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雇用保険通算の条件は?

派遣社員です。 雇用保険の通算について質問させていただきます。 2003年1月まで働いていた企業を辞め、同1月下旬から6月中旬まで 別の企業で働いていました。 6月まで働いた企業では勤務期間が6ヶ月未満でしたので、失業給付は 1月で辞めた企業で掛けていた分で受給しました。 その後、雇用保険には加入なしで働き、2004年4月から6月までの 3ヶ月間、雇用保険に加入し、次の職場(今の職場)では8月からの 加入予定です。(希望すれば7月からも可) 私のような場合、失業給付を受給後に働いた企業の雇用保険は通算 されるのでしょうか? 通算は1ヶ月以上の空きがあるとダメなのでしたっけ? であれば 7月からの加入にしてもらったほうがいいのでしょうか? 受給条件に満たなかった5ヶ月強働いた企業で掛けた雇用保険については 掛け捨てのような状態になってしまっていますか? それとも 通算されていますか? 基本的な質問ですが、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

雇用保険の算定基礎期間の通算ですが、再就職まで1年以内であれば通算されます。 以前に受け取られた「失業手当」は2003年1月までの被保険者期間を対象に支給されているようなので、2003年1月下旬から6月中旬まで働かれた分は、権利としては残っていると思います。 今年になって4月から再度雇用保険に加入しているとのことなので、昨年の6月までの分につながっているはずです。 ですから現在のあなたには、2003年1月下旬から6月中旬、2004年4月から6月、が被保険者期間として通算されていますから、7月でも8月でもどちらでもお好きなタイミングで就職されればいいと思います。

kobalt
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 ということは、今のところ掛けてきた雇用保険は無駄にはなっていないということでいいのでしょうか? 1年以内に次の会社で雇用保険に加入するようにしていけば期間は通算されるということですね。 今の仕事も6ヶ月未満で辞めることになりそうなので、前回の加入から1ヶ月以上あいているし、掛けるのを やめようか早めようか迷っていました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

kobaltさん、こんばんは。 kurichan-ganbaです。 いやー、今日はすごかったですね。東京では39度を超えたそうです。 kobaltさんは、体調はいかがですか? 私は、もともと汗っかきで、今も首の周りにあせもができて、ひりひりして痛いです。 さて、地元の職安で、先日のご質問について聞いてきました。 結果を申し上げると、私の回答が間違っていました! 今回の kobaltさんのケースでは、No.1の sasurai2004さんのご回答の通り、2003年1月下旬~6月中旬の期間について、加入期間として通算できるとの事です。 対象の加入期間については、前回の失業給付の算定の基礎となっていないため、この場合は、失業給付の受給前であっても、加入期間として残っているのだそうです。 従って、2004年4月から雇用保険に再加入したことによって (未加入期間が1年未満となるため)、2003年1月下旬~6月中旬の分も通算できることになります。 念のため、今度お時間が取れるときに、お近くの職安でご自身の加入期間を調べてみるといいですよ。 雇用保険被保険者証を持って職安に行けば (無くても、ご自分の被保険者番号が分かっていればOK。)、現時点までの加入期間が調べられます。 やっぱり、自信の無い部分についての回答は、慎重にならなければいけないと反省しました。 sasurai2004さん、大変失礼いたしました。 さて、以下補足します。  >今の仕事が7/7~10/6だとすると、10/6で辞めた場合は  >7/7~8/6、8/7~9/6、9/7~10/6という区分になるので  >しょうか?  >そうなれば双方の派遣会社で3ヶ月ずつ丸々になりますか? その通りです。 それぞれの区分において、14日以上の出勤があれば、合計で6ヶ月の被保険者期間となりますので、新たな受給資格が発生します。 10/7以降も勤務を続ける場合も、離職日から遡って6か月分までが被保険者期間の対象となりますので、離職日に近い部分の区分から6か月分の給与額で、基本手当日額が決まってきます。  >私の場合4/1~6/30で辞めた派遣会社に「離職票は不要」  >と言いましたが、資格喪失確認書がきています。 雇用保険に加入していた人が退職した場合、雇用主は、『離職票』 か 『資格喪失確認通知書』 のどちらかを、本人に送付しなければいけません。 本人が離職票の発行を求めなかった場合は、資格喪失確認通知書を送付することになります。 この場合でも、前回回答したように、派遣の場合は、業務終了後1ヶ月間については、本人からの要請がない限り、資格喪失の手続きをしないのが原則です。 (少なくとも、職安では、派遣会社に対してそのように指導しているはずです。) もし、派遣会社が先走って、資格喪失の手続きをしてしまった場合、その後に同じ派遣会社から勤務することになったら、新たに加入手続きをしなければいけなくなり、その空白期間が未加入となってしまうからです。 ただ、派遣会社の担当者の中には、このような原則を理解していない人もいるかもしれません。 特に、資格喪失確認通知書の場合は、離職理由を細かく吟味しないので、職安でもそのまま手続きを進めてしまったのかもしれませんね。 また、kobaltさんの方から、他社での仕事が決まった事を連絡すれば、派遣会社はそれ以上待機する必要はなくなるので、その時点で資格喪失の手続きを進めます。 いずれにしても、離職票は必要になったときに改めて請求できますし、2004年4月~6月の分は、今後の離職したときの離職理由には関係ないので、気にすることもない事でしたね。 それにしても、この暑さはいつまで続くのでしょう。 だいたい、日本の気候で、夏にもスーツ着用がビジネスマナーなんておかしいと思いません? もっとも、面接まで行けない事の方が多いのですけれど・・・ がんばらなくっちゃね。

kobalt
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 大変勉強になりました(^^) 雇用保険、滅多に「掛け捨て」になってしまうことはなさそうですね。 ちなみに前回の派遣会社には仕事が決まった報告はしていませんが、実際に辞めた日と同日で資格を 喪失したことになっています。「二度と雇うか!」という感じですね。私も「二度と紹介してもらうか!」 という感じなのでいいのですが・・・ 私も派遣で働きながら、希望の仕事に就くため正社員の面接受けに行きます。派遣だと契約満了まで待って もらえないので・・・ 暑くて躊躇しちゃいますね。面接は夜なのですが、朝からスーツで仕事に行くので辛いです。 お互いに頑張りましょう!! ありがとうございました。

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回答No.3

kobaltさん、こんばんは。 kurichan-ganbaです。 月曜日は祝日でしたね。火曜日に改めて回答いたしますが、とりあえず何点か追加します。  >つまり4月から6月までの3ヶ月間と今回の企業での加入月数が  >6ヶ月を超えていて、双方が6ヶ月未満の加入であれば通算されて  >受給資格を得られるということでしょうか?  >となると、7月からの加入にしてもらったほうが、早く6ヶ月に  >なりますよね? その通りですね。 ただし、6ヶ月の被保険者期間を数えるときは、 『 “離職日から遡って1ヶ月ごとに区分した” 各1ヶ月のうち、14日以上の賃金支払基礎日数のある月を1ヶ月として計算する。』 という基準があります。 つまり、1ヶ月の単位は、必ずしも 「月初~月末」 とは言えません。 例えば、7月20日に退職した場合は、  6月 21日 ~ 7月 20日  5月 21日 ~ 6月 20日  4月 21日 ~ 5月 20日  ・・・・・・ という様に区分され、それぞれの区分のうち、14日以上の賃金支払の基礎となる出勤があった月のみを、有効な1ヶ月として数えます。 出勤が14日に満たない区分の1ヶ月は、その1ヶ月全体が無効となります。 つまり、複数の会社での被保険者期間を通算する場合、それぞれの会社での有効な1ヶ月のみを数えて、合計で6ヶ月以上必要ですから、それぞれの会社での加入期間を単純に合計して6ヶ月という訳ではないので、注意が必要です。  >通算は1ヶ月以上の空きがあるとダメなのでしたっけ?  >であれば 7月からの加入にしてもらったほうがいいのでしょうか? 早く受給資格を得るためには、7月からの加入にしてもらったほうがいい事は、前述の通りです。 ただ、1ヶ月以上空きがあっても構いません。 通算の条件は、“離職日以前の1年間に” ですから、過去1年以内に合計6ヶ月以上の被保険者期間があれば、未加入期間が1ヶ月を超えていてもOKです。 もしかして、この “1ヶ月” って、次の内容と混同されていませんか? 派遣社員の場合、派遣先での業務が期間満了で終了しても、その後1ヶ月間は、原則として派遣会社は、派遣社員の被保険者資格喪失の手続きをしません。 もちろん、派遣社員本人から請求があれば、派遣会社は被保険者資格喪失の手続きを行って離職票を本人に渡しますが、その場合は、自己都合退職となってしまいます。 これは、雇用保険上では、契約期間が満了した後も、1ヶ月間は雇用関係が継続しているものと見なす場合があるからです。 例えば、派遣会社Aから派遣先Bに派遣されていて、派遣先Bでの業務が 7月10日で終了し、その後 8月1日から、同じ派遣会社Aから派遣先Cでの勤務が開始された場合があったとします。 この場合、派遣会社Aと派遣社員との関係は、7月11日~7月31日については、労働契約上の雇用関係はありませんが、雇用保険上はそのまま雇用関係が継続していたものと見なします。 つまり、7月11日~7月31日の21日間については、厳密には雇用関係はありませんが、雇用保険上は加入期間となるのです。 ですから、派遣社員で雇用保険に加入していた場合、1つの派遣先での業務が終了しても、その後1ヶ月以内に “同じ派遣会社から” 次の派遣先での勤務を開始すれば、その仕事をしていなかった期間を含めて、雇用保険に加入し続けていた事になります。 雇用保険の加入期間は、“日割り(一日単位)” で計算しますから、その分有利になることがあります。 例えば、教育訓練給付の支給を受ける場合、3年以上の加入期間が必要ですが、この加入期間も日割りで数えます。 1日でも加入期間が足りなければ支給要件を満たしませんので、結構ポイントになったりするのです。 ちなみに、教育訓練給付と失業給付それぞれの加入期間は独立して計算されます。 ですから、教育訓練給付の加入期間を計算するときには、途中で失業給付を受けた場合でも、その失業期間 (雇用保険の未加入期間) が1年以内であれば、失業給付を受ける前の加入期間も通算できます。 最後に、ちょっと念のための、いい訳をします(笑) 前回の回答の冒頭で、 『雇用保険の加入期間の通算の話をするとき、次の2つの概念を混同して話をされているのをよく見かけます。』 って書きましたが、これって、kobaltさんのことを言った訳ではないですからねっ! 雇用保険のカテゴリ内のやり取りを見てると、どうもそういう人が多いように感じたので、このような書き方をしてしまいました。 もし誤解されているなら、申し訳ないと思って。 では。

kobalt
質問者

お礼

再度の回答をありがとうございます。 私の場合4/1~6/30で辞めた派遣会社に「離職票は不要」と言いましたが、資格喪失確認書がきています。 今の仕事が7/7~10/6だとすると、10/6で辞めた場合は7/7~8/6、8/7~9/6、9/7~10/6という区分になる のでしょうか? そうなれば双方の派遣会社で3ヶ月ずつ丸々になりますか? 1ヶ月の空きについては、私の単なる記憶違いだと思います(^^; また雇用保険の通算について、自分の事を言われてる! と思ってないですよ(^^) 私も質問の 仕方はややこしかったと反省しましたが・・・ では火曜日、お待ちしています(^^)

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回答No.2

kobaltさん、こんばんは。 kurichan-ganbaです。 雇用保険の加入期間の通算の話をするとき、次の2つの概念を混同して話をされているのをよく見かけます。 まずは、この2つの概念をきちんと区別して理解することが必要と思います。  (1)“所定給付日数の算定” の基となる、被保険者としての 『加入期間の通算』  (2)“失業給付の受給資格の有無” の基となる、6ヶ月間の 『被保険者期間の通算』 (1)は、失業給付が最大で何日分貰えるかの “所定給付日数” が、何日になるかの話ですね。 所定給付日数は、被保険者として保険料を払っていた期間によって決まってきます。 (他に、『離職時の年齢』 と 『離職理由』 が関わってきます。) この所定給付日数を算定する場合に、期間を空けて複数の会社で雇用保険に加入していたときに、その被保険者期間が通算できるかの話となります。 この場合に通算できる条件は、  a.未加入期間が1年以内であること  b.過去に失業給付を受給していないこと の2点です。 つまり、雇用保険に加入していなかった期間が1年を超えたり、1日分でも失業給付の支給を受けた場合は、それ以前の加入期間は無効となります。 加入期間はリセットされ、次に雇用保険に加入したときから新たにカウントし直しとなります。 kobaltさんのケースでは、2003年1月下旬~6月中旬の5ヶ月強の部分は、失業給付を受給する前になりますから、通算はできないと思います。(この点は、No.1 の方と見解が違います。) ただ、この部分については自信がないので、職安で確認してみたいと思います。(私も興味があるので。) 失業給付受給以後の加入期間は、未加入期間が1年以内であれば、全て通算できますよ。 (2)は、雇用保険に加入していた会社を離職したときに、失業給付の受給自体ができるかどうか (受給資格があるかどうか) の話ですね。 失業給付の受給資格は、 『離職日以前の1年間に、被保険者として、賃金支払基礎日数が14日以上の月が、合計して6ヶ月以上あること。(一般被保険者の場合)』 となります。 この場合に、1ヵ所の会社での加入期間が6ヶ月未満だったときに、他の会社での加入期間を通算できるかどうかの話となります。 結論から言えば、最後の会社の離職日から、過去1年以内の期間については、会社が違っていても被保険者期間として通算できます。 kobaltさんのケースでは、2004年4月~6月の3ヶ月間と、現在の会社で雇用保険に加入して3ヶ月経てば、合計で6ヶ月となるので、受給資格が発生します。 この場合は、両方の会社から離職票をもらって、それぞれの被保険者期間での賃金支払状況の金額を合算して、基本手当日額が決定されることになります。 つまり、重要な点は、1つの会社での加入期間が6ヶ月に満たなかった場合でも、過去1年以内で別々の会社での加入期間を合計して6ヶ月以上あれば、失業給付の受給資格を得ることができるということです。 ただし、例外として、1つの会社で単独で受給資格を満たす場合 (単独で6ヶ月以上になる場合) は、通算できないという決まりがあります。 kobaltさんの例では、2003年1月まで勤務していた会社での加入期間が、単独で受給資格を満たしていたため、同1月下旬~6月中旬の5ヶ月強の部分は通算できなかったのです。 以上、ややっこしい話になってしまいましたが、ご理解いただけましたでしょうか。 よろしければ、(1)での、2003年1月下旬~6月中旬の分が通算できるかどうか、月曜日に確認してみますので (私、まだ就職活動中です。)、再度回答させていただきます。 疑問点があったら、一緒に聞いてきますので、補足をお願いいたします。

kobalt
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 今回は(1)について質問をしたことになりますが、複数の企業での加入でも受給資格になる場合があると 教わって勉強になりました。 つまり4月から6月までの3ヶ月間と今回の企業での加入月数が6ヶ月を超えていて、双方が6ヶ月未満の加入で あれば通算されて受給資格を得られるということでしょうか? となると、7月からの加入にしてもらったほうが、早く6ヶ月になりますよね? というのは今の仕事が7/7~10/6の契約で、もしかしたらそこで更新できない(仕事がない)可能性があり、 通算できないと思っていたので加入を希望すること自体やめようかと思っていたのです。(なぜか希望制) 派遣社員の場合、確か1ヶ月自分で待機してから離職票を請求するので、受給できる前に仕事が決まることは あるでしょうけど、もらえると思うと少し心強いので。 よろしくお願いいたします。

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