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消費税と販売価格設定につきまして

消費税と販売価格設定につきまして 当方、商品仕入→商品販売をおこなっています。 販売価格設定にあたり助言をいただきたく思っております。 質問例といたしまして、下記に記します。 質問例----------------------------------------------------- 105円(税込)の商品を仕入れた場合は、 こちらでの販売価格105円(税込)となるのでしょうか? それとも105円(税込)での仕入商品に対して、販売するときは、 更にこちらで消費税を上乗せして販売・価格設定するのでしょうか? ※他手数料等上乗せは別として よろしくお願いします。

みんなの回答

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.3

質問例ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 105円(税込)の商品を仕入れた場合は, こちらで販売価格105円(税込)となるのでしょうか? 回答 問屋は105円の原価から5円を販売税額にしています。 よって100円で卸します。5円は納税します。 小売(課税業者)は仕入原価100円仕入税額5円に マージン30円マージン税額1,5円 つまり販売税額は6,5円です。6,5円は納税します。 最終消費者へ売ります。購入価格141,5円になります, つまり最終消費者がすべてを買ったのです。

goovw_myid
質問者

お礼

数字を交えての具体的なご回答をありがとうございました。 ご参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>105円(税込)の商品を仕入れた場合は、こちらでの販売価格105円(税込)となるの… 1円の儲けもなしに売る馬鹿な商売人はいませんよ。 >それとも105円(税込)での仕入商品に対して、販売するときは、更にこちらで消費税を上乗せして… 言っている意味がよく分かりませんけど、税込 105円で仕入れたものを税込 210円で売れば、 【免税事業者の場合】利益は 105円。 【課税事業者 (本則課税) の場合】利益は100円、 残り 5円は国へ納付。 となるだけです。 あなたのご商売が総額表示の対象になる業種なら、店頭表示価格は税込価格にしかできませんが、総額表示非適用の業種なら「税込 210円」でも「税別 200円」でもどちらでも良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm このような御質問をするからには免税事業者の方かと想像しますが、免税事業者なら仮受消費税とか仮払消費税とかの言葉は気にする必用ありません。 あくまでも 105円の仕入に対していくら儲けたいかを考えて売値を設定すればよいのです。 そこで設定した売値をどのように顧客に伝えるかは、前述のとおり総額表示の対象か否かで異なります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

goovw_myid
質問者

お礼

ご察しの通り、当社は免税事業者です。 今回のご回答を参考にさせていただきたいと思います。 ご回答のほうありがとうございました。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

本体価格と消費税は別計算します 仕入れ値が105円の場合 製品価格 100 仮払消費税 5 って仕分けになります つまり仕入れたものを加工して出す場合材料費として100円になります 売った場合 たとえば210円で売れたとします そうなると 製品として200円(これには材料費とか光熱費とか人件費や利益が乗せてあります) に借受消費税10円 ってことになります 決算時仮払と仮受の消費税の差額を納税することになります 価格設定に関してですが あくまで本体価格に諸経費や利益を上乗せするだけです 

goovw_myid
質問者

お礼

仮受・仮払消費税を交えてのご回答をありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。

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