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不動産についてだけ遺言書をのこすことはできますか?
・妻と子ども2人(成人、それぞれ別世帯) ・不動産と預貯金を含め、遺産総額は相続税対象にはならない。 上記の状態で、不動産だけを1人の子供に遺産相続をしたい旨の「遺言書」 を作成しておくことは可能でしょうか。
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お礼
ある難うございます。 よく理解出来ました。