• ベストアンサー

将来遺産を相続するためには

Aさんがその父の遺産を相続するのに、生前贈与ではなく死後相続する予定でいます 将来相続する際、AとAの兄弟の間ではAが遺産を全部相続し兄弟たちは相続する権利を破棄する約束がなされています そこで兄弟たちは父の死後遺産の一切を相続破棄する旨の誓約書を友人に渡しました 破棄する旨の誓約文と署名、実印の押印がなされてました この誓約書だけで充分なのか皆さんのご意見を頂けたら有難いです よろしくお願いします m(_ _)m

noname#9199
noname#9199

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#3856
noname#3856
回答No.3

「相続権」は被相続人が死亡して初めて生じるものです。 ご質問の件では、「父」が死亡するまでは「相続権」がありませんので、それを放棄する手段もありません。 いくら実印を押印し印鑑証明書を添付した書面があったとしても「無効」です。 これだけでは、相続発生後に「遺留分」を請求できますし、「相続分」そのものも主張できることになります。 目的とする事項(Aのみが相続すること)を実現させるには、「遺言」+「遺留分の放棄」手続を組み合わせることで実現可能です。 「遺言」は、「父」が「Aにすべて相続させる」という遺言書を作成しておくことです。 「遺留分の放棄」はA以外の「推定相続人」が、「家庭裁判所」に申し立てを行い、審判を受けることです。 具体的な手続等についてはお近くの弁護士さんや司法書士さんなどにご相談下さい。

noname#9199
質問者

お礼

なるほど、です 遺言書以外の方法はなさそうですね 今のところ本人にも兄弟達にも遺言書の方向では考えていないようなのでもう少し様子を見てみます ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

AさんBさんCさんが兄弟で、その親がXさんとして、一般的には、Xさんの相続人はAさんBさんCさんですが、Xさんが死亡しないとAさんBさんCさんは相続人ではありません。AさんBさんCさんがXさんより早く死亡するかも知れないからです。従って、相続を前提としたAさんBさんCさんの約束は無効です。

noname#9199
質問者

お礼

遺言書以外の方法はなさそうですね 今のところ本人にも兄弟達にも遺言書の方向では考えていないようなのでもう少し様子を見てみます ありがとうございました

回答No.2

相続放棄は実際に相続が発生する前にはできないはずです。誓約書が法的にどれほど効力をもつのかは全く知りません。(すみません) ご存知かもしれませんが、相続放棄の手続きは、相続が発生してから3ヶ月以内に放棄する相続人本人が、家庭裁判所に対してすることになっています。 間に合わなかった場合は遺産分割協議で承諾してもらうことになります。 前もってできることは、前の方がおっしゃるように遺言書を作ってもらうことです。ただ、遺留分というのがありますので、どちらにしても、すべての財産をAさんが相続するためには、相続発生後のご兄弟の協力(遺留分を請求しない)も必要となるのではないでしょうか。 以上、私はただの経験者ですので、言葉の使い方や細かいところは不正確かも知れませんが、大筋としては多分間違っていないと思いますので、ご参考までに。

noname#9199
質問者

お礼

遺言書以外の方法はなさそうですね 今のところ本人にも兄弟達にも遺言書の方向では考えていないようなのでもう少し様子を見てみます ありがとうございました

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 「権利を破棄する」とあるのは「放棄する」の意かと思いますが,相続放棄契約は無効です。  従いまして,兄弟間の意向に添うような遺言書の作成を,お父様にお願いするのが宜しいかと思います。  お父様の協力が得られないのであれば,原則に立ち返り,相続発生後に遺産分割協議を行うことになりましょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soho.html
noname#9199
質問者

お礼

遺言書以外の方法はなさそうですね 今のところ本人にも兄弟達にも遺言書の方向では考えていないようなのでもう少し様子を見てみます ありがとうございました

関連するQ&A

  • 遺産相続について。

    遺産相続について。 先日、父が亡くなりました。父には、土地・建物と貯金があります。3、4年ほど前からボケがはじまり、長男夫婦と次男夫婦が、時折面倒をみていました。(長男、次男、長女、次女の兄弟です) 葬式は、長男が取り仕切って行いました。(葬式代は父の財産から出しており、明細はまだ明らかにされていません)で、財産を分け合いたいのですが、兄弟それぞれに不審な点があります。 ☆ボケが始まる直前に確保した父の手帳には、「1500万、300万、200万がそれぞれ別の口座にある」と書かれているのですが、財産の話し合いの場では1500万の行方がわからない(生前に解約されている)のです。 ☆父が持っていた骨董品と宝石が、生前にいつの間にかなくなっています。 ☆父の実印が、たびたび無くなり、数日後に戻してある。 長男・・・「家は、長男に託す・・・と父が口約束していた」と主張。 次男・・・父が都会に立てていた家(土地ではない)の権利を、かなり昔に譲られている。 長女・・・おそらく、骨董と宝石類を生前に持ち帰ったと思われる。 次女・・・おそらく、父の実印を持ち出しては戻している犯人。 以上の状況です。1500マンは、たぶん長男か次男が、生前に解約していると思われますが、二人とも「知らない」と言い張ります。長女に宝石のことを聞いても「あれはもとから、私が実家の母に貸してたものなの!」といいます。 この場合、1500万と、骨董・宝石類は諦めるしかないのでしょうか?口座を調べることなどは可能ですか?(たぶん、引き出した人を見つけても、「父に譲られた」と言い逃れされそうですが) あと、父の死後に実印を持ち出す・・・というのは、なにかそれによって、重要な手続きが勝手にされるものでしょうか?(死亡した人の実印は効力がないと思うのですが・・・) 相続・法律に詳しい方、教えてください!!

  • 遺産分けについて

    昨年9月に亡くなった母の遺産を父と兄弟2人で分けました。 1年以上たってから父が受け取った母の遺産を私たち兄弟2人に渡すといっております。 これは遺産相続でしょうか。生前贈与にあたりますか。 生前贈与だと110万円以上に税金がかかってきますか。 また孫への贈与は税率が変わったと来ています。教えてください。

  • 相続における遺産分割について

    父が亡くなり、相続の手続きをするに当り、法定相続人は5人いるのですが、そのうち、外に出た3人には、相続放棄の書類に署名・押印をお願いし、残る2人で遺産を分割相続しようと考えているのですが、その場合作成する、遺産分割協議書は、2人が合意したという内容の物を作成し、2人の署名・押印及びそれに付随する印鑑証明書等の添付書類でよいのでしょうか?それとも、相続放棄をした 3人も、遺産分割協議書には署名・押印及び必要書類の添付をしなければならないのでしょうか?

  • 遺産相続

    遺産相続の件について、教えて下さい。 今年の9月に祖母が無くなりました。49日も過ぎたので遺産相続の話にそろそろ移るそうです。 そこで基礎的な知識を知っておきたいので、ご指導よろしくお願いします。 現状 遺産相続権利がある者は兄妹5名 遺産相続については、基本土地のみ(810坪)で考えます。 祖父が生前中に90坪(無償)を長女、祖父が逝去したおりに150坪を三男に相続させております。 祖母は二男の建てた家に死亡するまで住んでおり、面倒を見たのは三男です。 質問です。 (1)土地のみの相続と仮定した場合、兄妹5人で分割する土地は生前贈与の部分をかみするのでしょうか? 810坪か1,050坪どちらでしょうか (2)4人までが相続案を承諾しても、ひとりでも反対なら遺産分割は出来ないのでしょうか (3)遺産相続が不調に終わった場合、相続する土地等の税金はだれが払い続けるのでしょうか (4)裁判所等で調停した場合は、本意・不本意にかかわらず結着するのでしょうか (5)土地を相続し、兄弟の中で現金で土地の大きさの増減をやり取りした場合、法律的に問題がありますでしょうか つたない質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

  • 遺産相続(遺言書)について

     先日父が亡くなりました。 父には20年前に再婚した後妻がおります。  その後妻が、父の遺産の名義変更をしたいと相続権放棄を求めてきました。  こちらが拒否すると、弁護士を立て家庭裁判所で、遺言書の検認を行い 約一月後、遺言を執行するための、権利放棄を促す通知が送られてきました。 その遺言書は、封筒(未封函)に入れられ  内容は、「○○の所有する土地建物は、妻××へ贈与する」日付 署名 押印 だけの簡素なものでした。  筆跡は、父のものとは判断し難く、押印は以前印鑑登録されていた印影に極似していました。  こちらとしては、戸籍上も後妻との繋がりが無いので放棄してしまうと 後妻が亡くなった後の相続権利がなくなってしまうので、同意するつもりも無いのですが  相手方は、直接会うことを拒んでいるようで、連絡の取りようがありません  このまま放置しておくと、何か不利が起こるでしょうか ご助言いただきたいのです。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    お世話になります。 このたび父の遺産相続で、遺産分割協議書を作りました。 相続人は、母と子供が3名の計4人です。相続遺産は、銀行預金のみです。 預金は全て母が受け取ることにしており、その旨を記した協議書を 私がワープロで作り、それに相続人全員に署名と実印を押印してもらいます。 一応、全員納得の上ですので、とくに問題はないと思っているのですが、 なにか気をつけるべき事はあるでしょうか。 協議書には、日付、被相続人名、戸籍、生年月日、死亡年月日に続き、預金口座の詳細と、それを全て母に譲る旨を記しています。 念のため、「協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産についても母が取得する」と書いています。あとは、相続人全員の署名、押印をもらいます。 これを4通作って、各自がそれぞれ持っておくことにするつもりですが、やはり、4通ともきちんと署名押印をしておくべきですよね。 1通原本を作って、あとは写しを持っておくのじゃまずいですよね。 また、印鑑証明も取る必要があるようなのですが、これも各自が4通取って、それぞれに原本を渡しておく方がいいのでしょうか?  等々、考えていると、やはりこういうことは専門家に依頼して、きちんとやるのがいいのかな、素人だと、あとでなにか問題になる恐れがあるのかな・・・・などとも考えてしまいますが。 アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 遺産放棄の取消しができないかお尋ねします。

    遺産放棄の取消しができないかお尋ねします。 古い話になりますが、父親が18年前に亡くなり、その時に母親から「相続税の関係で配偶者がもらうほうが安くすむ。」と言われまして、相続放棄の用紙に押印することを迫られました。相続放棄ということにひっかかりがあり、躊躇したのですが「形式だけのことだから」と言われ、署名と実印を押してしまいました。その用紙はどのようなものだったのか、手元にコピーもありませんので、正式名はわかりませんが、遺産分割協議書ではなかったか、と今は思っております。その後先月に母親が亡くなり、残った財産として、土地が300坪と自宅が80坪あるのですが、すでに土地は長男(兄弟)の名義になっており、相続するものは何一つ残っていませんでした。長男は母親の四十九日の法要に相続放棄で私が捺印した用紙のコピーを手元に掲げ、お前がはんこ押した、と振りかざしておりました。母親と兄弟が私を騙して、亡き父の財産を全て奪ったことは許せません。しかし父がなくなってかなりの年月が経っております。おそらく署名捺印の用紙も周到に用意したものでしょう。もうどうしようもないのでしょうか。悔しくてたまりません。生前に譲っていますので、遺留分すらありません。これは相続を騙したとして、取り返すことはできないでしょうか。どなたか教えてください。

  • 相続 遺産分割

    母が亡くなり1年ほど経っています。 父はすでにおらず、子共は兄と私の二人兄弟です。 父の時には遺産分割協議書に署名、押印をしました。 母の時には何もなく、母と同居をしていた兄に問い合わせたところ もう終わった。と言われました。署名や押印を一切何もしていませんが、 兄一人で全てを終えることは可能ですか? その場合はどんな場合の時なのでしょうか? 母の財産は預金と身の回りの物位ですが、 父の時と違うので質問しました。 相続についての知識が未熟です。 詳しい方いらっしゃいましたら、回答をよろしくお願いします。

  • 遺産相続後に出てきた隠れ生前贈与

    父が死んで、遺産分割も済みましたが、先日姉が隠していた父からの600万円の生前贈与が明るみに出てきました。 この場合、その生前贈与分だけを法定相続の分配で皆で分けることができますか?ずるい姉から取り返したいのですが・・・・

  • 遺産分割調停について

    家庭裁判所から祖父の遺産分割の調停に関する照会書が届きました。 申立人は、父の妹(私の叔母)です。祖父が死亡したのは実は30年前。祖父には5人の子供がいました。私の父は2年前に死亡したので、私が代襲相続人としてカウントされています。祖父の遺産分割は父の兄弟の不仲が主因で放置されていた。 (1) 父の兄弟の一部は、父の所有不動産が祖父が亡くなる16年前に生前贈与されたものだと思っているものがいます。私は父の死後、登記を調べましたら、父の名前で売買が登記されていました。実際祖父が買い与えた可能性はありますが、証拠としてはこの登記しかありません。また他の兄弟も30年間、父が生前贈与されたとは表立って訴えたりしていません。今回叔母の申し立てによる照会書の、祖父の遺産目録にも、父の不動産に関する記述はありませんでしたが、これは、少なくとも叔母は生前贈与だと主張しないということなのでしょうか?また調停の場で、父の他の兄弟が、生前贈与だと主張しても、登記が証拠で、父の不動産は本来的に父の不動産だとみなされるでしょうか? (2) 実際調停の場は、関係相続人が顔を合わせることはあるのでしょうか?合うと感情的になりそうで心配です。また、話がこじれる可能性もあり、代理人として弁護士を立てるべきかどうか悩んでいますが、どうすべきでしょうか?