遺留分減殺についての質問

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遺留分減殺についての質問

遺留分減殺についての質問
遺留分減殺請求ができるのは、相続分が全部遺言によって他人へ相続させる場合なんですか?
例えば、相続財産の内一部の現金だけを遺言されている場合は相続人(この場合は配偶者がいなく子供一人だけとして)は遺留分減殺請求できますか?教えてください。

投稿日時 - 2010-09-03 11:35:40

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QNo.6155359

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質問者が選んだベストアンサー

本来もらえるはずの法定相続分の半分(法定相続人が直系尊属のみなら1/3)を割り込んでいるときに行使できます。時効があり侵害していることを知って一年です。

投稿日時 - 2010-09-04 06:45:11

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

全然詳しくありませんが, 「一部のみを遺贈する場合であっても遺留分の減殺請求ができる」としておかないと, 理屈としておかしいです.
極端な話, 「法定相続人には全体で 50円だけ残す」という遺言があったときに減殺請求できないと変でしょ?

投稿日時 - 2010-09-03 12:04:38

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