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運転免許について

原付トライクの運転免許についてなんですが、これは普通の原付の免許をもっていれば公道を運転しても大丈夫なんでしょうか?それとも普通自動車免許がないとだめとか他に特別な免許が必要とかあるんでしょうか?知っている方いましたら教えてください。

みんなの回答

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.6

まずトライクと言うと2輪車の規格を超えた3輪車を言います。 原付トライクと言うと、 原動機付自転車の2輪車の規格を超える3輪車ということになります。 2輪車の規格を超えると、ミニカーとして扱われます。 これを踏まえ、 原付トライク=3輪のミニカーとなります。 ミニカーは普通免許が必要です。 ただ貴方が言う原付トライクが、3輪の原付自転車であるなら・・・ 原付免許で良いです。 ただ、3輪の原付自転車は原付トライクとは言いませんので・・・

  • h90025
  • ベストアンサー率36% (735/2008)
回答No.5

「原付トライク」が具体的に何を指しているのか、ご質問からはわかりかねます。 3輪の50ccでもトレッドが狭ければ白ナンバーなので原付免許OKです。 トレッドが広いとミニカー扱いとなり青ナンバーなので原付免許のみでは乗れません。(普通自動車免許が必要) ミニカーは制限速度60km/h、ノーヘルOKです。

noname#228945
noname#228945
回答No.4

原付きミニカー登録されたものなら原付き免許じゃ乗れないです。 こちらは要普通免許です。 トライク(三輪)でも原付き二輪なら原付き免許でも乗れます。 当然普通免許でも原付き二輪は乗れますね。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

原付であっても車扱いですので、 普通免許が必要です。 原付ミニカーで検索するとでてくると思います。

  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.2

質問が矛盾しています。 原付の定義は、 道路交通法では50cc以下 (電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下 (電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた二輪車が該当し、法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。省略して原付(げんつき)と呼ばれることも多い。 原付トライクであれば、この定義に該当するトライクという意味なので、この定義のものが運転できる免許である、原付免許があれば公道を運転出来ることになりますね。 『法規上の条件を満たせば三輪~』なので、具体的な車種を上げて質問しなければ意味はないです。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

50CCを超えるものは2輪免許が要ります。 普通免許では乗れません。

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