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相続税の配偶者控除

遺産相続で子供が未成年の場合は基本的に配偶者が全額相続し、配偶者控除を使って相続税を抑えるようにするのでしょうか。 また子供が成人していたら子供が相続分が欲しいと言わない限り配偶者が全額相続して上記と同じようにするのでしょうか。 要するに子供が相続分をもらうと相続税を払う場合があるので、そうなると配偶者に全額、又はかなりの割合を相続してもらう方が節約になるのでそのようにしていくのかということです。

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  • chie65535
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回答No.4

>遺産相続で子供が未成年の場合は基本的に配偶者が全額相続し、配偶者控除を使って相続税を抑えるようにするのでしょうか。 相続税は「誰がどう相続しようが、税額は変わらない」です。 配偶者控除がナンボ、基礎控除が相続人一人当たりナンボ、と決まっています。 >また子供が成人していたら子供が相続分が欲しいと言わない限り配偶者が全額相続して上記と同じようにするのでしょうか。 基礎控除額までは、子供に遺産を渡せるので、可能な限り子供に遺産を渡すべきです。 配偶者が全額相続すると、その配偶者が死亡した時に、配偶者の遺産全額が相続税の対象になり、その時に「余分に相続税を取られる」事になります。 配偶者も亡くなってしまえば、最後は子に行くのですから、1回の相続で渡せるだけ渡しておけば、節税になります。 最も効率が悪いのは「自分⇒配偶者⇒子供たち」と、2段階で相続する場合で、1回目、2回目のそれぞれで相続税が課せられてしまい「子供に渡される時点で税金を2回も引かれる」ので損です。 >要するに子供が相続分をもらうと相続税を払う場合があるので 遺産を貰うか貰わないかに関わらず「税率は決まっている」ので、税額は変化しません。 また、課税対象者は「法定相続人」と決まっているので、相続財産を受け取らなかったとしても、相続税を払わないといけませんし、未成年なのか成年なのかも関係ありません。 なお「誰がどれだけ納税するか」は決まってないので「余裕がある人」や「多く遺産を受け取った人」が一人で納税しても良いし、相続財産の分配比率に従って各々が出し合って納税しても良いです。 但し「相続放棄した人」は「法定相続人では無くなる」ので、基礎控除もその分減額され、納税義務も無くなります。 要点は ・誰がどう遺産を受け取ろうが、納税額は変わらない。受け取らない人が居ても変化しない。 ・相続放棄しない限り、遺産を受け取ったかどうかに関わらず、納税義務がある。 ・相続放棄すると、その分、基礎控除額が減るので、納税額が高くなる。 相続税の基礎控除は 3000万円+法定相続人の人数×600万円 配偶者控除は 1億6000万円または法定相続分 です。 配偶者に相続税が課税されるのは、1億6000万円を超え、かつ、法定相続分を超えている部分「だけ」です。 配偶者控除を超えてしまって課税されるのであれば、超えた分を、基礎控除が使える範囲で子供に相続させた方が「配偶者が亡くなった際に再度課税されない」分だけお得です。 法定相続人一人当たり600万円の控除があるので、配偶者控除を使うより、子供一人づつに600万円を相続させた方が、最終的には節税になります。 配偶者に多く遺すと、配偶者控除が使えてお得に感じますが、将来配偶者が亡くなった際に、配偶者から子供に相続する時の相続額が増えて、余分に相続税がかかります。 それなら、相続税が控除される範囲で、先に子供に遺産を相続させた方がお得です。 そういう意味では、遺産は「配偶者よりも子供に、子供よりは孫に、先に渡しておく」のが節税になります。相続税は「相続が発生するたびに課税される」ので。

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その他の回答 (3)

回答No.3

今まさに、資産家やその税理士がこの点に苦労しているのです。 確かに、配偶者控除を使い、配偶者に相続資産の配分を多くすれば、その時点での節税にはなります。但し、その配偶者が亡くなった二次相続時点では、相続税は高くなります。 まず、相続資産の棚卸して、不動産など評価が落とせる物と金融資産などから、課税される相続財産を計算します。 場合によっては、配偶者の資産も棚卸しをします。 その上で、どのような比率にするのが最も節税なるかを計算します。 その間に贈与や保険を使う手段もあります。 但し、一次と二次の間に、収益不動産などがあり、財産の増加が見込まれるのか、収入がなく財産が減少するかどうかも関係します。 さらに今後の相続税法の改定も見据えなければなりません。過去に最高税率が50%から55%に以降した時やタワマンの評価が改正された時は、多くの資産家が慌てました。 当方の知る資産は毎年、税理士と相続税のシュミレーショを行っています。

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noname#259815
noname#259815
回答No.2

№1です 訂正 基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 相続人が1人であれば36,000,000円までは無税 ✖相続人が2人でいれば72,000,000円までは無税 基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 相続人が1人であれば36,000,000円までは無税 〇相続人が2人でいれば42,000,000円までは無税

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noname#259815
noname#259815
回答No.1

配偶者控除?  相続税は基礎控除があります 基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 相続人が1人であれば36,000,000円までは無税 相続人が2人でいれば72,000,000円までは無税 生前贈与なども利用すれば 相続税の支払いが発生するのは全体のわずか7%しかありません 資産がいくらかはわかりませんが殆どの方が無税です。 法定相続人の割合 亡くなった人に配偶者・子どもが2人がいる場合、配偶者(妻)の相続割合が3/4、兄弟(長男・三男)の相続割合が1/4です。さらに兄弟が複数人いれば、人数分で等分します。

NNF2023
質問者

補足

ありがとうございます。 はい、そこは理解しているのですがその7%の人に対しての事が気になっております。

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