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確定申告書Bの㉗の記入で教えて下さい
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特定口座の情報を入力した場合と、入力しなかった場合とで比較されたわけでしょうか。つまり、第三表に所得がある場合と、ない場合との比較ということでしょうか。 特定口座の情報を入力した場合は、(株取引で損失が出てなければ)納めるべき税金の額は増えますから、㉗の金額(=第三表の86)は当然大きくなります。しかし、源泉徴収ありの特定口座ですから、源泉徴収額も入力しますよね。つまり、(44)の源泉徴収税額も同じ額だけ大きくなります。したがって、(47)の納める税金の額は、差し引きすると変わらないので、特定口座の情報を入力しない場合と同額になるはずです。(全体として還付になるなら、(47)ではなく(48)に金額が入りますが) これは、株取引および配当の税率は、分離課税で同率ですから、確定申告してもしなくても同じ結果になるということです。(総合課税で引ききれない控除があれば別ですが) ただし、配当所得については、確定申告で総合課税も選択できて配当控除もありますから、総合課税の税率が低い人はおトクになるはずです。
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- kitiroemon
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No1さんの下記ご回答と同内容ですが、少し補足します。 > 確定申告書B(第一表)は総合課税分の所得のみで、第三表は第一表の総合課税分に加えて申告分離課税分の所得が入っています。 第三表の86の数値が大きいなら、何らかの分離課税分があって、その分だけ税額が大きくなっています。第三表86の数値を入力するのが正解です。入力間違いではないと思います。 なお、確定申告書作成コーナーで入力した場合には、第一表の㉖の欄は「000」となっていませんか。分離課税所得がある場合には、この欄には記入する必要がないためです。 ※確定申告の手引き P26参照 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/02.pdf
お礼
説明不足で申し訳けありません。第三表(株取引)は特定口座源泉徴収ありなのですが、両者が同じ金額になるのかそれぞれの場合を作成してチェックしてみたのです。 特定口座源泉徴収ありなので、ソフトでは上場株式等の譲渡(ツ)と(65)しか気にしてないようですが、配当の辺りが何か影響してるのかなとか、どうもこの辺が自分でもよく理解できてないと感じてます。 有難う御座いました。
- smilebox
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>実際に国税庁のソフトにそって入力していくと、「申告書Bの㉗」より「第三表の86」の方が1割位税額が多くなるのですが、この差が何なのかわかりません。 確定申告書B(第一表)は総合課税分の所得のみで、第三表は第一表の総合課税分に加えて申告分離課税分の所得が入っています。 第三表の税額の方が多いなら第三表の提出も必要ということになりますが、そもそもどういう所得を申告しようとされているか分からないので、それが入力間違いによるものかどうかは分かりません。
お礼
有難う御座いました。 説明不足で申し訳けありません。第三表(株取引)は特定口座源泉徴収あり、なので、本来は申告不要だったのですが念のため両方の場合をチェックしてみたのです。 入力中感じたのは配当のデータが正確でなかったのかな、という感じがしてます。 有難う御座いました。
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