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店舗契約

教えて下さい。 店舗契約で雑貨屋を営んでいますが食品は出さずにビールだけを提供したいと考えています。軽飲食の契約に切り替える必要はあるのでしょうか。飲み物だけの提供は契約や申請は必要なのでしょうか。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32992)
回答No.3

http://www.ogawara-houmu.com/article/14731594.html コップに注いでビールの提供をするなら、消防の許可も必要になるんじゃないかしら。この辺りの線引きはちょっと私も専門外なので消防署に確認したほうがいいと思います。もし消防の許可が必要になると結構面倒くさいはずです。 缶のまま提供だと、他の方もおっしゃるように酒類販売免許が必要ですね。 お酒じゃなければ本来は保健所の許可などが必要でも「お客さんへのちょっとしたサービス」くらいなら見て見ぬフリをしてくれることもあります。以前誰かに「サービスとして無償提供なら見て見ぬふり。でもお金をとるなら話は別」という話を聞いたことがありますが、それが本当かどうかまでは保証はできません。 大家さん関係は、もう大家さん次第です。

noname#228945
noname#228945
回答No.2

ビールを缶ごとだと保健所は要らないけどこんどは酒類販売業になってこっちの許可が必要ですね。 賃貸物件に関しては管理者に問い合わせるしかないでしょう。 OKだと言えばOKだしダメだと言われればそれまでです。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

保健所等の届け ビールの提供の仕方で変わってきます 缶ビールをそのまま提供する 保健所に届け出る必要なし テーブル席を設けてコップ等で提供する場合は 飲食店営業許可と食品衛生責任者の届けが必要です。 提供期間によっては酒販免許が必要となる場合もあります。 上記をクリアして店舗契約を改めてすべきでしょう ただし、これは契約相手次第ということになります。

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