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遺留分減殺についての質問 遺留分減殺請求ができるのは、相続分が全部遺言によって他人へ相続させる場合なんですか? 例えば、相続財産の内一部の現金だけを遺言されている場合は相続人(この場合は配偶者がいなく子供一人だけとして)は遺留分減殺請求できますか?教えてください。
投稿日時 - 2010-09-03 11:35:40
QNo.6155359
kentahana
暇なときに回答ください
本来もらえるはずの法定相続分の半分(法定相続人が直系尊属のみなら1/3)を割り込んでいるときに行使できます。時効があり侵害していることを知って一年です。
投稿日時 - 2010-09-04 06:45:11
ANo.2
kgrjy
3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
Tacosan
全然詳しくありませんが, 「一部のみを遺贈する場合であっても遺留分の減殺請求ができる」としておかないと, 理屈としておかしいです. 極端な話, 「法定相続人には全体で 50円だけ残す」という遺言があったときに減殺請求できないと変でしょ?
投稿日時 - 2010-09-03 12:04:38
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