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遺産相続で伯母がぶちギレています。

ayako728の回答

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.8

お礼を読みました。不動産、借金などの関係はこれでは大変です。実はひいお祖父さんの名義だとは思っていませんでした!<(_ _)>最も、俺が所有している山林の隣の持ち主は、明治半ばの登記制度が出来て以来、ずっと名義変更をしていないと持ち主が話をしていたのに忘れていた!(゜-゜)相続権は詳しく書くと下記の通りとなる。 1、名義人の配偶者の相続権は50%、子供全員(養子を含む)で50% 2、子供が亡くなっている場合は、子供の相続権を子供の子供(孫)全員で分ける 3、孫が亡くなっている場合は、孫の相続権を孫の子供(ひ孫)全員で分ける ここまでくると、伯母さんにも相続権が発生している。他にも多数相続権を持つ者が出てくる。この際、司法書士に頼むしかないというのは、費用がどれだけかかろうが手段はそれしかない。 この場合は赤の他人の印鑑証明書と印鑑証明書に使用した印鑑が必要になる。また、行方不明の場合は、官報(政府が発行している新聞のこと)に記載して半年後まで申し出がない限り、職権で相続放棄したものとみなすという処理を司法書士がする。なお、弁護士は専門外の場合は引き受け自体を嫌がるからしない方が良い。 相続放棄の手続きを質問者さんがしたのならば、本来は郵便局に行って内容証明書の手続きをした方が良い。ただし、メールは最悪で次に電話も証拠が残らないのでしない方が良い。その場合、相続放棄をしないと借金を余計に背負うことになると記載した方が良いよ。

nyankonyanko77
質問者

お礼

ありがとうございます。他にも何人かの方に内容証明は送った方がいいと言われたんですが、 具体的にそれがあると今後のトラブル等防げるのでしょうか?

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