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養子・彼の姓を結婚と同時に変えるには…

彼は三男、私は何代も続く家の長女で継ぐ物も多いため彼が私の家に養子入ると言ってくれているのですが、仕事上今はどうしても名前は変われないと言っています。 私がはじめ彼の姓になって、何年か経ってから2人とも私のほうの姓になることは可能でしょうか?もしできるなら戸籍はどのようになってしまうのでしょうか? 子どもを私の姓にするという方法もあると思いますが、子どもだけ名前が違ってしまうのはかわいそうですし、彼も快く養子になると言ってくれているので考えていません。 また、私は彼の両親に結婚を反対され嫌がらせもされているため、三男とはいえ○○家の嫁と言われながら一生彼の姓を名乗り、彼の両親と同じ墓に入ることに抵抗があります。 2人の幸せを考えると彼は私の両親にもとても歓迎されてますし、彼が私の姓を継ぐほうが良い状況です。 後から彼が姓を変えても結婚と同時に変えても、変更の手続きなど大変さは一緒だと思うのですが(彼は年をとって仕事を辞めてから…と考えているのかもしれません)、彼を結婚と同時に姓を変えてくれるよう説得するにはどうしたらよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.10

>私がはじめ彼の姓になって、何年か経ってから2人とも私のほうの姓になることは可能でしょうか? これは彼とご質問者の御両親が養子縁組をすることで可能です。 >もしできるなら戸籍はどのようになってしまうのでしょうか? ご両親の戸籍には彼が用紙に入ったとの記述が加わり、彼の戸籍には養父としてご両親の名前が入ります。 そして彼の戸籍自体の姓が変更になりますので、一緒にいるご質問者や子供の姓も同時に変わります。 >子どもを私の姓にするという方法もあると思いますが、 通常の方法ではありません。考えられるのは、ご両親の養子に入るという方法です。 つまり祖父母が養父母になるということです。 上記の養子縁組というのは法律的に親子関係が発生しますので、  ・遺産相続でも子供という扱いで相続人になります。  ・子供を祖父母の養子とした場合は親権は祖父母に移ります。 などの姓にとどまらない違いが発生します。 >彼の両親と同じ墓に入ることに抵抗があります。 戸籍や姓の話とは全く関係ありません。何のつながりもありません。独立して考えてください。 >後から彼が姓を変えても結婚と同時に変えても、変更の手続きなど大変さは一緒だと思うのですが いえ、相当違いますし、そもそも同じ意味にはなりません。 婚姻時にどちらの姓を選択するのかは自由です。婚姻届けに記入すればよいだけです。 この場合は別にご質問者の姓を名乗ることにしても、ご両親と彼との間には親子関係が生じるわけでは全くないので、通常の婚姻となんら違いはありません。 相続関係の話にしても全く関係ありません。 ちなみに勘違いされているような記述なので、あえて書かせていただきますが、婚姻したときには彼かご質問者の姓を名乗るという制限はありますが、その「姓」はご両親や彼のご両親の「姓」とは別物です。 単に字が同じというだけであり、要するに日本全国鈴木さんは沢山いるけど、全員が同じ「鈴木家」なのではなく、赤の他人であるのと同じです。 なので正確に表現するならば、 婚姻届けにより、新しい独立した戸籍をつくり、「新姓」として夫又は妻の旧姓と同一の字を使う。 と考えるのがよいでしょう。 >彼を結婚と同時に姓を変えてくれるよう説得するにはどうしたらよいでしょうか? 問題は仕事上、そのほかの支障がある点ですね。 確かに通称使用は限界があります。色々トラブルになることもあります。 本当の姓と通称使用の姓を使い分ける必要のある場面は多いです。 特に彼が会社の役員になるとか、法的資格をもち活動するとか、海外に仕事で出かけるなどの時には通称使用ではトラブルになります。 それゆえ夫婦別姓を希望する人は、事実婚、つまり婚姻届けを出さないという選択をする人が多いです。 ご質問者の場合は実はこの事実婚とした方が一番問題がおきないでしょう。 要するに結婚式や披露宴・パーティなどは開くけど法廷婚は選択しないということです。 これでも立派に事実婚として認めてもらえます。 デメリットをあえて言うならば、 1.税法上は赤の他人  税金の扶養関係にはなれませんし、配偶者に認められた特別な減税制度なども利用できない。  ->共働きの場合はそもそも扶養に入れないので関係ないことが多いです。 2.相続もない  事実婚の配偶者は法定相続人にはなりません。これは遺書を書くことである程度は対応できます。 3.戸籍上子供は非嫡出子  母親の戸籍に記載されます。もちろん認知すれば父親の名前は記載されます。  ちなみに将来ご質問者の姓で法定婚になった場合は、そのときに子供は非嫡出->嫡出子に変更されます。 程度です。 あと、社会保険の扶養とか、遺族年金などは事実婚でも認めていますので、同居していれば特に問題は発生しません。(別居していると事実婚と認定されません) 住民票では「夫(見届)」「妻(見届)」のような記載になります。 では。

その他の回答 (9)

noname#44934
noname#44934
回答No.9

6番です。 家の建て替えの件ですが、我家の場合は同居するに当たって大規模な増改築をしました。 (2部屋残して全部建てました。二世帯住宅風呂玄関以外全て別) 既存の家屋に増改築する場合の住宅取得等特別控除の事言いました。新築の話しではないです。 親が生存していないと養子縁組は出来ないですよね。 質問者さんは一人っ子ですか? 他に妹さんが何人かいますか? 例えば妹が2名いるなら3人姉妹ですね。 両親が亡くなって財産を相続する時3等分する事になると思います。 でもご主人が養子縁組していれば、4人両親に子供がいる計算になり4等分するわけです。 取り分多いです。

参考URL:
http://www.sinfonia.or.jp/~matsui/zoukaichiku.htm
  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.8

結婚しても仕事上旧姓を名乗ることは良くあります。 私の職場の数人の女性は結婚後も旧姓を名乗ってます。名刺なども旧姓のままです。途中で名前を変えると取引先や社内に伝えるのが非常に大変なので、転勤などで職場が変わったときに名前を変えるつもりだそうです。 当然免許証や保険証などは新しい姓にしてますが、仕事をする上では旧姓でも何ら問題ありません。 というわけで普通に婿養子になって仕事上は旧姓を名乗ればよいのでは?

ranran2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですね、私も旧姓を名乗れば良いのでは…と思うのですが、旧姓はどのあたりまで通用するのでしょうか?資格を使った仕事の場合、契約書などは結局、資格上の名前(旧姓)を使うことになるのかな…とかいろいろ考えてしまいます。。。

  • banbiebie
  • ベストアンサー率23% (48/204)
回答No.7

夫婦別姓というのは良く聴く言葉ですが実際どのような 戸籍になるのかはわかりません 婚姻によって姓が変わっても名刺など職場での 元の姓を名乗れるのでは?と思ってます ただ免許証などはNGだと思いますが あと知人のご両親で 父の姓でずっといたが母方の姓を 途中で引き継ぐ事になり途中から変更している人がいます 成人していたので選ぶ権利も子にはあるそうで お兄さんは父方の姓を名乗っているそうです 最後の部分ですと別姓か 姓が変わった後でも 今までの名前でお仕事ができるという確証があるとよさそうですよね 全くアドバイスにはなれてませんが参考までに。 お幸せになってくださいね♪

ranran2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。結婚を前に問題が山積みなのでちょっと落ち込んでました…後から姓を変えるとなると子どもを含め大変そうなので結婚と同時に変更がやはり一番いいのかな~と考えているところです。

noname#44934
noname#44934
回答No.6

私が質問者さんと同じ例です。 最初は主人の姓でした。 数年で主人と私の両親が養子縁組して姓が変わりました。 養子縁組届は、養父養母の署名捺印と保証人?主人の名前を書いて終わりです。 私は主人が私の両親と縁組した事によって主人の姓が変わったのでそれに付随して私の姓が自動的に旧姓に戻った形で私自身の特別な手続きは無いです。 夫の親の署名等は無いです。 でも途中で姓が変わると銀行・保険・会社の関係・電話・・・結構面倒だったです。 私の会社に養子になった方がいて仕事上は旧姓を使っていました。それが認められてしました。 家の主人は抵抗無く新しい姓を使っていました。 年を取った時親がどちらか生存していれば良いのですが・・。 同居しますか? 何代も続く家ならお家も建て替えるなど無いですよね。 もしあって、同居の為の新築等で公庫のローンを組む場合妻の親と縁組して親族なっている方が良いです。

ranran2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます、同じような経験をされているということで大変参考になりました。年を取った時、私の両親どちらかが生存していないとどうなってしまうんですか!?もしかして姓が途切れてしまうことになり、後から名乗っても意味がなくなってしまうのでしょうか???同居は親の介護必要になったらという感じで、すぐには考えていませんが、公庫ローンで妻の親と縁組していることでどんなメリットがあるのですか?質問ばかりですみませんが、時間がある時にでもまたお答えいただければ助かります、よろしくお願いしますm(__)m

  • masa31
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.5

利害関係が生じてしまいご本人の意思によるところが大きいとは思いますが以下の方法もあります。 1:夫の氏を名乗って婚姻届を出す→夫の氏で2人の戸籍ができる 2:妻の父母と養子縁組届を出す→戸籍の氏が妻の父母の氏に変わる この事により当初夫の氏を名乗り、後日妻の氏(実際は妻の父母の氏)を名乗る事が可能だと考えられます。 デメリットはこの養子縁組届を出すことにより、あなたの父母と夫になる方は養子関係になりますので相続権が発生します。 ある意味これが本来の婿養子という意味に近いのかもしれません。 会社によっては婚姻後も旧姓を使う事を認めてくれる場合もありますが、そのあたりはどうでしょうか。 個人で仕事をする場合でも旧姓を通称名として名乗ったりなども考えられますね。

ranran2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど…このような方法もあるのですね、参考になりました。夫に相続権が発生すると私の家にとって不都合はあるのでしょうか?離婚した時に財産を持っていかれてしまうとか?(結婚する前からこんな事考えているのは変なのかもしれませんが、実家も守らなければならないので必死です…)そもそも嫁に入った場合には縁組をしないのに婿の場合には縁組をするというのはどうしてなのでしょうか?会社経営をしているため、いろいろと姓を変更するものが多いようです。私も旧姓を名乗れば良いのではと思うのですが、資格を使った仕事のため資格証は免許証などと同じく変更になりますよね?契約書など重要書類を書く時などに、結局資格と同じ妻の姓を書かなければならなくなると混同してしまうのではないかという心配もあります。通称名(旧姓)はどのあたりまで通用するのでしょうか?

  • furcal
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.4

苗字が変わっても、旧姓のまま仕事できますよ。 自分の周りも、結婚して性が変わった人何人かいますが、旧姓のまま取引やら何やらして全く問題なく仕事しています。 単に、苗字変えるのが嫌で仕事を言い訳してるだけではないでしょうか?

ranran2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。>苗字変えるのが嫌で仕事を言い訳してるだけではないでしょうか? ⇒実は私もそう思います!! 私の姓になることでのメリットというか手続きの面倒さなど不安が解消されることが何かあってそれを彼に伝えられれば…と思うのですが。。。

noname#113260
noname#113260
回答No.3

もう1つ手があります。 もし姓を変えたいと思った時、あなたのご両親のどちらかが健在な場合でしたら、夫があなたのご両人の養子になられたらいかがでしょうか。 そうすれば養子は養父母の姓を名乗りますから、あなたのご両親の姓となります。

ranran2004
質問者

お礼

2回も回答本当にありがとうございます、悩んでいるので助かります。この方法だと私もまた今のまま姓を名乗ることができそうですね。どのタイミングで養子になるかが難しいところです。

  • spock4
  • ベストアンサー率27% (280/1004)
回答No.2

戸籍上の婚姻をされると,姓を変えなければなりません。 ご質問の趣旨からはずれるかもしれませんが,別姓を考えてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.kaigamori.com/bessei/index.shtml
ranran2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もしかしたら事実婚になってしまうのかな~とぼんやり思いました…。事実婚=同棲ですよね、ん~……。。。

noname#113260
noname#113260
回答No.1

私の友人ですが、同様に妻の姓で結婚、その後自分の姓にしました。 今回とは反対のケースですね。 方法は一旦離婚して再婚すればよいのです。 一般的に女性の場合離婚後6ヶ月間は再婚できません。 しかし特例があり、 1:前夫との再婚 2:妊娠できる年齢では無い 3:離婚前から妊娠しており、出産後に再婚 4:離婚後、妊娠が出来ない理由(不妊)があった場合(医師の診断書と証明書が必要) 5:生死が3年以上不明で離婚裁判を申し立て、裁判により離婚を認められ判決を得た場合 6:失踪宣告による離婚の場合 などには6ヶ月を待たずに再婚できます。 つまり一旦離婚届を出し、直ぐに現在のご主人と今度はあなたの姓で結婚届を出せばよいわけです。 記載が残るのが嫌なら戸籍を一度別の住所に移せば「附表」以外には残りませんから、将来子供が戸籍を見ても分かりません。

ranran2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。離…離婚ですか!!?? ×1になってしまうのですよね?それとも>「附表」以外には残りませんから⇒ということはわからないのかなぁ???これは結構、覚悟のいる方法ですね(>_<) よく考えてみます!

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