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遺産分けについて

昨年9月に亡くなった母の遺産を父と兄弟2人で分けました。 1年以上たってから父が受け取った母の遺産を私たち兄弟2人に渡すといっております。 これは遺産相続でしょうか。生前贈与にあたりますか。 生前贈与だと110万円以上に税金がかかってきますか。 また孫への贈与は税率が変わったと来ています。教えてください。

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  • poolisher
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回答No.1

一旦決まった遺産分割をやり直したり、変更受け渡しを行うと税務署的には 贈与になります。ですから質問の場合は母の遺産か否かに拘わらず父からの 贈与になります。 贈与の場合税率は子も孫も一律で、基礎控除額110万の累進課税です。 贈与税は確定申告です。 親子の場合には、相続時精算課税制度を使って相続財産の前渡しとして税処理 することも可能です。何点か制約がありますから、↓で確認してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

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