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株譲渡益は確定申告でどうなるのか

年金収入では103万円以下なので所得税は課税されませんが、株譲渡益を足すと103万円を超過した場合は所得税はどうなるのでしょうか? (分離課税申告の時) 例えば年金 80万円、株譲渡益 50万円 の場合、超えた27万円には所得税が掛かるのでしょうか? また源泉徴収された利子税(約10万円)の扱いはどうなるのでしょうか? 節税の知恵として103万円以下にすべきでしょうか。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

介護保険料は、もちろん社会保険料控除の対象になります。 その分、株譲渡益から差し引けますから、納税額はさらに少なくて済みますので、源泉徴収された税金の還付額が増えることになります。確定申告の時に、社会保険料控除欄への記入を忘れないように。

nsd35150
質問者

お礼

ご丁寧なご教示感謝いたします。いろいろ勉強できました。

その他の回答 (5)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

お礼コメント欄の記載をもとに試算し直しました。 ・65歳以上なので、公的年金控除が120万円ありますから、年金所得は0円です。 ・75歳以上だと後期高齢者医療保険、それ未満なら国民健康保険だと思いますが、配偶者の状況も不明ですので、社会保険料控除はとりあえず「なし」としておきます。 ・株譲渡益は分離課税。 ◆所得税 課税所得は50万円の株譲渡益のみです。 50万円-基礎控除38万円=12万円 所得税額は、12万円×分離課税の税率15.315%=18,378円 源泉徴収税額76,575円-所得税額18,378円=58,197円が還付されます。 ◆住民税 課税所得は50万円の株譲渡益のみです。 50万円-基礎控除33万円=17万円 17万円×分離課税の税率5%=8,500円 均等割額=5,000円(東京都の場合) したがって、住民税額は、8,500円+5,000円=13,500円 源泉徴収税額25,000円-13,500円=11,500円が還付されます。 つまり確定申告することにより、源泉徴収税額のうち7割弱(所得税+住民税)が戻ってくることになります。 社会保険料控除などの所得控除の額、お住まいの自治体による住民税額の違いによって、実際には異なる可能性がありますのでご留意ください。

nsd35150
質問者

お礼

度々のご教示ありがとうございます。私なりによく理解できました。今までは年金だけだったので所得税がかかりませんでした。だから、介護保険料の控除も受けられませんでしたが、控除の申告ができるのでしょうか? ご親切に甘えて重ねての質問です。(健康保険料その他は主人が申告しています)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

先の回答に図面が添付漏れでした。

nsd35150
質問者

お礼

皆さんご教示ありがとうございました。前提条件の欠落がありました。70歳以上の専業主婦です。従って、国民年金以外の収入はありません。今回譲渡益が出て源泉徴収されるのでその還付はどうなるのかという質問です。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

国税庁の確定申告書作成コーナーで具体的にいろいろと試算してみるといいです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl 前提条件をおいて試算してみました。 ・年齢65歳未満 ・年金収入:80万円(所得:10万円) ・配当収入:50万円(株譲渡益はなし) ・東京都在住(自治体によって住民税が多少異なる) ・社会保険料控除(国民健康保険):20万円(仮定) ・配当は申告分離課税 結果は、 ・所得税(復興特別所得税含む):3,063円  ((年金所得10万+配当50万円)-(基礎控除38万+社会保険料控除20万))×税率15.315% ・配当からの源泉徴収税額:76,575円  50万円×税率15.315% したがって、 ・還付税額(所得税):73,512円(=76,575円-3,063円) ※確定申告書作成コーナーでの試算結果を添付しました。 住民税額は、同じような計算をして、税額8,500円、源泉徴収税額25,000円ですから、差し引き16,500円の還付となります。(東京都在住として計算しましたので、他の市町村だと異なる場合があります) 翌年の国民健康保険料は、年金10万円+配当50万円=60万円が総所得金額になりますから、配当がない場合と比較して少し高くなるはずです。 ◆なお、上記は配当を分離課税として申告した場合ですが、総合課税として申告すると配当控除がありますから、所得税は0円となって76,575円全額が還付、住民税は均等割だけの5,000円で済みますので20,000円の還付です。国民健康保険料は分離課税にした場合と同じです。 いずれにしても、所得控除の額が影響するということです。なお、株譲渡益の場合は配当と違って、分離課税しか選択できません。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4014/9119)
回答No.2

>例えば年金 80万円、株譲渡益 50万円 の場合、超えた27万円には所得税が掛かるのでしょうか? 株式譲渡益は分離課税ですから 年金収入とは関係なくその譲渡益に対して課税されます。 税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。 上記の場合だと所得税は非課税、株式譲渡益に対して10万円納税します。 証明資料があれば受取手数料など一部経費として認められるものもありますので 申告の際に税務署へ相談してください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >また源泉徴収された利子税(約10万円)の扱いはどうなるのでしょうか? 利子税は源泉”分離”徴収ですから 他の収入にかかる税金とは関係しません(税還付の対象にもなりません) 年収を103万円以下にするために考慮する必要はない ということになります。 より正確な回答をお求めでしたら最寄りの税務署へ相談してください。 私もよくわからなかったので資料を持参して対面でお願いしましたら わかりやすく申告書の書き方まで教えていただけました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

65歳以上か、65歳未満かで異なってきます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 年金が公的年金だった場合、 ・65歳未満なら、控除額が70万円ありますから、雑所得は10万円 ・65歳以上なら、控除額が120万円ありますから、雑所得は0円 となります。 株の譲渡益は分離課税ですから、年金の所得とは別に計算されますが、総合課税分から引ききれない所得控除(基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除など)は、分離課税分からも差し引けます。 したがって、所得控除の額がわからないと、いくら以上なら所得税が課税されるかは何とも言えません。 65歳未満でも、基礎控除(38万円)は少なくともありますから、株譲渡益は28万円までなら所得税はかかりません。もっとも、社会保険料控除も必ずあるでしょうから、非課税になる限度額はもっと高いはずです。 住民税の場合は、所得控除の額が違いますので、多少異なります。 なお、株譲渡で源泉徴収された税金がある場合は、確定申告時の納税額と比較して、多ければ還付されます。 また、「利子税」ということは、株譲渡益のほかに、配当収入もあるわけですね。配当は総合課税か分離課税かが選択できますから、計算してみて有利なほうを選択すればいいと思います。年によっては、株譲渡益との損益通算も関係するでしょう。配当の源泉徴収分についても、最終的な税額しだいで還付されることもあります。 ※なお「103万円」という金額はどこにも影響しません。源泉徴収のことであれば、「108万円」を超えた場合ではないでしょうか。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm 税金や健康保険料への影響を考えると、株譲渡益がかなり多い場合、源泉徴収ありの特定口座で完結させたほうが有利なことがあります。

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