相続放棄という考えもあるでしょうが・・・8年前に相続した分どうするんじゃい、という話にもなってきます。 下手に情報を小出しにしながら質問サイトで訊くよりも、必要な情報をまとめて持って行って「面談で」専門家に話をしないとどうにもならない内容ですね。 親が死んだのなら、親に関わる財産の話は相続人(妻・子)に降ってくるのが当然で自然な話ですよ。残念ながら、それを受けるはずのひとは死んでいなくなっているんですから。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.3

> 法務局では未登記なのに何故、役所から納税通知が来ていたのかが不思議である 多分,あなたのお父さんが固定資産税を支払っていたから,その相続人と思われるあなたのお母さんに納付書を送ってきていたのです。 > 親兄弟はここぞとばかりに私に全てを(山林、非住居家屋)相続させようと企んでいる その山林や非住居家屋は父方の先祖の名義になっているのですよね。 それを誰が相続したか分かる書類(遺産分割協議書)はあるのですか?何も遺産分割をしないままにしておいたのであれば,法定相続されたことになります。そうするとあなたの父を含む兄弟全員が法定相続して,その後あなたのお父さんが死亡した時点で,あなたとあなたのお母さんがお父さんの相続分を相続したことになります。いまさら相続放棄はできません。 法律的には,それらの不動産は,法定相続人全員の共有という状態です。誰が固定資産税を支払うかは法定相続人全員で協議すべき事項です。 > そもそも親兄弟の問題に子供が巻き込まれるのは理解出来ません。 相続があったのだから,当然に子供が巻き込まれます。それが嫌だったのならお父さんが死んだ8年前に相続放棄をすべきでした。 司法書士あるいは弁護士に相談して,適切な行動を取ってください。

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1661/3618)
回答No.1

お母様は離婚されてるのですか? 離婚していないなら、今回の相続人はお母様と質問者さんご自身の2人です お父様の兄弟は相続とは無関係になります 当然ながら相続放棄は可能です

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