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相続税の配偶者特別控除

1億6000万円までは非課税という制度を利用する場合の注意点として、次の2点が該当サイトに載っていました。 1:「遺産が未分割の場合には適用できない」 2:「最大限使うと二次相続の税負担が重くなる場合がある」 1の未分割の場合に適用できないが初耳で、内容もよく分かりません。 (ほかの法定相続人に一切相続させずに、配偶者が被相続人の財産をすべて相続した 場合でしょうか?) よろしく、お教えください。

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回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm 「遺産が未分割の場合には適用できない」というのは遺産分割協議を行っていない財産については適用できないということです。配偶者が被相続人の財産をすべて相続した場合であっても遺産分割協議の結果としてそうなったのなら適用されます。 まあ,例外もありますから上記のリンク先をみてください。

sakae819
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