• ベストアンサー

司法試験 平成24年 67問目 民事訴訟法 短答

http://www.moj.go.jp/content/000098333.pdf この問題の解き方を教えて下さいm(_ _)m どうにも苦手というか、ピンとこないです。 よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

ピンとこないのは 考えすぎ だと思います。 長文にごまかされてしまってます。 長いわりには、受験生に易しい問題、と思います。 前提知識として 民法186条2項 を知る。 民法186条2項 前後の両時点において占有をした証拠があるときは 占有は、その間継続したものと推定する 両時点の占有につきXが証明責任を負う。 そして 両時点の占有が立証されれば 今度はY側が推定を破る立証の負担を負う。 従って Yの側からみれば、両時点の占有については Xの立証を妨げればよい。  ※すなわち、反証で足りる。 他方で、イの事実は、Yが積極的に立証する必要がある。  ※すなわち、本証を要する。 3。 こういう感じの問題は、落とすともったいないです。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 考えすぎですか。 普通に読む所と注意して読む所。 使い分けが難しいですね。 いつもありがとうございますm(_ _)m

関連するQ&A

専門家に質問してみよう