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生活保護法第63条の解釈について
こんにちは。 以前にこちらで似たような質問をしましたが、進展があったので再度関連した 質問をさせてください。 私は現在精神障がい者2級の手帳を持っており、生活保護を受給して生活していま すが、福祉事務所の方でミスがあり過去5年に渡って月に約16,000円を多く加算 した額を受給していました。 そして6月になってミスが発覚し7月になって返納が決定した通知を受け取った のです。根拠は生活保護法第63条です。 そこで質問なのですが、その63条を読んでもサッパリ分からないのですが、 どなたか詳しい方この解釈をバカでもわかりやすいように教えてくれませんか? 貰い過ぎたのだから返すのは当たり前だとか、税金だから当たり前だとか、 そういう回答は求めていないので、あくまでも生活保護法第63条について 知りたいので、その63条は今回の福祉事務所のミスを覆い隠すような形で と言ったらいいのか、適切に運用・適用されてるのかを知りたいので質問しました。 本当に63条の規定により返納する義務があるのかどうか。 どうか回答よろしくお願いします。
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出来れば弁護士の先生か、各市区町村の福祉事務所にお勤めか、お勤めの経験 のある方の回答がありがたいです。本当に困っているからです。 私は生活保護と障害年金の二つを受給している精神障がい者です。 先日市役所から電話来て生活保護費を過去4年に渡り総額約80万円を 福祉事務所の手違いで多く支給してしまい、返納して欲しいと言われました。 どういう手違いかと言うと、精神障がい者手帳2級を所持していますが、 その手帳で加算額約16,000円月にもらっていたのですが、6月になってその 対象が障害年金の等級だったと言うことが明らかになって、私の障害年金の 等級が3級なので加算金は0だったので、過去に遡って給付した16,000円 ×48ヶ月=約80万円近くを返納して欲しいと言うのです。 この事件は明らかに福祉事務所のミスで地元のニュースでも報道されました。 福祉事務所に責任があることはワーカーも認めました。 しかし月々5,000~10,000円でもいいから返納して欲しいと言うのです。 そこで質問なのですが、福祉事務所に明らかにミスがあり、それを認めていても 返納して欲しいと言われればそれに応じなければならないのでしょうか? 確かに生活保護費は税金ですが、しかし障害を持って働けない我々はそれに 頼ってしか生きられないのです。減額された上にさらに返納となると月の 給付額が26,000円以上も減ってしまいます。 厚生労働省はこの市に対して返納の許可でも与えたのでしょうか? 返納とは法的になんの問題も無いのでしょうか? 回答頂けたらありがたいです。
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お礼
でも正式な返還決定書には63条にもとずくと明確に書かれていますよ。 回答者様それぞれに63条の解釈が違うので私としても迷ってます。 回答ありがとうございました。