所得税の無申告に対する延滞税について

このQ&Aのポイント
  • 所得税の延滞税(延滞ペナルティー)年利9.1%は元々の税額(無申告ペナルティー15%の上乗せ分を除く)に掛けるのでしょうか?
  • また、適用期間は税法の時効であるMAX60ヵ月となるのでしょうか?重いペナルティーです。
  • 所得税の無申告に関わる延滞税や罰則について詳しく教えてください。
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所得税の無申告に対する延滞税について

所得税の延滞税(延滞ペナルティー)年利9.1%は元々の税額(無申告ペナルティー15%の上乗せ分を除く)に掛けるのでしょうか?それとも、両方含めた金額に掛けるのでしょうか? また、適用期間は税法の時効であるMAX60ヵ月となるのでしょうか?重いペナルティーです。

noname#226869
noname#226869

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  • kitiroemon
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回答No.2

所得税の延滞税は、本税についてのみ加算され、加算税に対しては加算されません。 所得税の法定納期限は、昨年の所得に関するものであれば、今年の3月15日です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.htm また、加算の割合は、延滞期間が今年であれば、 ・2か月を経過する日までの分:2.7% ・2か月を経過した翌日以降分:9.0% と変わっています。 来年以降も延滞した場合は、また変わるかもしれません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm 時効となるのは、5年(60月)ですが、督促状を受け取ったりすると、その時点でリセットされ、時効のカウントが再度始まります。

noname#226869
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。

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  • chie65535
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回答No.1

・無申告加算税 申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。 納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。 ・延滞税 延滞税は各種税金が期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される税金です。 延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

noname#226869
質問者

お礼

明快なご回答ありがとうございます。m(__)m

noname#226869
質問者

補足

法廷納期限とは?2017年度の所得なら2018年何月何日になるのでしょうか?

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