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家庭内の事件には警察は入らず、罰せずってありますよ

家庭内の事件には警察は入らず、罰せずってありますよね? 例えば、親の金を盗むとか、子供カードを使うとかは、罪にならないですよね? 保険などは、どうなのでしょうか? 例えば、親の車、親名義を勝手に利用し、 新しい車に息子が保険契約した場合、詐欺の適用、 刑事罰にはあたらないのですか? 親子間なので。 名義、例えば、父で、父が知らない間に、息子が、 父名義で新しい車に保険をかける場合。 父側が息子を捕まえて欲しいと、警察にお願いしてもダメなのでしょうか?

  • legs
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noname#225269
noname#225269
回答No.7

直接関係する条文は、刑法第105条・刑法第244条・刑法第251条(刑法第244条を準用)・刑法第255条(刑法第244条を準用)・刑法第257条です。 刑法第105条(親族による犯罪に関する特例) 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例) (1)配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 (2)前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (3)前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 刑法第251条(準用) 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。 刑法第255条(準用) 第244条の規定は、この章の罪について準用する。 刑法第257条(親族等の間の犯罪に関する特例) (1)配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 (2)前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 法の精神から家族観の争いは公的権力で罰するのは制限を加え、家族間で解決して下さいが趣旨だと思います。 自動車保険では (1)契約者--誰でも良い(第三者でもOK) (2)被保険者--これが最も重要で実際に車を利用する人 (3)所有者--車検上の所有者でなくてもOK、事実上所有している人でも認められます。 ところで、契約者が違う場合です。  なりすまして勝手に契約した場合、その契約無効を申し出る事になります。  そもそも契約は双方の合意の上で形成されるものであるから、契約自体が成立していません。  なので契約解除を請求できます。  なお、支払った費用についてはこれは難しいと思います。   保険会社に返還請求できると思いますが。  保険会社も立場ではサービスを提供していたのであるからその部分の保険料金は返還しないとも解されます。  実際は事故起こした場合に保険金が支払われるか、それとも契約に違約しているので支払われないかに帰着しますが、通常は後者であろうと思います。 詐欺については、故意に錯誤させる事が必要なので、父に息子さんは何も話していませんので、詐欺の構成要件には該当しません。  父は錯誤させているとは言えないという事です。 また、刑事では免責になり刑事告訴されません。  息子さんには民事の不法行為に基づく損害賠償は可能です。

legs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 求めていた正解を完璧に答えてくださり、言葉も出ません。 しかし何故か、親子間でも捕まりますよ!とかという投稿も目にしますので やっとすっきりしました。

その他の回答 (6)

noname#244420
noname#244420
回答No.6

いやいや、、、あなたが事例に挙げておられる事項全て「被害者」(父親)が「被害届」を出せば簡単に成立しますよ! 刑罰に関してはそれで良いのですが、「賠償請求、被害額請求」になってきますと民事のことなので、弁護士を依頼するに値する被害額なのか?吟味する必要があると思います。

legs
質問者

お礼

ありがとうございます。 何度か、警察署に訪れていますが、第244条、235条の罪、 第235条の2などがあり、事件性にはならないと警察からは言われてます....

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

家庭内の事件には警察は入らず、罰せずってありますよね?    ↑ ハイ。親族相盗といいまして、一定の財産犯罪などは 処罰されない場合があります。 (親族間の犯罪に関する特例) 第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、 第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、 告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 例えば、親の金を盗むとか、子供カードを使うとかは、 罪にならないですよね?   ↑ 1,親の金を盗むのは罪にはなりますが、  免除という刑罰になる、というだけです。 2,カードを使うのは、相手に対する詐欺になる  場合があります。 保険などは、どうなのでしょうか? 例えば、親の車、親名義を勝手に利用し、 新しい車に息子が保険契約した場合、詐欺の適用、 刑事罰にはあたらないのですか?    ↑ 親の名義を勝手につかえば、相手に対する詐欺に なるし、契約書作成などで、文書偽造、行使に なる場合があります。 この場合は、被害者が親子でないので、普通に 処断されます。

legs
質問者

お礼

ありがとうございます。 第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、 第235条の2の罪又~ これらは以前から、親子であっても罰せらるよ!という方が 結構いるので質問してみました。

回答No.4

いやいや、どう考えても親子間の問題じゃ無いでしょ。 保険会社が騙されてるじゃん。 保険会社が被害者の詐欺、詐欺未遂、私文書偽造とかになるでしょ むしろ父親こそ関係ないんじゃ無いですかね だから、父親が捕まえて欲しいといっても、関係ない代わりに、父親が許すつもりでも、保険会社が届出をすれば捕まるって事です

legs
質問者

お礼

ありがとうございます。 その通りなのですが、保険会社がコンプライアンス上、動きにくいのもあります......

  • ok8821
  • ベストアンサー率8% (17/201)
回答No.3

親のカードを使用したら不正使用、詐欺罪が適用されます。 また、保険についても本人の自署、サインがなければ契約できません。 もし親が訴えたら警察は被疑者(あなた)を逮捕しますし、ブタ箱入りです。 刑事事件は家族であっても容赦ないです。 民事は別です。 重大な交通事故を起こせば、刑事事件で罰金とブタ箱が待ってます。被害者の補償は民事裁判で、場合によっては億単位の補償金を支払うことになります。 刑事、民事があることを勉強しましょう。

legs
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 実際のところ警察に資料持って3度出向いていますが、 警察はこう言いました。特例を持ち出してきます。 刑法244条に「親族間の犯罪に関する特例」 配偶者、直系血族及び同居の親族との間で窃盗罪、不動産侵奪罪またはその未遂罪を犯した者はその刑を免除する。 ですので、詐欺とかには当たらないと。 一般的に、回答者さまのように、"親のカードを使用したら不正使用、詐欺罪が適用されます。"と思われがちですが、 家族、本人が望めば起訴できるとか、こちらのサイトでも読んだことがございますが、警察は家庭の事情には介入しません。 そして民事上ですが、まず、成人後見の手続きをしたらどうか?という旨を 警察にアドバイスされる場合があります。今手続きをしてますが、平行して法テラでの相談もしておりますが、結局のところ、調停まで行っても債権側が金がかかるだけです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10511/33054)
回答No.2

今はコンプライアンスの関係で、例え親子、夫婦間といえど「名義を借りて勝手に契約する」ってできなくなっています。しちゃったら、しちゃった会社のコンプライアンスが問われます。 例えば昔、といっても10年ちょっと前くらいなんですけれど、そのくらい前までは夫名義の自動車保険で奥さんが事故を起こして保険を使うときに、奥さんから「旦那にバレると怒られるから旦那には黙っててくれ」っていわれるとそうしていたのです。だけど今はコンプライアンス的に「奥さんに黙っててくれといわれて黙っていましたー」ってのは通じないので、そういう相談をされても「契約者はご主人名義ですから、契約者様に保険を使ったことを報告しないっていうことはできません」と断ります。でもまあそれぞれの家にも事情がありますから「ご自宅にご主人様宛にハガキを送りますから、よろしく」とだけいうのです。そのハガキを家庭内で奥さんが勝手に処分することは我々が知る範囲ではない、ということです・笑。もちろんご主人から問い合わせが入れば「〇月✖日にハガキを送りました」というのはいいますけれど。 先日は、父親がまとまったお金を銀行から下ろすからボディガード代わりに付き合ってくれといわれて付き合ったら、銀行で足止めされて警察を呼ばれて私の身分証の提示まで求められました。オレオレ詐欺防止のためです。私が受け子の可能性だって否定できませんからね。ついでにお金の使い道まで尋ねられましたよ。 だからそういうケースは、2017年の日本では「契約する先の会社がよほどおかしな会社ではない限りそういうことは起こらないシステムになっている」といえます。 もしそういうことが起きたとしたら、投資詐欺会社とかそういう話になるのではないかなと思いますよ。

legs
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 田舎の銀行は親が入院したと言い届け印、本人じゃなくても変更できるし、 親に認知症だと病院行かせて薬飲ませて、判子押させることも、する人は しちゃいます。 本当に嫌なことだなだなぁ...と思いますが、後見人制度を利用します。

  • mole22
  • ベストアンサー率11% (4/34)
回答No.1

ちょっと違います・・「民事不介入の適用」な だけなので 家族間でも警察が関与する事もあります・・ 民事事件とするか 刑事事件とするかが おおよその判断基準

legs
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 でも、大概は、警察は入りませんよね? 家族感で強く言っても、望んでも、土下座しても、 殺人なら別ですが…

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