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裁判所に適当な扱いされました。

ある裁判での判決理由について疑問というかわからない部分があったので、横浜地方裁判所の書記官の方に電話をして、質問しました。文章で理解できるところは張り切って丁寧と解説していただきましたが、こちらの疑問点を聞くと、「それはもう判決出てるので~、とか、法律家に聞いてくださーい。あなたと話してる暇はありませーん。」と突っ込まれたら困ることになると、電話を耳から離したり、こちらが話してるところから被せたり……。挙げ句の果てには「もう切りますねー。」ですって。 おかしくないですか?? 理由がちゃんとあるから判決を出して、書面を送ってきてるのに、わかりませんって何ですか? 判決を覆して欲しいとか言ってるのではなく、書面に書いてあることを詳しく教えて欲しいと言ってるだけなのに、それを裁判所に聞くのはダメなんでしょうか?? 裁判所にとっては名声が上がる訳でもない小さな事案だとは思うけど、私にとっては大きなことだっただけに、裁判官の暇つぶしのやっつけ仕事として扱われた感じです。 あと、その書記官は「自分の利益を守りたいんで~……」とも言ってました。 裁判所って何なんですか?? 裁判所(裁判官、書記官)に対しての俗に言うお客様相談室ってありますか?? 因みにこちら、↑の方たちとは違ってお金も時間もありません。 詳しい方どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10543/33146)
回答No.3

>書面に書いてあることを詳しく教えて欲しいと言ってるだけなのに、それを裁判所に聞くのはダメなんでしょうか?? そりゃダメですよ。裁判所は持ち込まれた裁判の判決を出すところであって、その判決について説明する機関ではありませんから。 そこは自腹を切って弁護士や法学部の講師や教授などに聞くか、法学部に入学して自分で勉強するかのどちらかです。 >裁判所って何なんですか?? 判決を出すところです。 >裁判所(裁判官、書記官)に対しての俗に言うお客様相談室ってありますか?? ありません。サービス業ではないですから。 >因みにこちら、↑の方たちとは違ってお金も時間もありません お金も時間もかけずにタダで分かりやすく教えてくれなんてのは通りません。法律の専門家はみんな高い学費を払って法律を勉強し、難しい試験に合格している人たちです。それだけの時間と手間をかけて得た知識を、タダで提供するわけにはいきません。必要なサービスを受けたいなら、然るべき報酬を支払うのが道義です。質問者さんだってタダ働きなんてするつもりは毛頭ございませんでしょ?

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その他の回答 (5)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

司法というのは、法律でがんじがらめになっています。裁判官は、法の定めにしたがって行動し、命令し、判決をくだします。書記官もしかり。 しかるに、質問者さんは適法な事項で申し出たので受け付けられなかったのならともかく、法にさだめられてない事項で司法当局をわずらわそうとしているのです。門前払いされて当然です。

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  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.5

判決で書面に書いてあることが、裁判所が示してくれる全部だと思いますよ。 税金で受けられるサービスとしては、そこまででしょうね。 書記官は、単なる事務官ですしね。 適当な扱いというより、質問者さんだけを、特別扱いするわけにはいかない、ということではと思います。

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

裁判官が判決を下した時に、発行される判決文書は、そのままその文章がずっと残るものになります。 あなたが思われているようにやっつけ仕事で書いた内容なら、もしその裁判官が最高裁判所の判事になったとしてもあなたの判決文が、その人の判決内容として残るのです。 あなたの判決文をやっつけ仕事をするという事は、その後の自分の評価がずっと残るというものになるわで、そういうものに自分が適当に判決を下したなどの記録が残ることをあるのかどうか、裁判官は皆知っています。 そのことに対してそんなことをやると思うのかどうかは考えてみればわかる話です。 また、判決文は、そのぶんが全てであり、他に補足はありません。 んおで、説明もありません。 不服であれば、地裁であれば高裁、高裁の判決であれば最高裁へ不服を申し立てることが可能です。 単純に不服というのであれば、それはあなたの主張とその根拠が弱く、相手の主張の方が理にかなっており、そちらの方が合っている。という判断が行われただけの話となります。 判決文の会社に関しては、弁護士などに相談料を払って解説してもらうか、自分で勉強するしかないでしょう。 お役所的な言い回しなどは、それは裁判や役所などで基本的に使われるものですので、それの解説ないど変に行うと、曲解する方が出てきますので、下手に曲解されないように、解説などは公式な裁判所としてはできない。という内容になります。 書記官が、わかりやすくするために、言い回しや内容などを例えて話した時、上のように曲解され、それで騒がれたら、裁判所としての問題になりますので、そういう事はできない。ということになるだけの話です。

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noname#227408
noname#227408
回答No.2

書記官は判決には関与していないでしょ。 だから「解釈」についての説明は、弁護士なりに聞くのが良いとおもいますね。

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noname#259849
noname#259849
回答No.1

裁判の結論は判決文が全てであって、意味くらいは教えられるでしょうが解釈に関わる部分は回答出来ないんじゃ無いですかね。 書記官にそんな権限ありません。だから法律家に聞けと言ってるんでしょう。 弁護士とかに聞くのが普通だと思いますがね。

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