- ベストアンサー
兄弟の相続について
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
A子さんの母親が違うとのことですが、A子さんが、A子さんの母親とお父様とが婚姻関係にあった時に生まれたのであれば嫡出子となりますので、皆さんがおっしゃるように、A・B・Cの相続分はそれぞれ均等の1/3ずつとなります。 そして、兄弟がA子とB男のみの場合でも、上と同様に、A・Bそれぞれの相続分は1/2ずつとなります。 しかし、A子が婚外子であった場合には非嫡出子となるため、A子の相続分はB・Cの1/2となります。 したがって、 A=1/5、B=2/5、C=2/5 となります。 そして、兄弟がA子とB男のみの場合には、A子の相続分はBの1/2となるため A=1/3、B=2/3 となります。
その他の回答 (5)
2番回答 訂正追加 兄弟姉妹の場合、甥姪に代襲相続が発生します。(再代襲は発生しません) 3番4番回答にあるように、ABC均等割りになります。 誤回答部分を訂正し、不正確な記述をしたことをお詫びします。
- twinkleluz
- ベストアンサー率52% (98/185)
#2さんがおっしゃるとおり、「父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1」というのは、被相続人(今回のケースの場合はおじさん)の兄弟姉妹(今回のケースでは父親のみ)と両親が異なる場合のお話です。 おじさんと父親が同一の父母から生まれていれば、1/2にはなりません。 また、相続人の兄弟姉妹が死亡している場合(今回は相続人である父親が死亡)代襲相続はその子供まで(今回は姪、甥にあたるA,B,C)が相続人になります。 もちろん、おじさんの父母、祖父母が既に死亡している場合ですが。 よって、本来全額相続される父親の相続分を、A,B,Cで均等に分けることになります。 甥、姪が代襲相続できる根拠は参考URLを参考にしました。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
NO.1です。 父親とおじさんで母親が違う場合には、ご質問者さんのURLにあったようになります。今回の質問では、そうではないので、均等割りになるかと。 A子、B男、C子が兄弟しか身寄りがなく、B男が亡くなった場合には、URLのとおりです。
半血兄弟姉妹の相続分が全血兄弟姉妹の1/2であるケースは、死亡した方(被相続人)に、 配偶者、子、直系尊属に該当する相続人がなく、兄弟姉妹のみが相続人であった場合のお話で、 下記のようにご質問のケースではありません。 〔事例〕 夫Aの遺産を妻Bと、Aの全血の兄弟CDおよび前妻の子(半血)Eが相続するケースです。 前妻X――父Y(故人)――後妻Z(故人) | | E D C A――妻B 半血 全血 全血 死亡 この場合、父母同一の場合を優遇する民法の規定です。 〔質問のケース〕 祖父――――――祖母 | | | 兄 姉 父――前妻――――後妻 ↑ ↑ | | | 死亡 故人 A B C 叔父である「兄」が死亡し、配偶者、子、祖父母が故人である場合は、姉が1人が相続人です。 兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続がないので甥姪に当たるABCは相続人になりません。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
母親が違うということはこの案件では関係ないので、A子、B男、C子の相続分は同一の1/3になります。 A子、B男のみのケースでも相続分は同一で、1/2ずつとなります。
補足
ありがとうございます。 http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/sozoku2.htm 上記URLの「●被相続人に子も直系尊属もいないケース」の所の「ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。」と、私の質問の違いは、何なのでしょうか? よろしくお願いします。
関連するQ&A
- 嫡出子と非嫡出子の相続
A男、B男、C子(妻)の三人兄弟です。 A男・B男は、非嫡出子です。C子は、嫡出子です。(男親が同じ) 両親・祖父母は、すでに他界しています。(親の相続は済み) A男は、配偶者のみです。 この状況でA男が亡くなった場合、配偶者三分の二。 残りを、B男、C子で相続する権利があると言う事でしょうか?(要は、嫡出子・非嫡出子で違いがあるかと言うことです) また、配偶者、B男、C子が相続放棄した場合は、B男、C子の子供に権利が移ると思いますが、この場合、子供も相続放棄した場合、そこで終わりになるのでしょうか?(A男は、+財産より、-財産が多い) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 兄弟等間の相続の話です
4兄弟と長男の子供 4兄弟(アルファベットの大文字)年齢上から・・・(子は女、男は男) A~Eの両親はすべて同じ A子(生存、相続人) B男(故人) b子(Bの妻、故人) C子(未婚、子無、故人、今回の被相続人) D子(生存、相続人) E子(生存、相続人) bb男(生存、B男とb子の一人っ子、未婚、子無、相続人) E子とA子がD子とbb男を相手に家庭裁判所に申し立てをした。(A子は高齢でC子の相続についてはあまり興味がない。E子がほとんど無理やり申立人に引っ張りこんだ) この4人の相続人で始まったが、審理中にbb男が急死した。 ここで質問です。 ◎bb男に行く予定だった相続はどうなりますか?・・・bb男の父方は全員故人、bb男の母方にはB子の妹夫婦がいるだけです。 宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 裁判
- 腹違いの兄弟でも相続人になれますか ?
腹違いの兄弟でも相続人になれますか ? A男とB子の間にX子と云う子供が1人います。 また、A男とC子の間にY男と云う子供が1人だけいます。 現在、X子とY男は健在ですが、A男、B子、C子は他界しています。 他に親族は一切いないです。 ところで、X子が危篤状態です。 万一の場合、X子の相続人は、Y男でしようか。 それとも、Y男は相続人ではないのでしようか 。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続に関して
先日、父方の祖母が他界しました。 (祖父はだいぶ前に他界しております。) 実は家族内で相続問題で冷戦が続いております。 祖母はわずかな貯金と、土地を残していきました。 通常であれば、祖母の子供に当たる人に相続に権利がありますよね。 ただ私の父は17年前に他界しております。 私は子供(父親)が他界してる場合はその子供(孫)にあたる私たちに相続の権利が回ってくると聞いているのですが・・・。 嫁にあたる母には相続の権利がないとも聞いています。 実際のところはどうなのでしょう。 というのが、本来父親に入ってくる分を今母親が管理してるんです。 父親の兄弟が貯金の相続を辞退したのでその分も持っています。 (ちなみに祖母は生命保険に加入しておりません。) うまく説明出来なくて分かりにくいかも知れませんが、よい回答お待ちしております。
- 締切済み
- その他(法律)
- 義理の兄弟の兄弟は何と呼びますか?
私・A子(25)にはB男(30)という兄がいます。 兄・B男はC子さん(30)と結婚しています。 C子さんにはD子さん(28)という妹がいます。 この場合、私・A子にとって、兄嫁であるC子さんは義理の姉ですよね。 そして、兄・B男にとって、嫁の妹であるD子さんは義妹ですよね。 では、私A子にとって、D子さんは何に当たりますか? 義姉でしょうか? それとも、特別な呼び方はないのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 相続人になれるのは誰?その割合は?
相続人の特定と相続の割合について教えて下さい(仮に正式な遺言がない場合とします)。 故人(父親A死亡・母親B健在、兄弟C、D、E健在)=配偶者(健在・子供なし) この場合、相続の割合は配偶者2/3、故人の両親1/3で間違いないでしょうか。 故人の両親のうち父親Aが死亡している(父親Aの両親・故人の祖父母も亡くなっている場合)と、父親Aの相続権利(全体の1/6)は誰に回ってくるのでしょうか。 母親Bが1/3全て相続ですか? それとも父親Aの両親も死亡しているため、父親Aの子(故人の兄弟C、D、E)に父親Aの相続権利が回ってくるのですか? こういうケースの相続はどうなるのでしょう? ご回答お願い致します!
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地の権利変更(相続登記)について教えて下さい。
土地の権利変更(相続登記)について教えて下さい。 先日、土地の権利者の叔父が亡くなりました。 その土地を遺産分割協議するにあたって、誰までが相続人なのか分かりません。 まず、叔父は5人兄弟の4男で、独身です。叔父の父は他界しており、叔父の母・長男・次男・三男は生存しております。また、5番目の叔母は4年前に他界しました。叔母の家族構成は、夫と子供一人がいます。 いったい誰までが相続できるのか分からないので、教えて下さい。 もしかして叔母の夫と子供まで関係するのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 義理の兄弟の相続権について
被相続人(A)の母親は死亡しています。父親は再婚し、後妻との間には実子(B)がいます。 直系卑属はすべて相続放棄しており、直系尊属が全員死亡している場合、兄弟に相続権があると思いますが、この場合「Aの実の兄弟が全員死亡していると、義理の兄弟Bに相続権があるのでしょうか?」。「Aが後妻と養子縁組されていないと、Bには相続権がないのでしょうか?」。 どうか御教示よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 兄弟間の相続について
初めて質問いたします。 3兄弟がいまして、長男が死亡(妻有り,子どもなし、両親他界)した場合についてご教授願います。 次男、三男の相続権はありますか?? 権利ありの場合、どのような倍率になるんでしょうか?? その場合、時効など期限があるんでしょうか??(長男他界は7年ぐらい前なので) どうぞ宜しくお願いいたします
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
皆様、大変お礼が遅れまして、申し訳ありませんでした。 疑問が解決しました。 ありがとうございました。