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会社都合での休業中の通勤費

今回同僚との生活費の金銭の貸し借り(1万円)(実際はしていないが相談のみ)を第三者が上司に密告し私に就業規則に抵触するうえ金銭を扱う部署での仕事を任せられないとの事で、入社1か月で退職勧奨を受けています。 そして現在勧奨を受け3週間目で会社より2週間前より従業員に影響を与えるからとの理由で会社都合の出勤停止を受けています。 そこで、現在通常給与の6割支給すると言われていますが、出勤停止中の通勤費は支給されないのでしょうか。 会社へは週一回勧奨の為出社 していますが、1時間ほどで退社しています。

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回答No.6

人事総務です。 給与6割支給は「休職者」扱いなのでしょうね。 会社側では。 休職のはずなのに 通勤費を払うと税務上おかしなことになります。

その他の回答 (6)

noname#252929
noname#252929
回答No.7

それだと、出社した日のみしか出ない、という話になるでしょうね。 実際に通勤日数からしておかしくなってしまいます。 通勤に使っていないお金になるので、通勤費ではなく、あなたの利益になってしまうという話です。 あなたの利益になってしまうと、あなたの所得ですので、所得税などの対象になってしまいます。 また、会社としても、あなたにあげる根拠がないので、返金を求める対象となる場合もあります。 まぁ、聞かされたと思いますが、お金に困った時に、会社のお金に手をつけられてしまう可能性がある。というところなんですよね。 なので、カードでのキャッシングなどがわかっただけでも部署を飛ばされたりというのがよくあります。

  • mm058114
  • ベストアンサー率30% (102/337)
回答No.5

就業規則次第です。 大抵、給与と同時至急と思いますが、ヨクヨク読んで下さい。 ・出勤回数を日割りで~ ・定期代を~ とか、色々あります。 定期代とあったら、出勤日ゼロでももらえます。 私は身体壊して9ヵ月休職してましたが、 出勤日ゼロでも、就業規則通り定期代を100%もらってました。 余計なお世話かもしれないけど…。 給与6割支給って就業規則にあるの?! これって懲戒減給40%ってこと?! 減給できるのは10%以内じゃなかったっけ? 会社都合の出勤停止だったら100%支給じゃないの? 懲戒通知もらった? 若しくは同意文書押印した? なんか労働基準法違反ぽい感じ。 懲戒なのか会社都合なのか、ハッキリしといた方が良いですよ。 次の就職に大きく関わってきます。 それに退職後に、職安に通って就職活動のフリするだけで支給される金額が、 懲戒なのか会社都合で大きく変わるはず。 あと、たとえ入社1か月でも有給休暇が発生するはず。 たぶん1年目は5日だと思う。 これ有給消化しないと損だよ。 会社は有休のことを隠そうとして、最終日は〇月〇日で良いですね って、同意を求めるようなテクニックを使って、有給消化させないようにするから。 もし、口頭同意や文書提示押印しちゃっても、労働者は変更できるはず。 余計なお世話かもしれないけど…。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

出社する場合は、実費で交通費精算を行う とかだと思います。 6割の給料をくれるのですから、まったくくれない とは、考えにくい。 週一回の交通費を、実費で清算。

  • tamohoykm
  • ベストアンサー率13% (53/397)
回答No.3

解雇と同じなので出ません。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

出勤停止なのであれば通勤しているはずはないのですから交通費清算はあり得ません。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.1

turai1010 さん、こんにちは。 出勤停止中ですから、通勤費がもらえるということはないと思います。週一回でも出勤なされば、交通費はその分出るでしょうが…

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