兄弟相続の話と家庭裁判所の審理中に起こった予想外の出来事

このQ&Aのポイント
  • 兄弟相続の話で、4兄弟と長男の子供が関係しています。家庭裁判所に申し立てがありましたが、審理中に予想外の出来事が起きました。
  • E子とA子がD子とbb男を相手に家庭裁判所に申し立てをしたが、審理中にbb男が急死したため、bb男の相続はどうなるのか疑問です。
  • 4兄弟の相続問題において、bb男の父方は全員故人であり、母方にはB子の妹夫婦がいるだけです。この状況でbb男の相続がどうなるのか不明です。
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兄弟等間の相続の話です

4兄弟と長男の子供 4兄弟(アルファベットの大文字)年齢上から・・・(子は女、男は男) A~Eの両親はすべて同じ A子(生存、相続人) B男(故人) b子(Bの妻、故人) C子(未婚、子無、故人、今回の被相続人) D子(生存、相続人) E子(生存、相続人) bb男(生存、B男とb子の一人っ子、未婚、子無、相続人) E子とA子がD子とbb男を相手に家庭裁判所に申し立てをした。(A子は高齢でC子の相続についてはあまり興味がない。E子がほとんど無理やり申立人に引っ張りこんだ) この4人の相続人で始まったが、審理中にbb男が急死した。 ここで質問です。 ◎bb男に行く予定だった相続はどうなりますか?・・・bb男の父方は全員故人、bb男の母方にはB子の妹夫婦がいるだけです。 宜しくお願い申し上げます。

noname#187453
noname#187453
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

被相続人C子、相続人bb男死去という順の数次相続となります。 bb男からみてbb男逝去時に、配偶者、子(孫)、直系尊属、兄弟姉妹が全くいないのでれば、相続人不存在として相続財産管理人を家裁に申し出て選任してもらい、その管理人が亡bb男の権利を保全する形で、亡C子遺産分割協議に参加します。 実際の実務はどうなのか知りませんが、逝去者に遺言がなければ、法定相続分確保することになるでしょう。並行して、相続法の定めにより、相続人探査、債権申し出の公告などし、競売換金、相続債権者配当、特別縁故者分与、残余は国庫となります。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> bb男に行く予定だった相続 相続についての争いが起きている状態であっても、その状態のまま、相続人に権利が引き継がれます。 相続の権利は、民法887、889、890、900、907に規定されています。 なので、 第1順位  死亡した人の子供と妻 第2順位  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) となります。 bb男は、B男とb子の子で、妻子は居ないとなると、親であるB男とb子に権利が行きますが、B男は死亡しているので、「b子に、C子の遺産の一部とbb男の財産の相続の権利がある」ということになります。

noname#187453
質問者

補足

b子はC子より先に死亡し、相続はbb男がしています。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> E子とA子がD子とbb男を相手に家庭裁判所に申し立てをした 何を申し立てたの? > bb男に行く予定だった相続はどうなりますか? 被相続人は誰? でも、基本的に、順番からすると、bb男の親であるb子でしょうね。 bb男の子供がいるなら、その子でしょう。

noname#187453
質問者

補足

よく有る相続分けの争いです。あとは本文中に有ります。

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