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家賃 覚書

石川 裕也(@tcomprehense)の回答

回答No.3

書面に関して、通常は当事者の数だけ用意することが多いです。 覚書などタイトルに関わらず押印をするものであれば、割印をして互いに持つべきですね。 参考にして頂ければ幸いです。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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