• 締切済み

他人の戸籍謄本を無断で開示するのは犯罪ですか?

被告側の弁護士が肩書きを悪用して、相手方(原告)の戸籍謄本、曽祖父の代までのすべての謄本を合計28枚も入手しました。もちろん原告はなんら債務を負っておらず、特に戸籍謄本を相手方に全開される正当な理由はありません。 このように特に必要性がないのに、弁護士名で役所を信用させて他人の個人情報を無断で入手し、プライバシーを侵害することは犯罪行為ではないでしょうか? どこに訴えればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

>虚偽の請求理由を書くこともできますよね。 だから、あなたが虚偽だと証明して、弁護士会に懲戒請求すれば良いと書いているでしょう。

patagoniapengin
質問者

補足

弁護士会に懲戒請求、もちろんしますよ。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"特に必要性がないのに、弁護士名で役所を信用させて他人の個人情報を 無断で入手し、プライバシーを侵害することは犯罪行為ではないでしょうか?"     ↑ 弁護士などは、受任している事件又は事務に関する業務を 遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の 請求をすることができます。 本当に必要がなければ問題ですが、その場合でも 何らかの理由はつけられますので、プライバシーの 侵害の主張を認めるのは極めて難しいと思われます。 ”どこに訴えればよいのでしょうか”      ↑ 必要もないのに入手したのが本当なら、弁護士が 所属している弁護士会に訴えればよろしいです。

patagoniapengin
質問者

お礼

ありがとうございます。 市役所から開示してもらいました。その用紙によれば、 弁護士は「戸籍謄本等職務上請求書」という用紙を持っているようです。(日本弁護士連合会統一用紙) 「その請求し明らかにしなければならない事項」という欄には裁判の趣旨とは全く関係のない理由が書かれていました。 弁護士はこういう用紙を持っていて職権乱用であらゆる人の戸籍謄本を盗み見することができることがわかりました。 役所もその記述の真偽を調べることはできません。 弁護士はきわめて危険な人種だと言えると思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

>正当な理由はありません。 正当な理由かどうかは役所が判断することです。 役所としては、正当な理由だから、開示に応じたのでしょう。 その「正当な理由」が虚偽だと証明できるなら、弁護士会に懲戒請求することでしょう。

patagoniapengin
質問者

補足

>正当な理由だから、開示に応じたのでしょう 虚偽の請求理由を書くこともできますよね。 人のプライバシーを覗くために。 弁護士は悪いことをいくらでもやっている。 お金さえもらえば、悪人でも守るのが仕事だから。

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.2

>特に戸籍謄本を相手方に全開される正当な理由はありません。 単にあなたの主張でしか有りません。 >プライバシーを侵害することは犯罪行為ではないでしょうか? 犯罪行為ではありません。 被告弁護士が必要と思えば正当理由ですから役所は請求に応じる義務があります。 >どこに訴えればよいのでしょうか。 神様くらいですかね。 法的には正当行為ですからどこかに訴えてもあなたが墓穴を掘るくらいの結果しか得られません。

patagoniapengin
質問者

補足

あんたの考えは弁護士が神様なのか? 被告弁護士が必要と思ったって必要じゃないことはある。 役所に虚偽の理由を書いて,だまして請求することだって可能である。 頭が悪い人間は回答不要。

  • ada-596-3n
  • ベストアンサー率22% (828/3652)
回答No.1

結局、弁護士を雇うしか方法が無いのでは?! ここに相談。 http://www.houterasu.or.jp/

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