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弁護士費用一部返金は可能か

裁判と言っても家庭裁判所の調停なんですが 相手方が先に弁護士を立ててしまい 第一回期日までに電話やファックスで少し交渉しましたが素人では相手にされない感じの為致し方なく私も弁護士を立てて12万円着手金を支払いましたが 家庭裁判所は相手方に弁護士が付いてる以上話し合いの意味がない(円満調停です)と一回打ち切りになり 私と弁護士の委任関係は調停終了迄となっています ただ横に座って付き添いだけで12万 現在は慰謝料及び財産分与の交渉を相手方弁護士としてもらってますが 家庭裁判所は3回~6回のつもりでいたので 1回なので返金はないですか? 『交渉してみれば』的回答は不用です 正当かどうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17115)
回答No.2

着手金が返ってくることはありません。実際に仕事に着手したのだから返金は1円もありません。 弁護士の委任関係は調停終了迄なのだからそれまでは仕事をしてくれるのでしょ。その分の報酬も必要ですよ。 > 正当かどうか? 不当です。

wingpiper4649
質問者

お礼

回答ありがとう

noname#232468
noname#232468
回答No.1

返金はありません。(返金はありえません)

wingpiper4649
質問者

お礼

回答ありがとう

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