• 締切済み

相続分与について教えてください。

自宅の建物は、主人の名義ですが、土地は父親名義のままです。 1 義父は、『全ての財産は主人に譲る』と遺言状を残しています。義理姉は、義父が亡くなったときに、義父がかけていた傷害保険100万円を受け取っています。 2 義理姉は相続分として、100万円を受け取ったので、義父が亡くなった後、相続分与の話は義理姉からは出ていません。 3 それから3年、主人が亡くなり、相続の話になり、義理姉は相続分として、100万円受け取っていながら、遺言状の存在を知らなかった、と主張しています。 義父の財産について、義父が亡くなって、1年以内に『遺留分減殺請求』は、出されていませんので、遺言状の存在を知っていても知らなかったとしても、もう時効だと思うのですが、そうではないのでしょうか? 教えて下さい、よろしくお願いいたします。

  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

民法1042条では以下のように規定されています。 「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」 ご質問のケースでは、義理姉は少なくとも「相続の開始」は知っています。けれども、「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った」のは、その遺言状の存在を知った時と解される可能性が出てきます。したがって、裁判にでもなった場合には、減殺請求権が時効となるのは、その遺言状の存在を知ってから1年間とみなされるかもしれません。 もっとも、「相続開始の時から十年を経過」していれば、ダメですけど。 その遺言状は、義父死亡時に、関係者全員に知らされてなかったのでしょうか。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺言状の存在を知っていたからこそ、義父の傷害保険を100万円だけ受け取り、他に財産分与を求めなかったのです。 なのに、今になって、知らなかった、と言っています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.1

義父の相続が開始したことはそのときに知っていたはずだから,それから1年以内に遺留分減殺請求をしていないので,時効ですね。

関連するQ&A

  • 財産分与について

     私には姉が一人おり、その姉には子供が3人おります。そして私は、離婚をし、子供を手放しております。そこで、私の父親が他界すれば、その財産は、母親に1/2、そして私と姉で1/2が通常だと思います。ただ、私の父の立場から考えれば、子供同士で財産を分与してしまうと、その家の財産が減ってしまうので、望まないと思います。  質問ですが、もし、遺言書で、財産の1/2を母に、もう1/2を姉にと記した場合、私は、財産遺留分として、法定相続分の1/4を相続できるのでしょうか。

  • 土地の相続について

    どなたか詳しいかた、ご教示お願いします。 路線価5600万の土地があります。(数十年前に義父が1500万で購入)名義は義祖母1/100、義母1/100、義姉1/100、主人1/100、義父96/100で分筆登記しています。 建物は主人名義で、ローンが約4000万、2世帯同居中です。 義姉は嫁いでおり、同居はしていません。 同居人は、義父、義母、主人、私です(子供はいません) 土地はいずれ主人の名義にする、ということで義両親とは話がついております。 義両親に土地以外の財産はありません。 質問は・・・ 1.先日、義祖母が亡くなりました。遺言では義祖母名義の土地1/100は義父にいくことになっていますが、いずれ主人の名義にするのであればこのタイミングで主人の名義にしてしまったほうがいいのでは?と思いますが、税金や法律がよくわかりません。 2.義姉名義の1/100の土地も、この機会に名義を変更するつもりです。主人名義にした場合に贈与税がかかりますか? 3.将来のトラブルを避けるため、義両親の名義になっている土地を生前贈与してもらおうと思っています。相続時精算課税は2500万円までですので、現状では義父分が越えてしまいます。居住用不動産の配偶者控除だと2000万まで非課税で控除してもらえると知りましたが、この場合に義父→義母へ一度名義を移した後、義父から2500万円分、義母から2500万円分をそれぞれ贈与してもらうことは可能ですか? 4、相続が発生した時に、義姉が土地と相続の権利を主張する可能性があります。義両親は遺言を作成すると言っておりますが、遺留分減殺請求をされた場合、主人が支払う金額はいくらぐらいになりますか? 5、 義姉に遺留分放棄の手続きをとってもらった場合。一度手続きした後に取り消し(やっぱり遺留分は欲しい)ということが可能ですか? 6、現状で主人に先立たれた場合、土地と建物の相続はどのようになりますか? 不足している情報がありましたら、追記いたしますので、よろしくお願いします。

  • 遺言書がある場合の相続について

    相続の流れについて、どなたか教えてください。 亡くなった父の遺言書の検認がこれからあります。(母は既に他界しています) 父は生前、全て長男に相続させると言う内容の遺言書を作成していました。 (私は父から生前に直接訊いています) 父の子は、私と姉と兄の3人です。 私と姉は遺留分を貰いたいと思っています。 でも、全く手続きの流れがわからずとても不安です。 家庭裁判所で検認が終わった後は、すぐに遺言書通りに預貯金や土地の名義変更ができるのでしょうか?(兄ひとりでできるのでしょうか?) 名義変更される前に、遺留分を請求して、遺留分を担保したいのです。 なぜなら、兄へ名義変更が済んでしまうと、兄は私たちに遺留分を渡さないと思うからです。 遺留分減殺請求より前に、手を打ちたいのです。 どなたか教えてください。

  • 遺留分減殺についての質問

    遺留分減殺についての質問 遺留分減殺請求ができるのは、相続分が全部遺言によって他人へ相続させる場合なんですか? 例えば、相続財産の内一部の現金だけを遺言されている場合は相続人(この場合は配偶者がいなく子供一人だけとして)は遺留分減殺請求できますか?教えてください。

  • 遺留分減殺請求とその金額について

    遺留分減殺請求とその金額について 昨年、生涯独身であった伯母が亡くなり公正証書の遺言に従って、 義理の妹にあたる私の母に全財産の死後贈与を行い名義変更も完了した後で なくなった伯母の兄に当たる伯父から「遺留分減殺請求」が届きました。 祖父(死亡)-+-祖母(死亡)       |       +- 伯父(今回の請求者)       |       +- 伯母の姉(死亡) ー子供5人       |       +- 伯母(遺言作成者)       |       +- 父(死亡          母(相続)- 子供3人   となります。 この場合、伯父の遺留分減殺請求は全相続額の何%程になるのでしょうか? 些細なことでもアドバイスをいただければと存じます。

  • 遺言における遺留分について

    法律、特に相続、遺言に詳しい方、教えてください。 遺留分についてです。 被相続人には二人の子供がいます、長男と長女です。 配偶者は亡くなっていません。 被相続人は全財産を長男の子供 (一人っ子である孫) に遺贈する公正証書遺言を残しています。 長男は存在していますので、代襲相続にはならないと思いますが、遺言では可能な筈です。 相続人は長男と長女だけなので、長女の遺留分は侵害されていることになります。 相続人が子供だけの場合、子供の遺留分は二分の一の筈です。 ここでわからないのが、長女は全財産の二分の一を遺留分として認められるのか、それとも相続人としての子供は二人なので、二分の一の更に二分の一、つまり四分の一になるのかです。 どちらが正しいのでしょうか? また、長女の遺留分の減殺請求は誰にすることになるのでしょうか? 長男でしょうか、それとも長男の子供 (長女にとっては甥) になるのでしょうか? 長女の請求に係わらず、公正証書遺言ですんなり被相続人の孫の名義になるのでしょうか? 宜しかったら教えてください、お願いします。

  • 遺留分減殺請求について

    遺留分減殺請求について質問があります。 私は相続人ですが、被相続人の遺言により相続分が他の相続人に すべて指定されており、遺留分減殺請求権の行使を考えている立場 とさせていただきます。次の場合どうなるのでしょうか? ○被相続人の全財産→不動産のみで相続税評価額1億円 ○被相続人の全債務→金融機関からの借入金1億円 この場合、相続税法の評価計算では正味財産0円になると思いますが、 遺留分減殺請求権も正味財産が0円につき、公使出来ないことと なるのでしょうか? それとも相続税評価額と時価との差額を主張して、少しは 遺留分減殺請求が可能と考えても良いでしょうか?

  • 遺産相続の遺留分

    遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。 被相続人「父」相続人」「子二名」です、父は生前遺言公正証書にて、「姉に土地建物を相続、預金については死後に必要となる葬儀等 の経費にあててその残りを相続人2名で分けること。遺言執行に対し、遺言者名義の金融資産の払戻し、換価、換金処分、名義変更、解約、受け取り等の手続き、その他遺言の執行に関する一切の権限を付与する」とあり、姉は既に土地建物の相続登記を済ませているとの事。 この場合 (1)登記所は遺産分割協議書も無く、この遺言書だけで土地建物の相続 登記を姉名義で登記する事は可能なのでしょうか? (2)妹の私には、遺留分減殺請求権があると思いますが、その権利はあ りますか?

  • 遺留分減殺請求について

    去年被相続人が死亡し、相続開始時の遺産総額 5,000万円(土地4,750万円、現金等250万円)あり、被相続人の妻は被相続人より先に死亡、相続人はA・B・C・Dの子4人です。 A⇒遺言書記載により3,750万円相続する(内、相続後に土地3,500万円分名義書換済みです) B⇒遺言書記載により900万円相続する(内、相続後に土地900万円分名義書換済みです) C⇒遺言書記載により350万円相続する(内、相続後に土地350万円分名義書換済みです) D⇒遺言書記載無しで遺留分減殺請求をする。 この場合、A・B・C各者が土地を名義書換した後にDが遺留分減殺請求をした場合、Dの遺留分減殺請求額は、誰に、いくら請求できるのか。を教えてください。 なお、遺留分減殺請求書は、各者が名義書換する前に郵便内容証明にて提出済みですので、よろしくお願いします。

  • 法定相続人に財産を相続させない方法

    父が亡くなった場合の相続をある程度アテにしていたのですが、姉の話では母は父が亡くなったときに、既に嫁いでいる娘3人が父の財産を相続できないようにしているというのですが、そんなこと出来るのでしょうか。 家族構成は父母・兄・姉・姉・私です。 父は50年開業医をしており、時代がよかったこともあり、それなりの財産を築いたようですが、最近は、多少認知症的な症状が出ていて、あまり複雑な判断はできない状態です。 父が亡くなった場合、遺言書などの内容が母や長兄に財産を相続させるようなものだとしても「遺留分」でいくらかは相続できると思っていたのですが、その前に母が自分の名義にしていたら、それも難しいと思います。 しかし、夫婦間とはいえ、多数の不動産など、もともとは父の名義の財産を母の名義にするなどということが簡単にできるのでしょうか。 母が「自分の名義に変更している」というのは姉の推測で、要は「父が亡くなったときに娘3人には相続できないようにする何らかのことをしている」というのですが、そのような手続きが可能なのでしょうか。