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実家の住所が本籍地でないのですが

私には現在住んでいる現住所、親が住んでる実家の住所 そして昔に住んでいた本籍地の住所があります 私は実家の住所を本籍地にして欲しいのですが 親が本籍地(都会です)の住所にこだわります 今は田舎暮らしだが本籍地は都会なのよ、という訳です 親を説得して本籍地を実家の住所に変更することは 手続き上は簡単なことなのでしょうか? またこんなケースは統計上多いようですか?

noname#225957
noname#225957
  • 戸籍
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.1

あなたの本籍を変更することに親の許可は必要ありませんよ。 個人的に本籍を変えたいのであれば、本籍地に行ってその場で本籍地移転の 手続きをするか、本籍地が遠ければ本籍地の役所に本籍地移転の電話をして その手続きに関する書類をご自分の住所に送ってもらって書類に記名押印して 本籍地の役所に送れば本籍地変更通知が貴女の住所に再度届きますよ。 手続きは難しくありませんよ

その他の回答 (9)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.10

あなたが成人なら、親の戸籍から抜けて単独であなたが筆頭者の戸籍謄本を新たに編製可能です。未成年なら両親が役所に出かけて手続きする必要があります。 しかし、本籍地は変えない方が良いですよ。本籍地は見えないところで信用渡に関係します。親の言うとおりにする方が良いです。これと言った理由もなく本籍地を変えるのは身分上不都合がある(あった)のでは、と思われます。 親がおっしゃるこれ→【今は田舎暮らしだが本籍地は都会なのよ、という訳です】には、それなりの意味があります。

  • cooci
  • ベストアンサー率29% (1394/4779)
回答No.9

今現在、親の戸籍に入っている状態だと思います。 この本籍をまるごと移動させることを転籍と言います。 転籍届は、戸籍の筆頭者及び配偶者しか出せません。 つまり、あなたの両親が役所に行くことになります。 あなたが今の戸籍から独立して、新たに戸籍を作ることもできます。 これを分籍と言います。 分籍はあなた個人の戸籍をつくるので、あなたが手続きをします。

回答No.8

本籍なんて簡単に変えられます 親の許可なんていりません(あなたが成人であれば) 勝手に役所行って勝手にあなたの好きな本籍地に変更すれば良いと思います 別に親に通知が来るわけでもありませんし 本籍地は存在する住所であれば何処にでも設定できます 私も都会を本籍にしてます 笑

noname#252929
noname#252929
回答No.7

あなたが青年であれば、自由に本籍地を変えられます。 まぁ、やりたければ、本籍地を東京都千代田区1丁目1番地にすることも可能です。 上の住所は皇居ですけどね。 制限はありません。 ただ、上記の住所にした場合、一発でこういうところまでネタにして居る人。というように判断される事になるだけですけどね。 住所地に本性がある方が、便利さで言えば便利です。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2987/6680)
回答No.6

> 親を説得して本籍地を実家の住所に変更することは、手続き上は簡単なことなのでしょうか? kawai_san さんは、未婚ならば、本籍地の移転は、戸籍筆頭者(たいてい、親が筆頭者)の考えに従うことになります。 つまり、未婚者は、戸籍筆頭者の席に入っています。 もし、結婚すれば、親の戸籍から抜けて(親の戸籍では✖印が付く/親の戸籍からは除籍)、夫婦ごとの戸籍となります。 質問の内容から、kawai_san さんは未婚と思われますので、親の意向に逆らって、どうしても本籍を移転したければ、「分籍」して移転しかありません。 「未婚者の分籍」で検索すると、可能の様です。 未婚者が分籍すると、未婚者が戸籍筆頭者で表示されるし、戸籍筆頭者なのに配偶者の表示が無いし、親の戸籍では✖印が付いているので離婚者と誤解の恐れもあるし、検索結果のサイトを読んでもよいイメージではない様です。 https://www.google.co.jp/#q=%E6%9C%AA%E5%A9%9A%E8%80%85%E3%81%AE%E5%88%86%E7%B1%8D&* まあ、未婚者の分籍は可能らしいですが、戸籍筆頭者(未婚者なら親)をよく説得が必要ですし、また、分籍後のイメージも悪いようですので、十分考えて決めてください。 結婚する時は、結婚相手の戸籍簿を見ながら婚姻届に記入しますが、分籍した戸籍簿を相手や、相手の親が見てもイメージが悪くならない様にしてください。 > またこんなケースは統計上多いようですか? 統計などがあるかどうかは、私は分かりません。 日本の戸籍制度は、世界で特殊ですが、内容の正確さでは、たぶん世界一でしょう。 本籍地の場所は、日本国内で、住居表示・番地で表示できるならば、皇居でも、無人島でも、山の上でもOKです。 富士山頂上は、神社の境内だし、静岡・山梨の県境界が決まっていないので、表示が出来ません。 本籍地の表示は、住居表示・番地だけで建物名がありません。もし、皇居へ本籍地を置いても、建物名を表示しないので、知らない人が閲覧しても、皇居とは分かりません。 つまり、とんでもない住居表示・番地へ本籍地を置いても、その住居表示・番地を本人・家族が忘れてしまうと、後日、死亡届も相続登記手続きもやっかいなことになるかもしれません。 相続登記手続には、死亡者が生まれた戸籍から、死亡時の戸籍までの、連続した戸籍が費用です。 ★ 本籍地の場所は、どこにあってもいいですが、戸籍謄本・戸籍抄本が必要時に、本人・家族がすぐに思い出せる「住居表示・番地」が必要です。 戸籍謄本・戸籍抄本が必要時には、すぐに取り寄せる市区町村役場でいいですね。 まあ、結婚直後で、アパート住まいで、引っ越しの可能性もあるならば、親の住所地に本籍を置けば、すぐに取り寄せることが可能です。 でも、終の棲家(ついのすみか)と決めたならば、その住んでいる所へ本籍を置くのがいいですね。 https://www.google.co.jp/#q=%E7%B5%82%E3%81%AE%E6%A3%B2%E5%AE%B6%E3%81%A8%E3%81%AF&*

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.5

私も引っ越しが多いので本籍は皆さんが誰でも知ってる場所にあります。本籍なんか自分の好きな場所に移す事が可能です。芸能人なんか田舎出身と思われないために本籍東京都としてプロフィールに乗せたいためだけに移動させますよね。

noname#237141
noname#237141
回答No.4

本籍地変更自体は簡単な手続きです。 本籍なんて結婚して親の籍から離脱すれば 自分達(その所帯)で決められます。あなたが男なら今の田舎に 本籍地を移す(というか新たに作る)ことは可能ですし、 女でも夫となる人と相談の上、どこかに本籍地を設けても良い。 夫側のもともとの本籍地でもいい。 それと念のため申しておきますけど、 本籍地ってあまり変更しない方が後々良いですよ。 本籍地を移してしまうと、自分の戸籍について確認したい場合、 移動前までのことは移動前までの行政区で申請、移動後のことは 移動した先の行政区で申請・・と本籍地を変更すればするほど、 何か所にも申請しなけりゃならんのです。移動先に以前の内容は 引き継がれないのですね。それを面倒ととるかどうかは本人次第です。 正直申しますと、あなたが所帯を持つまではこのままの方がよいです。 結婚して親と別々に暮らす際に、本籍地をどこかに移せばいいのです。 また本籍地設定は、そういった書類が必要な場合のみやっかいになるだけで 本籍地自体にそれ以上の意味も価値もないです。

回答No.3

 簡単です。 私は引っ越すたびに本籍地をその時の住所に変えています。 ただ、質問者さんが親のもとで同居しているのなら戸籍筆頭人に従わなければなりません。 もちろん結婚し、親の籍から抜ければ問題はないです。 現在では本籍にはほとんど価値はないようです。 東京都千代田区1番を本籍にしている人は2000人ほどいるそうです。 皇居なのですが(笑) 以下はウィキペディアのコピペです。 本籍は現住所と無関係に国内ならどこに置いてもよく、変更(転籍)することもできる。また、1か所の土地に何人かの本籍が置かれることもある(例については後述)。先祖代々の家、または跡地の住所を本籍としている場合など愛着があって思い入れが強いと、住所は遠方にあっても容易に変更しないことも多い。このため出生地・居住地と本籍が異なることはおろか、本籍地に記載されている土地もしくは都道府県に足を踏み入れたこともないケース、あるいは書類を取り寄せるまで自身の本籍地を把握していなかったというケースも珍しくない。 日本が領有権を主張しているところであれば、 住宅ではない建造物、公共施設(空港、駅、公園、観光名所など) 無人島 民間人の定住や立ち入りができない地域、建造物(沖ノ鳥島、南鳥島、皇居、国会議事堂など) 他国との領土問題の対象になっている地域(北方領土[3]、尖閣諸島、竹島など) などにも本籍を置くことができるが、事前に所在地の地名と正確な地番又は住居表示の街区符号(〇番)を調べたうえで、所轄の自治体に届け出る必要がある。 一方で、 県境の確定していない地域(富士山の山頂など) 所属する市・区・町・村の確定していない地域(東京都の銀座の一部・須美寿島・鳥島、鹿児島県の鷹島など) 日本がかつて統治し、敗戦によって領有権を放棄した地域(旧外地や北千島など[5]) には本籍を置くことができない。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

親を説得して本籍地を実家の住所に変更することは 手続き上は簡単なことなのでしょうか?   ↑ 手続きは簡単です。 必要書類を揃えて役所に提出するだけです。 またこんなケースは統計上多いようですか?    ↑ 統計はよく判りませんが、ワタシの親もそうですね。 都会というよりも、メモリアルみたいな感じで 変えようとしません。 かく言うワタシも、変えたくありません。 歴史を感じていたいからです。

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