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司法試験 平成22年 14問目 憲法

http://www.moj.go.jp/content/000046901.pdf こういう問題は捨て問にした方がいいいのでしょうか? 最高ランクに難しい問題みたいです。 解き方が全然わかりません。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ア・・・誤り 地域代表的性格を肯定し 半数改選制を採用し、また、参議院については 解散を認めないものとするなど憲法の定める二院制の本旨にかんがみ 立法裁量を広範に認めて合憲とした。  ※ 参議院選挙で地域代表性を認めた判例がある。 イ・・・正しい 本件選挙当時 選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差等からして 違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が 生じていたものといわざるを得ないが 本件選挙当時において本件定数配分規定が憲法に 違反するに至っていたものと断ずることは できないものというべきである。  ※ 参議院選挙で、憲法判決は出たことがない。 ウ・・・正しい 本件選挙までの間に本件定数配分規定を更に改正しなかったことが 国会の裁量権の限界を超えたものということはできず 本件選挙当時において 本件定数配分規定が憲法に 違反するに至っていたものとすることはできない。 しかしながら 本件改正の結果によっても残ることとなった上記のような較差は 投票価値の平等という観点からは なお大きな不平等が存する状態であり 選挙区間における選挙人の投票価値の較差の 縮小を図ることが求められる状況にあるといわざるを得ない。 アとイは https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95_(%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C) コレを勉強すれば、わかるかも? ウは、勘で行く。 この頃の最高裁は、こんなことをいうだろう...と。 下記文章は 参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について ん? 衆議院選挙 じゃなくて 参議院選挙 のことを 聞いているのか! これが、ポイントだと思います。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m ポイントまで教えてくださいまして。

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