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誹謗中傷で慰謝料を請求できますか?

新築の建築妨害をしたとして、私と町会長が訴えられています。 町会長は、私に協力したとして訴えられているのですが、建築妨害の事実はありませんし、訴訟中、裁判官から原告に対して「被告がどのような妨害をしたのか」主張するように再三、求められていますが、原告からはただ「建築妨害」と主張するだけで、それ以上は明らかにしていません。 町会長の陳述書に「原告の建築業者が、原告が弁護士を立てて、私の妨害行為を阻止している、原告に見方するよう、町会長と一部の近隣住民に対して、求めて来た」と書かれてありました。 私も町会長も原告の気の触ることを言ったのかも知れませんが、妨害行為の事実は全くありません。 私が妨害行為をしたなどと、事実無根のことを近隣住民に言い触らされた、この建築業者に対して慰謝料を請求することは出来ないのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

  • 裁判
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みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

請求することはいくらでも可能ですが、それが認められるかどうかは別の話になります。 請求する以上、それに対する被害の内容と、損害額をあなたの方でも立証する必要が出てきます。 できなければ請求しても、認められないだけとなります。 認められなければ請求にかかる費用は、あなたの持ち出しとなるだけで終わります。

回答No.1

Q、この建築業者に対して慰謝料を請求することは出来ないのでしょうか? A、出来ません。 >事実無根のことを近隣住民に言い触らされた。  この一文自体が針小棒大+脚色の感が強い。そもそも建築業者が近隣住民に触れ回るなんてことなどありえんでしょう。それに、慰謝料請求云々の前に現時点で係争中の裁判を有利に進める算段が先でしょう。そういうことで、慰謝料請求云々はありえない話ですね。

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