自民党ネトサポに参加するネトウヨは共謀罪違反ですか

このQ&Aのポイント
  • 自民党の組織化団体である「自民党ネトサポ」において、ネット工作を行っているネトウヨの一部が、共謀罪の疑いがあると考えられます。
  • 共謀罪の成立要件として、組織的犯罪集団に属していること、複数人で犯罪謀議(共謀)すること、準備行為をすることが挙げられます。
  • 自民党ネトサポに属するネトウヨがネット上で対象犯罪に属する犯行計画立案相談または実行している場合、共謀罪の構成要件を満たす可能性があります。
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自民党ネトサポに参加するネトウヨは共謀罪違反ですか

「自民党ネットサポーターズクラブ」即ち略称名「自民党ネトサポ」或いは単に「ネトサポ」と呼ばれる自民党が指揮する組織化団体があります。その最高顧問に安倍晋三と麻生太郎が就いており、事務所は自民党本部内にあり、多数のネトウヨを団員として抱えてます。 この団体はネトウヨの親分的な団体ですが、この中核部分、即ち自民党内にてネット工作を謀議・画策・指令発信している者どもは、威力業務妨害、名誉棄損、各種人権侵害行為、私的電磁記録偽造・同不実行使、そして恐らくは詐欺、場合によっては傷害教唆等を共謀罪成立3要件を満たして犯している疑いがあると思われます。 質問は、この団体に属する一般ネトウヨも同じく共謀罪が疑われるか否か、です。 ちなみに共謀罪成立3要件とは、 (1) 組織的犯罪集団に属していること。又はそれに密接に関わっていること。 (2) 複数人で犯罪謀議(共謀)すること。複数人で計画すること。 (3) 準備行為をすること。 また、共謀罪適用範囲の犯罪について共謀・実行する組織化された団体をもって共謀罪における組織的犯罪集団と解釈されうるそうです。 この共謀罪適用の対象犯罪は、テロ・殺人のみならず、広く一般犯罪も含まれるのはご存知の通りであり、ネトウヨさん達の常日頃行う行為の一部もその中に含まれます。 考えるに、ネット上で単にガヤガヤと犯罪の計画もどきの話をしていても「組織的犯罪集団」とは解釈しない旨が国会審議の過程で明らかにされましたが、ネトサポ参加のネトウヨは既にネトサポという組織的犯罪集団に属しており、その組織員がネット上でガヤガヤと対象犯罪に属する犯行計画立案相談或いは犯行実行しておれば共謀罪の構成要件を満たしますよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

自民・日本会議は国家転覆を企てるテロのようなものですから適用されるでしょうが、政治家には適用外という姑息な法案になってますから、日本会議のみとなるでしょうね。 ネットサポーターズは民間人でありますが、国家転覆の手助けをしていますので、適用されても良いでしょうね。 ただ、次回選挙で日本会議に属す議員を落選させれば、全員逮捕ですね。 既に自民・日本会議は国家転覆を実行段階に移していますから要件は満たせてると思いますよ。 ただアホな支持者達には恐ろしい事件化されていないのでわからないだけです。 天皇も安倍達にお怒りなのは、日本を潰そうとしてるのをご存知だからです。 しかし取り締まる側が安倍達に牛耳られ、このクソどもを捕まえることをしないのが悔しい限りですね。 この法案自体、反安倍に対して適用される法案ですから。

jopon
質問者

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ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

そんな分析は、逮捕されてから、取り調べの中で証明 する事になります。 そもそも通常の犯罪では、捜査や逮捕するのに裁判官の 令状が必要で、共謀罪も形の上では令状をとりますが、 準備事実もなくて相談しただけで犯罪になるなら、証拠 がなくても捜査当局の判断だけで令状を申請できます。 (司法判断の空文化) 「組織的犯罪集団」の認定自体が、捜査当局が自分で 決められるので、2人以上だの指揮系統だのいっても、 それを否定するのは、取り調べと裁判においてでしか ありません。 つまり、一般人は関係ないといっても、「一般人」を 証明するために逮捕・取り調べられるのです。 ちなみに、法務省のHPには「懲役4年以上の犯罪が 共謀罪の対象になるので、一般人には関係ない」と 文章があるが、これも、「刑期」が決まるのは判決後 であり、その刑期(の想定)をもって最初に逮捕する 時にテロリスト認定するのは、「任意に逮捕」と 言っているようなものだ。

jopon
質問者

お礼

ありがとうございます。

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