外国資産の税金申告について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 外国資産の税金申告について教えてください。
  • 昨年日本に1年未満の居住者でも、今年申告の義務があるのでしょうか?
  • 海外に5000万以上の資産がある場合、申告が必要ですか?
回答を見る
  • 締切済み

外国資産の税金申告

分かる方が居たら教えて下さい。昨年8月に帰国そして転入届をしましたが、色々な手続で又渡米し12月末に完全帰国しました。日本で、今、海外に5000万以上の資産があれば申告が必要との事ですが 私の様に昨年日本に1年未満の居住者でも 今年、申告の義務がありますか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

6ヶ月以上居住予定なら居住者になり、年に6ヶ月未満しか居住しないなら非居住者です。居住者になるなら海外資産申告が必要です。 居住国に税金を納める事になりますから日本の居住者になる場合は海外にある資産から生まれる所得にも日本の所得税が掛かります(現地で納税した税額は外国税額控除で差し引きます)。この居住者の考え方は年に通算6ヶ月以上居住する国を居住国と扱う為、何度も出入りする場合は旅行なのか転居なのかで税政も社会保険も扱いが違います。 本件では8月に帰国した時点で住民登録が発生し、その時点から日本に居住する意思を示しています。その後の渡航は残務整理の扱いであり日本居住のままです。 よって本年3月15日迄に確定申告をして海外源泉の所得も税金を払う必要があります(8月に帰国する迄の分は現地居住ですから現地の税金だけで済みます)。 尚現地の税政でも非居住者と居住者では税金の課税や納付が違いますから現地でも非居住者の申告手続きが必要です。

yamanokojika
質問者

お礼

ありがとうございます。米国では自分で申告していましたが、日本の税金申告の事が今一つ良く解りません。やはり専門の方に相談してみます。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.2

非永住者以外の居住者であり,昨年12月31日現在で5000万円を超える国外財産があったのであれば,申告の義務があります。居住者である期間が1年未満であっても関係ありません。1年未満か1年以上以下で判断が別れるのは住所がない人です。住民登録をしているのなら居住者です。 居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人」です。 非永住者とは「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人」のことです。

yamanokojika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。3人の方から回答をいただきました。皆、意見が違うので、やはり専門の方に尋ねてみます。ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

1年未満の居住者は、申告の義務はありません。 現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のみです。 なお、国内に居所を有していた方が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この注記において「在外期間」といいます。)中、国内に、配偶者その他生計 を一 にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、 又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的 なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものと されます。

yamanokojika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。3人の方がそれぞれ違う意見を述べておられて。。申告期限まで時間が無いので直接税務署に尋ねてみようと思います。貴重な時間を割いていただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 失念していた海外転出届の帰国後届出 【市県民税】

    毎度お世話になります。 私は就労ビザにより4年半渡米し米国にて居住しておりました。 先般帰国したのですが、渡米する際に、それまでの居住地の役所への海外転出届を 自分の責任で失念しておりました。 1月1日基準に基づいて、渡米期間中の市県民税の課税義務が生じておりましたが、 帰国後に当該パスポートを役所に持参して海外居住が確認できれば、帰国後においても 海外転出届と転入届けを申請することは可能でしょうか?  それに伴う、市県民税の納付義務も免除となりますでしょうか? アドバイスいただけましたら幸いです、よろしくお願いいたします。

  • 確定申告について

    昨年、主人の転勤に伴い海外駐在の身となりました。 私自身、働いていたため昨年の収入は100万未満ですがあります。 昨年分の確定申告の必要はあるのでしょうか? (手続きが必要な場合、現在、日本国内の居住場所がないため、手続きはどこですることになりますか) また、今後海外駐在のまま日本の企業(海外にはない)の仕事を行い 収入が発生した場合、日本での確定申告の必要はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 海外在住者の日本滞在中の所得税

    今現在海外在住者ですが、毎年年間半年ほど(5月から10月末)日本で仕事をしています。 毎回自宅住所に転入届を提出して仕事をし、帰国の際に転出届を出しています。 ただ昨年は、転入届提出が遅れた事も有り、最初の支払いの際、海外在住者として税務署に登録されました。 一昨年までは、通常の所得税でしたが、昨年は、高額な所得税が課せられました。 会社の、経理担当からは、年末調整で帰って来るからと、言われていた為、年末調整をしようとした所、海外在住者の為手続きが出来ないと回答が来てしまいました。 また今年も半年間以上日本で働くため、帰国の予定です、帰国後出来れば昨年の課税分の払い戻しを受けたいと思っていますが、どの様な手続きが必要なのか、お教え頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 掲載内容に、補足が有ればお教え頂きたいと、思います。

  • 留学時の住民税について

    教えてください。 語学留学で、海外転出届をだして、去年の11月に渡米、今年の9月に帰国したのですが、出国前に役所に問い合わせたところ、留学が一年未満であっても1月1日に日本にいなければ、支払う必要がないと伺ったのですが、帰ってきて住民票の登録に言った際に1年以内の留学は支払う義務があると言われてしまいました。 でも他の市の知り合いの職員の方に聞くと、支払う義務はないはずと言われました。 払わなくていいと思っていたので、帰国して仕事もないのにいきなり、納税しろといわれても納得がいきませんでした。 こういう場合は納税しないといけないのでしょうか?

  • 年度末に帰国すると国民健康保険を支払う義務が発生?

    現在、海外に長期留学しています。3月上旬、日本に5日間帰国した時、市役所に電話をしたら、とりあえず転入届をだして下さいと言われたので転入届を出しました。また、5月上旬にまた1週間程戻ることを告げたら、そのまま住民票を残しておいても問題ないと言われたので転出手続きをせづに再び海外に戻りました。」 が、いざ海外に戻り落ち着いて考えるとちょっとおかしいな・・・と思いました。まず; (1)再度帰国するまでの間、住民票が日本にあるということはこの間、国民年金を支払う義務が生じるのでは? (2)ネットで調べたところ「その年度に住民票が日本に戻るとその年度分の国民保険を支払う必要がある事です。つまり年度末、例えば3月30日に帰国すると、その年度には1,2日しかいなかったにも関わらず一年分の保険料を支払う義務が発生します。注意しましょう。(ちなみに私はこのパターンで払わされた泣)」との記事を読みました。 と言うことは3月31日までに転出届を出さなければ上記(1)、及び(2)の支払いが発生するのでしょうか??(もしかして、(2)に付いては既に転入届を出したので手遅れかも!?市役所の説明はいったいどうなっているんだ???!!!)

  • 償却資産申告書について

    お世話になります。 昨年、弊社では償却資産がなかったため償却資産がなしで申告書を提出しました。 今年も償却資産がなかったのですが、市役所から「昨年償却資産がなかったので今年は送りません。必要な場合連絡をください」 といった通知がきました。 ということは、償却資産申告書の提出は不要ということでしょうか。 昨年は償却資産がない場合でも、提出が必要だったと思ったのですが どうなのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 1日違いで大違い?海外留学と税金の関係は?

     海外での留学と税金等についてお尋ねします。  私は、世帯主、一人暮らし、2009年3月退職。2009年は収入があったので申告し、2010年はそれに従って住民税を支払っていましたが、海外転出届けを出した後、2010年9月25日に出国しました。2010年は無収入のため2010年度分の申告はしていません。  まず住民税についてです。投稿する前に次のような回答を読みました。 ・「1月1日以前に海外転出届を出した場合は、前年度の収入に対する課税が免除されます。よって海外滞在期間の住民税の支払い義務はありません。 しかし、帰国後に住民票を戻した場合、未納だった分の住民税の請求が発生するはずです。ただし、前年が無収入で確定申告をしていない人に請求は来ません。 」 ・「1月1日現在、国内に住所を有しない場合は課税されませんが、付け加えると1年以上出国していた場合です1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみなされ課税されます。」 ・「海外が1年未満であれば、住民税免除の恩恵は受けられません。」  これらをまとめると、海外転出届けを提出することで海外滞在期間の住民税の支払い義務はなくなる。1月1日に在籍しているか否かでその年の住民税(前年度収入に掛かるもの)の支払い義務があるか無いかが決まる。帰国以後の分については請求が来るが、前年が無収入で確定申告をしていない人に請求は来ない。ということになると思います。  私の場合、2010年に支払っていた住民税が9月25日に海外転出したことで一旦支払い義務がなくなると思いますが、帰国した後どうなるのかが知りたいのです。今年(2011年)1月1日は海外に居たので、2011年度は課税されない(もとより2010年は申告していないので課税されないと思いますが)。しかし、今年(2011年)の9月に帰国後、元の市役所に住民票を戻すと2010年に支払っていた住民税の続きを支払うことになるのでしょうか。  そこでひかかるのが次の点です。 ・「1年以内に帰国すれば、それは単なる旅行とみなされ課税されます。」 ・「海外が1年未満であれば、住民税免除の恩恵は受けられません。」  その1年とは、1月1日から翌年の1月1日という意味なのか、それとも、パスポートに印字された「出国した日」から「帰国した日」のことなのかどうでしょうか。いずれにせよ、1日違いで大違いということがあるのでしょうか? また、 ・「出国した次の日から、帰国した日の前日までが海外滞在期間になる」とも書いてありましたが、どうでしょう。たとえば、9月25日に出国し、翌年9月25日に帰国した場合、海外滞在期間は9/26 ~ 翌年9/24になり、1年と見なされないことになるのでしょうか?  更に、「海外滞在1年以上は免除」のルールが適用されるのは 住民税だけですか? 固定資産税はどういう扱いでしょうか。  国民健康保険や国民年金などは帰国以後再加入することになると思うのですが、それで間違いないでしょうか。  ややこしくて申し訳ありません。どうか分かりやすい回答をよろしくお願いします。

  • 海外と国内2ヶ国での税金を支払うには

    毎1月1日に居住する国で、住民税が課税されます。1月から12月末までの収入に対して所得申告義務があります。下記の2ヶ所からの所得は、まだ予定段階であり、現実の所得ではありませんが、税金申告をどのようにすればいいのか分かりません。  家族経営の小規模会社で、僅かですが100万以上の役員報酬を日本国内で受ける。 その一方で海外滞在して、自分一人で全く別の自由業としての収入を海外で持つ。 このような場合、2所得を別々の国へ申告するのでしょうか。 毎年の帰国はできません。日本国内の所得に対しては税理士に依頼すれば申告可能でしょうか。 あるいは、1月1日に日本に居住していないならば、日本での所得に関しては日本で申告必要ないのでしょうか。すると滞在国でも、この日本での所得を申告しなくてもよいということになりますか。 2カ国税金についての知識が全くありません。お分かりになる方、よろしくお願いいたします。 住民票を残すかどうかも迷っています。

  • 夫の海外留学時の確定申告について

    こんにちは。 夫がこの8月からアメリカに留学することになり(おそらく3年以上)、 退職に伴う税金等の事務処理について調べています。 私自身は今年いっぱいで仕事をやめ、渡米しようと思っています。 まず状況を箇条書きにしてみます。 *夫は8月半ばに退社(有給消化含む)。8月下旬単身渡米。 *所得税の還付がありそう。 *生命保険料は、今後も日本にいる家族が払込代行。 *私の分も含めて、どうやら医療費控除もありそう(10万円を超えそう)。 *私は年内に転出届を提出&渡米 9月の給料まで支給ありのため、夫の源泉徴収票はそれ以降の発行 となると思うのですが、確定申告はいつしたらよいのでしょうか? 当初は渡米時に海外転出届を出し、私が今年中に彼の分の確定申告を 行うつもりでいたのですが、いろいろみているうちに 転出前に「準確定申告」をしなければならないともかかれている ところもあり、混乱しています。 源泉徴収票をもらう→「準確定申告」→彼の転出届を提出という流れ にすればいいのでしょうか? (そもそも私が代わりにやれるのでしょうか?) ※ちなみに「準確定申告」を行うと、  その時点までの保険料払込・医療費等の算出となってしまうと思う  のですが、追加で保険料等の控除を受けることはできるのでしょうか?) あるいは、今年中の確定申告は諦めて、 帰国時に還付請求をするしかないのでしょうか? (大事な書類関係を海外で長期保管したくないので、できればすべて  済ませてしまいたいのですが・・・) もしくは、私自身が今の会社で保険料と医療費の控除を受けて 年末調整、かつ彼の分は後日還付請求・・・? こういった手続にはまったくの素人なので、的はずれなことを 心配しているのかどうかすら不明ですが(汗) このようなケースで、効率のよい、かつおトクな方法があったら 教えてください!!よろしくおねがいします!! ※もちろん税務署には聞いてみるつもりですが、  事前に流れをつかんでおきたく思っています。

  • 海外在住者の一時帰国時の年金支払い義務について

    海外に在住しており、今年一時帰国で20日余り実家に一時帰国し最寄りの市役所に転入届を提出しました。その後転出届を出した際には年金支払いについて何も言われなかったので一カ月に満たないので支払い義務はないのかと勝手に解釈して日本を発ちました。 その後2カ月ほどして実家に「国民年金被保険者資格取得届書」が届き、市役所に問い合わせたところ、帰国期間が1ヶ月月未満であっても6ヶ月分の支払いを代理人で構わないのでするようにと言われました。1ヵ月分なら分かるのですが、なぜ6ヶ月なのでしょうか。月割り計算だと持っていたのでちょっと意外です。 海外在住者の一時帰国の際の年金支払い義務について教えて下さい。

専門家に質問してみよう