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従業員販売時の消費税について

 美容院を経営しています、従業員に商品を仕入原価で販売したいと思っています。  消費税は簡易課税で申告しています。  従業員に仕入原価で販売する時に消費税が私たちの業種ですと4%上乗せされますがその上乗せを避けたいと思っといます。  従業員がサプライヤーから直接買った事にすれば4%上乗せされる消費税を払う必要はなくなりますか?    仕訳例  (1)商品が納品された時点   未収金  10,000円   買掛金  10,000円  (2)従業員に商品を渡し、お金をもらった時   現金   10,000円   未収金  10,000円 どなたか詳しい方ご指導をお願いします。

  • ymnhe
  • お礼率100% (4/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

個人事業の自家消費を参考に考えましょう。 棚卸資産を自家消費した場合には、原則として通常販売価格で売上計上する必要があります。 例外として、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね70%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められる と規定されています。 これは社内販売でも同様です。 事業所が仕入れた場合(仕入先での販売先が御社の場合)には、税務調査時に通常販売として売上計上漏れを指摘されるか、若しくは従業員に対する給与として源泉所得税が課税される事となります。 他者の方も仰るように、消費税課税されない為には事業とは切り離して従業員の個人取引とするしかありません。 個人で仕入先の口座が取れない場合には、税法として例外規定通り低額で売上計上する方が無難です。

ymnhe
質問者

お礼

個人事業の自己消費理解しました、お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • QCD2001
  • ベストアンサー率59% (298/499)
回答No.1

歯科医院を経営しています。 私のところでは、従業員が歯ブラシなどを買う場合には、歯科医院の会計とは完全に切り離しています。 商品を仕入れる場合、仕入価格にはすでに消費税が課税されていますし、しばしば送料もかかっています。歯科医院で患者様に販売するものと従業員に販売するものを同時に発注してしまうと、全部を含めた送料がかかりますし、業者によっては月末に、1か月間の仕入金額全体に8%の消費税を加えて請求が来たりします。そこから従業員に販売した分の送料や消費税を計算しようとすると、1円未満の端数が発生してややこしいことになります。ですから、従業員と業者とで直接取引させるようにしています。 質問者さんの美容院が、お客様に販売する商品の仕入れと同時に発注すると、仕入先からの請求金額には8%の消費税が含まれていますから、仕入価格が1万円の時、請求金額は1万80円です。1万80円の請求書が来ていますから、質問者さんは仕入れ先に1万80円を支払わなければなりません。その状況で、従業員が直接買った「ことにする」のはとてもややこしくなります。 ですから、私のところでは、従業員に仕入先の帳合を取得させて、「ことにする」のではなく、直接取引をさせています。

ymnhe
質問者

お礼

お忙しい中、ご指導頂きありがとうございました、直接取引も検討してみます。

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