- ベストアンサー
第三者の戸籍謄本取得について質問です。
私(個人)は、過去に訴訟を起こし一審・二審において全面勝訴(債権額1,500万円)した経緯がありますが、その後、敗訴側(個人)に資力が無い為に、そのまま、取り立ては行わず現在に至っております。ただ、相手の親が不動産(持ち家)に住んでおり、将来的には相続が発生することになると考える次第です。 そこでご質問ですが、相手(被告)方の実家の家族構成を把握するには、戸籍謄本が必要になるかと考えますが、現在、第三者の戸籍謄本を取得するのは難しく、素人的に悩んでおります。 戸籍謄本を取り寄せる手段がありましたら、お教え頂けたら幸いです。
- O-MI
- お礼率53% (77/143)
- 裁判
- 回答数6
- ありがとう数5
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
●第三者の戸籍謄本取得について質問です。 ↑職務上の請求権のある「行政書士」「司法書士」「弁護士」等に、請求理由が正当であれば取り寄せてくれます。しかし、弁護士は直接訴訟などと関係なければ取り寄せてくれない人が多いです。請求理由は、「遺産相続人特定のため」として「行政書士」なり「司法書士」に頼まれると良いでしょう。
その他の回答 (5)
補足します。 破産すのは条件がそろえば相手はすぐ可能でしょうね、そして免責もあなたの債務名義は公的債務でないので多分、免責対象になるでしょう。 そして、免責の後すぐに、相続せず、5年以上放置して相続する・・ それとも、期間を置いて相続した兄弟から毎年120万円贈与なんて方法もあります。 贈与税の基礎控除は110万円/年なので税率10%でも確定申告で1万円支払えば合法です。 5年に渡りされたら、600万円の贈与が合法的に可能ですね。 債務名義を取る事は優しいが、執行するのが難しいのが現状です。 それに中断手続きは裁判所と通じた、手続きしか認められません。一番簡単な方法は支払い催促申し立てですけど・・費用倒れになる可能性もあります。 だから、返済能力の無き人のために、融資には審査があり、審査でNGとする場合が多いのです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
蛇足の追記です。 裁判の判決が出てから10年で時効が 原則ですので、時効中断を忘れないように。
お礼
お気遣いに感謝申し上げます。 時効期限まで原告の私が生きていられればですが、、、、正直、相手(被告)の精神状態がボロボロになるまで、ガンガン督促等を行ってやりたい心境ですが、やはり、貴殿が仰られておりますとおり、そっと攻撃するベストタイミングを見定める方が得策ですね。補足コメントまで頂戴し、有難う御座いました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
弁護士とか司法書士などを通せば 入手出来ますよ。 まあ、お金はかかりますが。 蛇足かもしれませんが、相続放棄されたら どうします? このような場合にも相続放棄が出来る、と するのが判例になっています。 忘れたふりして三ヶ月過ぎてから請求するとかですね。 そこら辺りも、弁護士などと相談しておく ことをお勧めします。
お礼
ご回答有難う御座います。 >弁護士とか司法書士などを通せば入手出来ますよ。。。とのことですが、確認してみます。 相続放棄云々の件ですが、これだけは相手が考え行うことですので、正直、私の方ではどうしようも御座いません(泣笑) >忘れたふりして三ヶ月過ぎてから請求するとかですね。。。。このご回答箇所は肝ですね。頭の中にインプットさせて頂きました。 改めて、感謝申し上げます。有難う御座いました。
戸籍謄本はその戸籍にあるもの以外は通常開示は不能です。 その住所が判明しているのであれば、法務局に行けば簡単に分かりますよ、それに評価額も分かります。 しかし、債務名義にも時効があるので、大丈夫でしょうか?? 勿論、相手は債務名義があなたにあるとは分かっていますので、簡単に相続はしないでしょうね。 その前に破産--免責--相続なんて方法もありますね。 当然すぐに行わず、5年程度おいて行われるともうお手上げです。
お礼
早速のご回答有難う御座います。 ご回答頂きました>その前に破産--免責--相続なんて方法もありますね。当然すぐに行わず、5年程度おいて行われるともうお手上げです。。。。理屈では、理解出来ていたと思っておりましたが、改めて、通常の順序?である訴えられてから→自己破産という形では無く、先に破産しておいてから→免責・・・という逆転発想も考えられることが、予想されることを知らされた次第です。簡単なようでいて、深い?ご回答に感謝致します。有難う御座いました。
- oyatsuya
- ベストアンサー率21% (111/517)
その前に、不動産の登記簿で名義を確認したほうが良いのではと思います。 相続発生前に変更されてしまっていたら相続財産ではなくなります。 とりあえず現在の名義が載ってる登記事項証明書は、登記所で誰でもどの土地どの家屋のでも取得できます。法務省のホームページから申し込んで郵送で受け取ることもできます。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
お礼
早速のご回答に感謝申し上げます。被告の親が住んでいる所在は、判明しているので、登記簿謄本は取り寄せ済みです。が、今知りたいところは被告以外に相続権利者がいるか否かということで考え悩んでおります。もし、何か妙案が御座いましたら、再度、ご回答頂けましたら幸いです。有難う御座いました。
関連するQ&A
- 損害金取り立てについて質問です。
私(個人)は、過去に訴訟を起こし一審・二審において全面勝訴(債権額1,500万円)した経緯がありますが、その後、敗訴側(個人)に資力が無い為に、そのまま、取り立ては行わず現在に至っております。 さてそこでご質問ですが、先日テレビを見ていたところ、弁護士曰く、敗訴人(前記敗訴人個人)が賃貸で住んでいる場所が判れば、また、職権?にて家主より勤務先を聞いて給料の差押が出来ると話しをしておりました。このことを知人に話して聞いてみたところ、敗訴人が一時的に現勤務先を退職したことにされてしまえば(その後、また、職場に復帰する)差押は難しい・・・と言われましたが、 1.実際、どちらが正しいものなのでしょうか? 2.取り立てを弁護士に依頼しようとした場合、費用的にいくら位かかるものなのでしょうか? 3.例えば、取り立て額の何割かを報酬という形態(契約)を行うといったケースはあるでしょうか? 以上、ご回答の程、よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 戸籍謄本の第三者の取得について
今までの質問ログを見て理解したのですが 戸籍謄本は戸籍法によると、 第十条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 ○2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 ○3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 により、“誰でも”戸籍謄本等の証明書の交付を受けることができまるようです。 現在、子供が生まれて認知する上で、戸籍謄本には認知した旨が記載されることを知り、親族以外の第三者の人間に認知した事を知られたく無い状況です。(入籍も未だ出来ておりません。) 例えば興信所や探偵の人達を雇う場合、容易に戸籍謄本を取得出来るような記事を見たりして不安に思うのですが 1:戸籍謄本に認知届けを記載されない認知届けをできるか?(現在未だ認知届けは出しておりません) 2:本籍や届け役所を変更することで第三者(元の本籍しか知らない相手)が取得できるのか? 3:実際、探偵や興信所の人間が取得できるのか? 以上の3点を質問させていただきます。 色々内情が不明瞭で申し訳ありませんが宜しく御願い致します。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 他人の戸籍謄本を取得する際の手続きについて教えてください
ある事案について某親族の告訴を検討しているのですが、告訴状の作成にあたり、相手方の家系を把握する必要があります。 債権の回収等、正当な理由があれば、他人の戸籍謄本を取得することも可能だと聞きました。 その際の要件や手続き、郵送での取得の可否などについて、ご教示願えれば幸いです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 他人の戸籍謄本を無断で開示するのは犯罪ですか?
被告側の弁護士が肩書きを悪用して、相手方(原告)の戸籍謄本、曽祖父の代までのすべての謄本を合計28枚も入手しました。もちろん原告はなんら債務を負っておらず、特に戸籍謄本を相手方に全開される正当な理由はありません。 このように特に必要性がないのに、弁護士名で役所を信用させて他人の個人情報を無断で入手し、プライバシーを侵害することは犯罪行為ではないでしょうか? どこに訴えればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 他人は戸籍謄本をとれるか
もうずっと前ですけど、 初めてパスポートを申請するとき、本籍が他県だったので 戸籍謄本をを郵送してもらえるか電話で本籍地の役所に聞いたところ、 返信用封筒と手数料分の為替同封を求められたものの、 遠隔地から謄本の取得ができてしまいました。 でもこれって他人が自分の名前を装えば、 同じことがでてきしまいますよね? 現在は個人情報保護に関する法律があるみたいですが、 現在戸籍謄本や住民票の取得に関して、 どのように情報は守られているのでしょうか。 他人が電話で役所に戸籍謄本を請求したり、 他人が本人を装って謄本や住民票を役所や出張所で取得したり、 閲覧したりなどは、できてしまうのでしょうか。 (弁護士や法的命令によるものは別とします)
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 第三者による戸籍謄本請求について
はじめて投稿させてもらいます。質問の前に現在の状況を話させて頂こうと思います。 内縁関係にあったAと浮気が原因となり(Aが他の女性と)別れる事となり、その際に誓約書を結びました。 「ある一定の期間が過ぎるまで他の女性と婚姻をしない」 「浮気相手とは付き合わない」 ところがAは会社を辞め、別の会社に勤めて引越しもしております。(連絡先は変更してないですが) このことが確実に守られているのか確かめるためにAの戸籍謄本を取得したいとも考えております。 ログを調べたところ第三者が戸籍謄本を請求する場合にはその戸籍に入っている人の同意書などか必要となっていました。 (同意書の偽造も出来るようなことも書いてありましたがリスクは高いとも書かれてました) まだ約束の期間内なので約束が守られていない場合には罰則金が発生することになってます。 口頭で確認するだけでは信用出来ないし、信じることは出来ません。 お聞きしたいことは以下の3点です。 1、戸籍謄本請求の際に必要な同意書をAやAの親族に書いてもらうのは不可能な為Aになりかわって他人に書いてもらった同意書でも請求が可能か。(同意書はどの程度チェックされるのか) また、その際に私が請求したということがAに知られないかどうか。 2、多少金銭などがかかってもかまわないので戸籍謄本を代わりに取得してくれる機関(探偵、興信所他)はないか? または、罰則金の事を目的として弁護士を通して取得できるのか? 3、その他に状況を把握できる方法はあるのか? 初めての為、情報に不備があれば付け加えて行きたいと思います。以上 宜しく御願い致します。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 戸籍謄本
今年の1月に結婚予定です。6月に子供が生まれます。 今私は29歳で20歳の時に、結婚し子供が生まれています。バツ1です。 子供は元妻が引き取り、親権を渡し、現在再婚(元妻)して暮らしています。なので養育費は一円も払っておりません。 話はずれましたが、質問です。 相手はバツ1は知っておりますが相手の親は、初婚だと思っております。養育費などないので、言わなくてもいいかなと思いますし、言いたくありません。 なので、戸籍謄本からバツ1の履歴や子供が居た履歴を消したいのですが、やり方を知ってる方、または専門でやってるどこかの業者を知ってる方教えて下さい。 戸籍の履歴を消せるのは、昔聞いたことがあります。
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 確定判決の債権回収について質問させて頂きます。
以前、損害賠償訴訟の当方(原告)の全面勝訴の確定判決を得た件で、質問をさせて頂きました時に、強制執行をしてはどうかとのご回答を頂きました。 私の方で個人的に調べたところ、取り立て(回収)は難しいと聞いております。 私個人としましては、そう(回収が難しい)であれば、相手を逃げさせること無く自己破産させたいと考えております。 その場合、(1)費用としてはどの位い掛かるでしょうか?(2)方法としてはどういった方法が良いでしょうか? 現在は、確定判決が出て満3年半が経過して、当該判決に関し、被告側からの反論も出来ない状況となっております。 ご回答下さいますよう、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 裁判
- 私の亡き父母の除籍戸籍謄本を不当に他人に入手された
私の亡き父母の除籍戸籍謄本を不当に訴訟相手のグループに入手されました。 担当市役所に不当に入手した人物の氏名及び請求理由を求めましたが、市役所では入手した者が 弁護士の可能性もあるので、依頼弁護士に弁護士法23条の2のより請求されたら検討するとの対応で何も調査してくれません。 現在行っている訴訟には「私の亡き父母」は全く関係ないのに仮に相手側弁護士が請求したのならその理由を知る必要があるます。 又、弁護士ではない可能性(被告側関係者)が反論内容から充分ありえます。 個人情報保護法は見せ掛けだけで、被害者に対しての要求は認められないのでしょうか? 担当市役所に対して直接要求し認めさせる方法は無いでしょうか? (依頼弁護士は相手弁護士に遠慮して私の要望から逃げるような態度をとっているとおもえます。 弁護士ではない可能性も充分あるのに!) 以上よろしくお願いします。
- 締切済み
- 裁判
- 相続の際の戸籍謄本、戸籍抄本
すいません。どなたか教えてください。 私(男)は、離婚暦があり、現在の妻の両親には、妻とも 話し合い、離婚の時期について、嘘の申告をしておりました。 先日、妻の父がなくなる不幸があり、相続等のため、 戸籍謄本が必要と言われております。 しかし、謄本の場合、離婚の成立日も記載があるため、なんとか戸籍抄本ですべて対応できないかと思っております。 銀行、不動産など、いろいろあると思いますが、相手の戸籍に入った娘の戸籍は、抄本で対応できないものか、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
ご回答有難う御座います。 余りにも的を射たご回答内容に、ただただ思い知らされる心境です。 当該訴訟においては、「損」「得」以前に相手(被告)がしたことの内容を許せず訴訟に及び、そして、全面勝訴をしたとはいえ、やはり金の無い奴と訴訟をしても、勝訴したから良いものの、下手をすれば敗訴まで行かないまでも、一部、こちら(原告)が金員を支払うことになりかねず、「裁判」の怖さを思い知らされた次第です。 末筆になりましたが、この度のご回答に、再度、御礼申し上げます。有難う御座いました。